自転車以外の軽車両通行止めとは、日本の道路標識の一種である。
概要
自転車を除く軽車両の通行を禁止する意味で設置される道路標識。
軽車両とはモーターやエンジンを持たない車両の総称のことで、大八車やリヤカー、荷車、馬車などが該当する。ちなみに標識に描かれているのは大八車である。
多くの場合、「自転車通行止め」との「車両(組合せ)通行止め」として規制されるため、「自転車以外の軽車両」が単独で規制されることは稀であり激レア標識の一つとなっている。
主な設置場所
比較的有名な設置場所としては以下があげられる。
夕方6時(18時)から深夜3時までの屋台の進出を禁止するために設置されている。
神奈川県藤沢市の本土と江の島を結ぶ橋。ちなみに自転車は通行できる(昔は自転車も通行不可能だった)。
関連項目
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- なし
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