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学校感染症とは、学校保健安全法で定められた特定の感染症の総称である。
かつては学校伝染病と呼ばれていた。
概要
学校保健安全法において、「学校において予防すべき感染症」と定義された感染症の総称である。飛沫感染(空気感染)や接触感染などによって他の児童等に伝染させる可能性がある感染症が指定される。
学校感染症に罹った児童・生徒・学生は校長(学長、学校長)の命令により出席停止となることがある。場合によっては感染した児童等だけでなく、クラスそのものが臨時休業(学級閉鎖)となったり、もっと酷い場合は学校全体が臨時休業(休校)となることもある。
対象となる疾患
学校活動への悪影響が大きいと考えられている順番に第一種感染症、第二種感染症、第三種感染症という感じでグループ別に分けられている。
第一種感染症
第二種感染症
第一種感染症ほどの危険性は無いが、感染力が強い疾患のグループ。主に飛沫感染、空気感染する疾患が含まれる。
疾患毎に指定された期間は登校禁止となる。
- インフルエンザ…発症から5日以上経過している、かつ解熱してから2日(幼児は3日)以上経過するまで。
- 2019年新型コロナウイルス感染症(COVID-19)…発症から5日以上経過している、かつ解熱してから1日以上経過するまで。
- 風疹…発疹症状が消失するまで。
- 麻疹…解熱してから3日以上経過するまで。
- おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)…発症してから5日以上経過しており、かつ全身状態が良好になるまで。
- 水疱瘡(水痘)…全ての発疹が瘡蓋(かさぶた)になるまで。
- 咽頭結膜熱(プール熱)…発熱、結膜炎、のどの痛みなどの主要症状が治ってから2日以上経過するまで。
- 結核…医師により伝染の恐れが無いと認められるまで(診断書が必要な場合もある)。
- 髄膜炎菌性髄膜炎…医師により伝染の恐れが無いと認められるまで(診断書が必要な場合もある)。
- 百日咳…咳の症状が治るまで、または5日間の抗生物質による治療が終了するまで。
第三種感染症
第二種感染症ほど感染力は強くないが、学校活動によって他人に伝染させる可能性があるため出席停止が必要となる疾患のグループ。主に接触感染する疾患や経口感染する疾患(食中毒)が含まれる。
その他の感染症
流行状況によっては第三種感染症とほぼ同等の措置が必要とされることがある疾患の総称である。
主に以下の疾患が含まれる。
- ウイルス性胃腸炎…ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど
- ウイルス性肝炎
- RSウイルス感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 細菌性腸炎…サルモネラ菌、カンピロバクターなどによる食中毒。
- マイコプラズマ肺炎
- 溶連菌感染症
関連項目
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