概要
特定の道路標識(規制標識)とセットで設置され、その規制標識の規制対象から自転車を除外するという効果を持つ。
例えば「一方通行(自転車を除く)」ならば、自転車以外の車両(自転車以外の軽車両、原付、オートバイ、自動車)は逆走できないが、自転車(と歩行者)は逆走できるということになる。
その他
- 「歩行者等専用」または「車両通行止め」に「自転車を除く」が一緒に設置された場合、事実上「普通自転車等及び歩行者等専用」とほぼ同じ意味になる。
- 亜種として「軽車両を除く」もある。自転車は軽車両にも含まれるため、例えば「一方通行(軽車両を除く)」でも自転車(と全ての軽車両と歩行者)は逆走できると解釈することができる。
関連項目
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