ふるさと納税 単語

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ふるさと納税とは、個人が地方自治体に寄附を行うと、その額に応じて個人住民税等が減額される制度である。ふるさと寄附ともいう。なお、税金法律において使われる用である「寄附」は、通常の「寄付」より範囲が広く、義援等も含まれる。

概要

個人住民税は原則としてその年の1月1日住所がある地方自治体で課税される。これに対し、生まれ育った自治体コスト税金バランス地方活性化等の観点から、生まれ育った地方自治体に対して個人住民税を納めることが出来ないかという意見があった。このような意見により生まれたのがふるさと納税制度である。個人住民税を各地自体に分割して納付すると事務手続きの煩雑化や課税権の問題が発生するため、地方自治体に寄附を行うとその額に応じて個人住民税等が減額する形が採用された。

となるのは都道府県市町村または特別区に対する寄附である。相手先は「ふるさと」である必要はなく、個人的に応援したい自治体に対する寄附でも構わない。個人住民税等が減額される額には限度があり、また、限度まで減額されたとしてもその額は寄附の額より少なくなる。つまり、寄附全額が減額されることはないので注意が必要である。

自治体によってはふるさと納税をすると地域の特産品やねんどろいど桜ミク(鳥取県倉吉市2015年12月9日現在exit)をもらえる特典があり,ふるさと納税ポータルサイトexit検索できる。

制度

個人が寄附を支払ったときの税制上の優遇措置として、所得税については寄附控除、政党等寄附特別控除、特定震災特別寄附を支出した場合の特別控除(東日本大震災に関するもので平成23年から平成25年まで)の3つがあり、個人住民税については寄附税額控除(一般)、寄附税額控除(地方公共団体に関する特例)の2つがある。このうち、ふるさと納税の適用対になる寄附については、所得税の寄附控除と個人住民税の寄附税額控除(一般)、寄附税額控除(地方公共団体に関する特例)の3つが該当するため、これらを簡単にまとめると次のようになる。

所得税の寄附控除 個人住民税の寄附税額控除(一般) 個人住民税の寄附税額控除(地方公共団体の特例)
寄附の対

地方公共団体のみ

控除方法

所得額から「寄附2000円」を減額する

(ただし、所得額の40が限度・東日本大震災の震災関連寄附については80にする特例あり)

所得割の額から「(寄附2000円)×10」を減額する

(ただし、所得額の30が限度)

所得割の額から「(寄附2000円)×(90-所得税の税率)」を減額する

(ただし、所得割の額の20が限度)

手続き

寄附を支払った年の翌年の2月16日から3月15日までの間に寄附の受領書を添付(提示でも可)した所得税確定申告書を提出する

左に同じ

所得税の寄附控除の適用を受けない場合には、個人住民税の申告書の提出でも可

左に同じ

所得税の寄附控除の適用を受けない場合には、個人住民税の申告書の提出でも可

なお、この表の所得額とは所得税の計算の基本となる額であり、おおまかに言えば所得額に税率をかけたものが所得税の税額になる(「所得税」の記事も参考のこと)。よって所得税の寄附控除により減額される所得税額は、「(寄附2000円)×所得税の税率」になる。

また、この表の所得割とは個人住民税の種類の一つである。個人住民税には所得税と同じように所得に対して課税する所得割の他に、原則として全員に一課税される均等割、利子に課税される利子割等がある。

地方公共団体、つまり都道府県市町村または特別区に対する寄附についてはこの3つの全ての適用対になるから、限度まで控除が受けられるとすると、減額される税額の合計は次のようになる。

(寄附2000円)×所得税の税率+(寄附2000円)×10+(寄附2000円)×(90-所得税の税率)=寄附2000円3000円×所得税の税率

おおざっぱに言えば寄附のうち、約2000円が本人負担になり、残りの額だけ税金が減額されることになる。

なお、3つの制度とも控除できる額には限度があるが、一般的に一番条件が厳しいのが地方公共団体の特例である。おおざっぱに言うと、個人住民税の所得割の額の102000円を足した額が限度になる。

注意点

  • 個人による寄附のみが対となり、会社等の法人による寄附は対外である(法人用の別制度がある)。 
  • 自治体によってはふるさと納税として地方公共団体に寄附した場合、その寄附に対する謝礼として特産品等の記念品を贈呈している場合もある。この記念品を得たことによる利益は所得税における一時所得に該当する。ただし、一時所得は年間50万円以上でければ税金はかからず、通常は記念品が50万円以上の価値であることは考えにくいため、ほかに一時所得がなければ課税対として確定申告をする必要はない。
  • ふるさと納税は所得税住所地における個人住民税の額を減額する制度であるから、日本全体としてみれば地方の活性化にはつながらないという批判がある。

義援金に対する適用

ふるさと納税は地方公共団体への寄附を対とするものであるが、自然災害等の被災者のための義援のうち、一定の要件を満たすものについてふるさと納税の対になることを認めたケースがある。

宮崎県口蹄疫被害義援金

宮崎県口蹄疫被害を受けた農家等を支援するため、宮崎県宮崎県共同募会の共催で宮崎県口蹄疫被害義援を募集した。この義援について、総務省は次のような理由により地方公共団体に対する寄附に該当するという見解を出したため、ふるさと納税が適用された。

  • 宮崎県地域防災計画に置いて義援の受領、配分に関することは県または市町村の管理すべき事務とされており、これに基づいて実施されていること
  • 義援は県が関係機関と組織する義援配分委員会に拠出されること
  • 宮崎県宮崎県共同募会の連名による受領が発行されるため地方公共団体に対する寄附であることが明らかにされていること

東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に対する義援金

東日本大震災についてはさまざまな団体で義援支援を募集しているが、次のものについては総務省地方公共団体に関する寄附に該当するという見解を出したため、ふるさと納税が適用される。

通常、所得税の寄附控除を受けられる額は所得額の40が限度であるが、これらの義援について震災特例法により所得額の80が限度となっている。

ふるさと納税の適用を受けるためには地方公共団体が発行する受領が必要であるが、東日本大震災に関しては事務手続きの簡略のため次の3つのうちのどれか一つがあれば、それで受領の代わりとすることができる。

なお、この項では自然災害等に関連して被災者に直接支払われるものを義援地方公共団体益団体等の被災者を支援する団体の活動資に使われるものを支援として区別し、寄附といった場合は両者を含めたものをさしている。

地方公共団体以外についてはふるさと納税の対となるのは義援のみであり、支援についてはふるさと納税の対にはならないことに注意が必要である。たとえば、日本赤十字社の「活動資」や中央共同募会の「災害ボランティア・NPO活動サポート」についてはふるさと納税の対にはならない。これらについては所得税の寄附控除の対にはなる。なお、中央共同募会の「災害ボランティア・NPO活動サポート」については所得税の寄附控除のかわりに特定震災定寄附を支出した場合の特別控除を適用することもできる。

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