自転車以外の軽車両通行止め単語

ジテンシャイガイノケイシャリョウツウコウドメ
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自転車以外の軽車両通行止めとは、日本道路標識の一種である。

概要

自転車を除く軽車両の通行を禁止する意味で設置される道路標識

車両とはモーターエンジンを持たない車両の総称のことで、大八リヤカー、荷などが該当する。ちなみに標識に描かれているのは大八である。

多くの場合、「自転車通行止め」との「車両(組合せ)通行止め」として規制されるため、「自転車以外の軽車両」が単独で規制されることは稀でありレア標識の一つとなっている。

主な設置場所

較的有名な設置場所としては以下があげられる。

夕方6時18時)から深夜3時までの屋台の進出を禁止するために設置されている。

神奈川県藤沢市の本土と江の島を結ぶ。ちなみに自転車は通行できる(昔は自転車も通行不可能だった)。

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自転車以外の軽車両通行止め

1 ななしのよっしん
2024/05/04(土) 13:11:01 ID: Dgvpdzdwxm
見たことないなぁ
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2 ななしのよっしん
2024/05/05(日) 22:34:29 ID: Pl6ulkjt5p
ていうか標識に描かれてる大八の実物を見たことがない
時代劇でケガ人を輸送する時とかに映像で見たことはあるけど
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3 ななしのよっしん
2024/05/28(火) 14:45:49 ID: NUNigKmef1
今度江ノ島行く時に見てみるか
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