自由及び権利には責任及び義務が伴う 単語

ジユウオヨビケンリニハセキニンオヨビギムガトモナウ

2.4千文字の記事

自由及び権利には責任及び義務が伴うとは、自民党憲法改正草案第12条に現れる文言である。

概要

条文

自民党憲法改正草案の第12条はつぎのように書かれている。

自民党憲法改正草案第12条 この憲法民に保障する自由及び権利は、民の不断の努力により、保持されなければならない。民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に益及びの秩序に反してはならない。

由来

「自由及び権利には責任及び義務が伴う」という思想は、精神医学ジークムント・フロイトの「ほとんどの人間は実のところ自由などめていない。なぜなら自由には責任が伴うからである。みんな責任を負うことを恐れているのだ」という言葉や、劇作家バーナード・ショーの「自由とは責任を意味する。だから、たいていの人間自由を恐れる」という言葉が由来とされている。

「『自由及び権利には責任及び義務が伴う』という思想は、自由や権利や義務や責任について専門知識を持つ法律学者が考えたものではなく、自由や権利や義務や責任について専門知識を持たない精神医学者や劇作家が考えたものである」と言うことができる。

いわゆる心構え・精神論

自民党憲法改正草案第12条に「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し」とあるように、「自由及び権利には責任及び義務が伴う」というものは心構えであり、精神論である。

自由・権利から発生する具体的な責任・義務というものは考えづらい。「『信教の自由の中の、内心における信仰の自由』や『思想・良心の自由』を行使するときに発生する具体的な責任・義務はどのようなものか」という質問に回答することは困難を極める。

問題点

「自由及び権利には責任及び義務が伴う」という思想には大きな問題点がある。

「自由及び権利には責任及び義務が伴う」と言うことは、「自由や権利を行使する者には責任を取らせたり義務を負わせたりする」と威圧的に予告することと全く同じであり、人々の権利意識を過度に萎縮させる効果がある。

「自由及び権利には責任及び義務が伴う」と言いふらすものが増えると、責任や義務を負わされても耐えられる経済的強者のみが自由や権利を享受するようになり、責任や義務を負わされるとそれに耐えられないと考える経済的弱者は自由や権利を行使することを控えるようになる。そして、格差が広がり、格差社会階級社会が出現していく。

愛好する人々

「自由及び権利には責任及び義務が伴う」という思想を好む人々が存在する。

世界日報という保守的な新聞では、「自由及び権利には責任及び義務が伴う」「人々に権利意識を持たせてはならない」という思想のこもった社説がしばしば書かれる(記事1exit記事2exit)。

世界日報統一教会下の新聞社である。その統一教会は、宗教2世に対して「自由恋愛してはならない。合同結婚式に参加せよ」という圧力をかける宗教団体であり、宗教2世が持つ自由や権利を取り上げようという傾向が極めて強い宗教団体である。世界日報が「自由及び権利には責任及び義務が伴う」というを繰り返して人々の権利意識を抑圧して人々から自由や権利を取り上げようとするのはこのためである。

株主至上主義新自由主義を信奉する人は、「自由及び権利には責任及び義務が伴う」という思想を好む傾向がある。そういうことばかり言っていれば、労働者という経済的弱者の権利意識が萎縮し、労働者労働三権を行使することを控えるようになって労働組合を結成しなくなるからである。そうなれば企業の人件費が減りやすくなり、税引後当期純利益と利益剰余金が増えやすくなり、への配当金が増えやすくなり、価が上がりやすくなり、が有価券評価益を計上しやすくなる。

自民党憲法改正草案の中の矛盾

本記事の趣旨から多少外れるが、自民党憲法改正草案の中の矛盾摘しておく。

第19条と第12条の矛盾

自民党憲法改正草案第19条には「思想及び良心の自由は、保障する」とある。この条文は日本国憲法第19条とほぼ同じである。

しかし自民党憲法改正草案第12条には「民は、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、」と書かれている。先述のように「自由及び権利には責任及び義務が伴う」はただの思想であるし、なおかつ「自覚し」と書かれているので、この条文は民に一定の思想を強要するものである。つまり自民党憲法改正草案第12条は思想・良心の自由を侵するものである。

自民党憲法改正草案は、第19条と第12条で矛盾がある。

第15条第4項と第12条の矛盾

自民党憲法改正草案第15条第4項後段には「選挙人は、その選択に関し、的にも私的にも責任を問われない。」とある。この条文は日本国憲法第15条第4項後段の条文とほぼ同じである。この条文があると、選挙人は「○×補に投票したあとに○×補が当選し、国会議員になって悪政をしたとしても、自分は責任を問われずに済む」と安心するようになり、萎縮しなくなり、伸び伸びと選挙権を行使できるようになる。ゆえにこの条文は選挙権の自由な行使を保護するために重要である。

ところが自民党憲法改正草案第12条には「民は、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、」と書かれている。この条文からは「選挙人選挙に行って投票するとき、その選択について責任が伴うことを自覚すべきである」という解釈が自然と導かれる。そうした解釈を人々が持つと、「○×補に投票したあとに○×補が当選し、国会議員になって悪政をしたら、自分は責任を問われてしまい、みんなに非難される」と恐れるようになり、萎縮するようになり、伸び伸びと選挙権を行使することができなくなる。

自民党憲法改正草案は、第15条第4項と第12条で矛盾がある。

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