その動画、本当に著作権切れてますか?
概要
著作権法では、著作権の保護期間を定めている。それを過ぎた物は著作権による保護が行われなくなり、誰もが自由に扱うことが出来る状態にある。パブリックドメインの一種。
ただし、著作者が誰であるかにより保護期間が異なり、また法律の改正による保護期間の延長や戦時加算(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)といった例外もあるため、終了時期を算出する際は注意が必要である。著作者と、著作物を(無料ないし自由に)利用したい他者との間で、この時期をめぐり裁判が行われることもある。
例えば、1919年公開の映画『サニーサイド』は映画の著作物として扱った場合は公表後30年が保護期間だが、2008年の判決ではチャップリン個人の著作物として認定されたため、死後38年の2015年12月31日までは保護期間が存続すると認定された。なお、正確には「戦時加算日数を考慮するまでもなく(判決時点では)著作権の存続期間が満了していない」という判決だった点に注意。実際は戦時加算3794日が加算され、2026年5月21日まで保護期間が存続するものと思われる。
著作権切れについては、「著作権」の「著作権侵害にならない場合」に簡単にまとめてあるので興味があったら見てね。
ニコニコ動画の状況
ニコニコ動画にも保護期間の終了した古い映画などがいくつか丸ごと投稿されている。かつては人気のアニメ作品など明らかに保護期間中の作品も丸上げされていることがあったが、現在はその殆どが権利者の申し立てやドワンゴの判断で削除されている。
二次創作、特にMAD作品には保護期間中の作品(の一部)を堂々と使用しているものがあるが、これは著作権侵害が親告罪であることを利用して権利者に黙認してもらっているだけである。権利者から削除申請があれば原則として問答無用で削除されることになるので、投稿者・視聴者ともに逆恨みなどせず大人しく従おう。
なお、YouTubeはテクノロジーと大人の事情でなんとかしているようなので、ニコ動と同じ基準で考えない方が良い。アッチがOKならコッチもOKだろうと安易に考えないように。
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