刑法単語

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曖昧さ回避 これは曖昧さ回避です
  1. 刑事法についての学問上・一般的義→当項解説
  2. 日本国において1908年に施行された法典→刑法(日本)

刑法とは、犯罪と刑罰に関する法律である(実質的意味の刑法)。

ここでは、「刑法」という名前法律(形式的意味の刑法、通常の会話で用いられる刑法の意)について紹介する。

通常の会話で用いられる一般的義や学問ではなく、日本国の現行刑法典の詳細な内容については日本の刑法を参照の事。

概要

法令番号明治四十年四月二十四日法律第四十五号。明治40年4月24日布、明治41年10月1日に施行された。布後度重なる正を経て今に至る。

六法の一つ(その他は日本国憲法民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)で、扱う内容は犯罪と刑罰に関する。

懲役刑・罰刑・執行猶予など容疑者の処理も刑法で定められており、罪状(殺人罪や窃盗罪など)、情状(故意か否か、反省はあるかなど)と照らし合わせ、最終的な懲罰を確定するというシステムになっている。

法律自体は13章からなる「第一編 総則」と40章からなる「第二編 罪」からなり、前者は刑の定義や適用範囲、処罰の方法、後者は各種犯罪の処罰の規定に関して記されている。

 なお、刑に関する法律は刑法以外にも多数存在する(道路交通法、軽犯罪法、麻薬取締法など)が、それらはまとめて「特別刑法」と総称される。

学問としての刑法

「第一編 総則」について学ぶ「刑法総論」と、「第二編 罪」について学ぶ「刑法各論」に分かれる。

学説の対立

刑法は、ほかの法律べても学説の対立がしい傾向にあり、特に「違法性」の実質を何ととらえるかにより

  • 行為価値論(違法性の実質を社会倫理規範違反、たく言えば「悪いことをした」ことにめる)
  • 結果価値論(違法性の実質を法益侵たく言えば「悪い結果を発生させた」ことにめる)

とに分かれている。ただし現在では純な行為価値論はほとんど採られておらず、結果価値論と行為価値論の双方に違法性の実質をめる説(二元論)を行為価値論と呼び、結果価値論(結果価値のみに違法性の実質をめる説)と対立するものとして位置づけることが多い。
この両者の対立は、特に総論において顕著であるが、総論・各論問わず刑法論点の各所において現れる。学説が対立したときに、片方の説を結果価値論者ばかりが、もう片方を行為価値論者ばかりが支持している、というのは刑法にはよくあることである。

判例・実務は、行為価値論であるといわれている。もっとも、近時は、学説では結果価値論が多数説といえる状態になっている。

主な刑法学者

より詳しくは関連リンク参照。

行為価値論者 結果価値論者

刑法改正への動き

現行刑法は、明治40年に制定されたものを少しずつ正(現代化、量刑引き上げetc)しながら運用されている。なので、戦後日本では、未だに根本的に刑法が正されたことはない。

こうした背景から、1974年昭和49年)には、正刑法の案が日本法制審議会総会で決定され、刑法正に向け前進したかに思われた。しかし、上述のように、結果価値・行為価値の対立がかなりしかったこともあり、正は見送られることとなった。

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刑法

95 ななしのよっしん
2023/11/21(火) 17:31:30 ID: HsuCFT/INK
痴情のれでの殺人事件か
被害者年齢だけ見ればもったいないとは思うけど、それ自体はしい話じゃないからな
アンガーコントロールは下手そう
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96 ななしのよっしん
2024/01/15(月) 01:44:34 ID: gAFrqXbKjf
かせたホームレススーパー1パックを盗めば懲役1年の実刑判決となる
国会議員永田町32万パック分のを横領すると立件は見送りになり、元・内閣参事官が現5万円と数十万円相当の腕時計を置き引きすると不起訴になる

酔っ払いが停中のサイドミラーを蹴って破壊したり止めに入った運転手や商店の従業員らを殴って怪をさせると器物破損および暴行・傷の容疑で現行犯逮捕される
その現行犯逮捕された酔っ払い公安委員長秘書だと分かれば「事件性なし」として立件は見送りになる

被害者が「レイプされた」と被害届を出したら相手が外国人であろうと警察は何らかの捜をして報告書を作成しなければならない
しかし捜の過程で与党議員が浮かんできた場合は被害届は提出されなかったことになる
被害届は出されなかった」ことに被害者が同意しない場合は警察署に毎日呼び出され「聴き取り」「状況再現」と称して衣服を脱がされ全裸の状態で複数の男性職員に視姦されながら「被害届は出さなかった」と同意するまで受けた性被害を繰り返し説明しなければならない

ドライバーが60キロスピード違反をしたら一発免停で10万円以下の罰となる
そのに法務大臣が同乗していた場合は警察記録竄して隠蔽してくれる
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
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97 ななしのよっしん
2024/02/13(火) 06:41:06 ID: gPL+sjDvFv
週刊誌とかのろくでもない妄想やでっちあげに等しい曲論を基にろくな拠もないのに勝手に関与してるとか騒いでるだけでしょ。
他の運用についても別に一般人相手でも情状次第でそうなることはあるし、法の下の等は皮抜きで十分に達成されてる。政治家相手だろうが立件できないのは立件できるだけの拠がえられない検察と警察責任であってそれ以外にめるのは権威義的な発想だよ。
まあロクに刑事訴訟法とか刑事政策勉強したことないんだろうな
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98 ななしのよっしん
2024/02/20(火) 01:59:49 ID: y2GoCdLWxL
刑法義というのは、人権根本的価値として尊重するから意義があるのであって、男権義的権を守るためなら打ち壊すべきものに過ぎないよ
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99 ななしのよっしん
2024/04/17(水) 01:56:51 ID: mtXTRTUvAZ
水原一平の件が禁固30年だか60年だかになるかもって話を聞いたときはアメリカ刑法は人を更正させる気いだろって思った

これ日本だったら窃盗と賭博で合わせてもどんなに長めに見ても10年、実際は5~7年の判決が関の山だろって思った

あの程度の行為で日本で人を殺すより数段重い罪を着せるとかアメリカ刑法ちょっとバグってませんか?
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100 ななしのよっしん
2024/04/17(水) 02:06:22 ID: 7quoGkuuYh
日本での殺人の量刑が軽すぎるだけでしかない
機関の信頼、ひいては社会基盤を根本から揺るがすものだし水原への処遇は当然
あの程度の行為とか言うなら自分で24億稼いでみろ
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101 ななしのよっしん
2024/04/17(水) 02:10:02 ID: gPL+sjDvFv
少なくとも法的、特に刑法では生命より財産は軽いので24億稼いでみろっていう返し方は意味っすね
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102 ななしのよっしん
2024/04/17(水) 02:24:42 ID: 7quoGkuuYh
>>101
そいつが水原の記事で「小悪党と言うにも微妙な行為」だのお花畑なこと言ってたものでね
刑法々置いといて、普通の人一人がその生涯全てを仕事げても稼げないような財産を、
悪意を以て奪うことの罪の重さが分かってない
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103 ななしのよっしん
2024/04/17(水) 09:35:28 ID: gPL+sjDvFv
まあ確かに額が額だけに小悪党ですらないは小化しすぎではあると思いますね
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104 ななしのよっしん
2024/04/26(金) 00:46:40 ID: mtXTRTUvAZ
水原一平の件について後日調べたら、30年というのは刑の上限であって、類似の事例の判例を考えると合わせて5年程度らしいわ

そりゃそんなもんかw
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