障害者総合支援法とは、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」法律である。(「」内は第1章第1条より)
旧称「障害者自立支援法」。
概要
2012年、名称「障害者総合支援法」に改定。2013年4月1日施行。
2016年6月3日、改正「障害者総合支援法」が成立。2018年4月1日施行。
身体障害、知的障害、精神障害に関係なく共通の仕組みでサービスが受けられると内容とし、サービス体系を見直し、施設体系を再編、就労支援の強化、支給決定のプロセスを明確化、そして安定な財源を確保としている。
問題点
この法律には裏があり、「障害者に対して施設利用の負担を原則1割とする」という内容が盛り込まれている。
1割負担となったことで、一部従来の制度より自己負担が増した。一例として従来5%負担だった障害者の医療費が1割(10%)負担となり5%増額となった。医療費についてはこちらを参照。
さらに、「精神障害者はみんな病院から出ろ」という内容も盛り込まれている(2007年4月1日施行)。
この法律により、精神障害者だけではなく、身体障害者や知的障害者など、様々な障害を持つ人々が「犠牲」となったと言っていい。
通所施設(授産所など)を利用する障害者にとっては、「工費」という賃金すら受け取れず、支払い負担によって働きがいを失った人もいる。施設料金が2万円増という法律の”裏”が襲ったため。
また、高齢者に対する措置も酷い。長年入院している高齢者を病院から追い出し、自宅療養で介護生活させるという、まさに「高齢者殺し」も発生している。
少人数のグループホームも人数オーバーで廃業を余儀なくされている施設が多い。
裁判と法の改廃
2005年にこの法律を作った当時の政権与党は自民党・公明党。首相は小泉純一郎である。
その後、2009年第171国会(通常国会)に自己負担の軽減などを盛り込んだ改正(修正)案を提出したが、衆議院の解散に伴い廃案となった。
2009年9月、知的障害者2名とその親が東京地裁で裁判を起こそうと提訴。しかし、国側は「訴えを退けてほしい。」と全くの無能さ。裁判は2010年1月7日基本合意に達した。基本合意に関する厚生労働省のページはこちら
2009年9月19日、長妻昭厚生労働大臣(当時)の発言により、この法律が廃止される可能性が出てきた。
障害者自立支援法が廃止された場合には、今までの1割負担が軽減されることとなる。
しかし、まだ『可能性』の段階であり、実際に廃止されるかは不透明のままである。
結局、2010年4月より低所得(市町村民税が非課税の世帯)はサービス利用料が無料となった。こちら参照
障害者の自己負担額が減るということはその穴埋めに税金がさらに使われるということでもある。
2016年3月1日 、障害者総合支援法改正案が安倍内閣で閣議決定。
条件が合えば利用者負担(介護報酬の1割が原則)を減らす仕組みを作り、定期的な巡回訪問や随時対応をする新しいサービス「自立生活援助」を設ける。
また、従来は対象外だった「医療的ケア児」も支援法の対象にした。
同年6月3日、国会で改正障害者総合支援法が成立。
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