川崎市日本人差別条例とは、川崎市が「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」という名前を標榜している条例案で、同じ表現内容だったとしても、外国人には表現の自由の保護を与える一方、日本人には表現の自由の保護を与えず、50万円もの財産を奪う強制力を行使せんとする日本人差別条例案であり、日本人に対するヘイトスピーチという論点を超越し、日本人に対するアパルトヘイトを強いる民族浄化の試みである。2019年11月25日に市議会に提出され、これ以降に審議が行われる。
この条例は、外国人の国外退去を求めたり、外国人に脅迫的言動を行ったり、外国人を著しく侮辱した場合に、罰金50万円を含む処罰を科すと詠っている。国外退去を求める言動や、個人ではなく集団に対する侮辱は表現の自由で保護されている言動である。この条例の罰則は刑法231条の侮辱罪の罰則(科料:1000円以上1万円未満)よりも遥かに重い。民間人の表現の自由を不当かつ著しく侵害しており、それのみをもってしても違憲性がある。
一方、外国人が日本人に対してそれらの行為を行った場合については一切罪に問うておらず、勿論日本人が同じことを行った場合に科される高額な50万円もの罰金も科されない。外国人には付与される表現の自由が、生まれついての日本人だからというだけの理由で、行政によって奪われるのである。これは明白な差別であり、地方政府によるアパルトヘイトそのものである。
また、徴発される言動を決めるプロセスも闇の中であり、もし条例が成立すれば、川崎市による恣意的な運用がなされると思われる。学識経験者による審査会の意見を聞くと説明しているが、これには何の中立性も透明性も担保されず、一切信用に値しない。なぜなら、前提からして同じことをしても片方は処罰され、片方は処罰されないという狂ったドグマに立脚しているため、中立性を担保することなど構造的に不可能だからである。
川崎市はお前たちは生まれながらにして二級市民だと日本人に対して指を突き付けている。川崎市は日本人を冷笑し、せせら笑い、憎んでいる。
二級市民だから、一級市民が同じことをしても財産を強制的に奪われたりしないようなことをしても、財産を奪われて当然だと主張している。これは川崎市民だけの問題ではない。なぜなら日本人という人種が地方政府によって攻撃されているからである。
他国の法哲学と比べても異常な条例であり、アメリカ合衆国連邦最高裁判所のアントニオ・スカリア判事は、1992年のR.A.V.対セントポール市事件の判決文において、「片方にクインズベリー・ルールの固守を求める一方、もう一方にフリースタイルで戦ってよいと認可する権限をセントポール市は有していない」と断じ、セントポール市のヘイトスピーチ対策条例を違憲無効とした。この判例は現在に至るまで変更されておらず、今尚裁判における判決を根拠づける最高裁判例として燦然と輝き続けている。そのため、2019年現在アメリカ合衆国には一切ヘイトスピーチを罪に問う法律や、ましてや外国人には保障されている表現の自由を、アメリカ人からは奪うような法律は存在しない。セントポール市が1992年に表現を規制する権限を有していないとされたように、川崎市もこのような権限は有していないのである。
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最終更新:2025/12/20(土) 06:00
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