特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例とは、JRグループの乗車券の効力に関する特例の一つである。
JRグループの旅客輸送のルールを定めた「旅客営業規則」第160条の2に定められている特例である。
複数の運行系統が通る分岐駅において一部の運行系統にプラットホームがないために片道乗車券や定期乗車券で指定された経路通りの移動が不可能または著しく不便になる場合に乗車券の区間外を乗車しても良く、乗車券の区間外に対する運賃は徴収しないというものである。
旅客営業規則第160条の2
次の各号に掲げる各駅相互間発着(第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
注意が必要な点を以下に示す。
| 対象区間(黄色背景が乗車券区間外。逆方向も含む。) | 設定理由 | 備考 |
| 東武鉄道 浅草→とうきょうスカイツリー→曳舟→押上 |
とうきょうスカイツリーと押上が同一駅扱いながら改札内でつながっていないため。 | |
| 東武鉄道・東京メトロ とうきょうスカイツリー→曳舟→押上→錦糸町以遠(住吉方面) |
とうきょうスカイツリーと押上が同一駅扱いながら改札内でつながっていないため。 | ICカード乗車券使用時のみ適用。 |
| 東武鉄道・東京メトロ 浅草→とうきょうスカイツリー→曳舟→押上→錦糸町以遠(住吉方面) |
とうきょうスカイツリーと押上が同一駅扱いながら改札内でつながっていないため。 | ICカード乗車券使用時のみ適用。 |
| 京成電鉄・芝山鉄道 東成田以遠(芝山千代田方面)→駒井野信号場→京成成田→駒井野信号場→空港第2ビル以遠(成田湯川または成田空港方面) |
全列車が通過する駒井野信号場が運賃計算上の分岐点のため。 | |
| 京成電鉄 成田湯川以遠(印旛日本医大方面)→本線成田空港線接続点→空港第2ビル→本線成田空港線接続点→京成成田以遠(公津の杜または東成田方面) |
全列車が通過する本線成田空港線接続点が運賃計算上の分岐点のため。 | |
| 小田急電鉄 小田急相模原以遠(相武台前方面)→相模大野分岐点→相模大野→相模大野分岐点→東林間以遠(中央林間方面) |
全列車が通過する相模大野分岐点が運賃計算上の分岐点のため。 | |
| 名古屋鉄道 西枇杷島以遠(二ツ杁方面)→枇杷島分岐点→名鉄名古屋→枇杷島分岐点→下小田井以遠(中小田井方面) |
全列車が通過する枇杷島分岐点が運賃計算上の分岐点のため。 |
現在存在しません。
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/12(金) 01:00
最終更新:2025/12/12(金) 01:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。