トクテイコウギョウニュウジョウケンノフセイテンバイノキンシトウニヨルコウギョウニュウジョウケンノテキセイナリュウツウノカクホニカ
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(通称・チケット不正転売禁止法)とは、日本の法律。
通称が示すように、チケットの不正転売禁止を主目的とした法律である…が、全てのチケット転売を禁止しているわけではない。この法律が禁止しているのは特定興行入場券の不正転売のみである。
映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう(本法2条1項)。
興行に入場するための紙またはデジタルのチケットをいう(本法2条2項)。この記事においては以下単に「チケット」という。
不特定多数に販売されるチケットであって下記の要件をすべて満たすものをいう(本法2条3項)。
興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう(本法2条4項)。
しばしば「リリイベに参加したいがために円盤を積む」という行為が行われるが、リリイベが無料で行われるものである場合、興行主が円盤を積んだ人に対してリリイベ参加券を交付する行為は「売買契約」ではない。従って本法の対象ではない。
CD等の特典として「コンサート等のチケット先行予約抽選券」が付される場合があるが、これによって取得したチケットはそのチケットが有償なら本法の対象である。なお、「チケット先行予約抽選券」そのものは本法の対象外である。
チケットの発券番号はチケットそのものではないため、本法の対象外である。
単に写真を撮るだけなので、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ」のいずれにも当たらない(ただし、ライブとチェキ券が一体となっていれば本法の対象である)。
そもそも名前の記載がないチケットは多数あるが、これは本法の対象外である。
また、名前だけ記載があるものであっても、連絡先の記載がなければ対象外である。現在、興行主がチケット転売を禁止していて、名前が印字されるが、連絡先が印字されていないチケットは多数ある。そのようなチケットは転売可能である。
本法は「興行」を対象としていて、商品の転売を目的としたものではない(本法2条1項)。
掲示板
12 ななしのよっしん
2024/09/07(土) 12:35:12 ID: iQnpo3YueM
>>5
罰金は額の大きさよりも前科をつけられることのほうが重要だと聞いたことがある。
再犯した時に刑罰を更に重くできるから。
13 ななしのよっしん
2024/09/07(土) 12:45:17 ID: iQnpo3YueM
転売屋のせいで空席になっているんだとしたら、その席はかなり勿体ないので、着席する時にチケットのQRコードを席にタップして「着席済」という報告を席がする形にして、開演時間を5分だけ早くして、空席を現地で売るという案はどうだろうか。
QRコードには購入者の名前とかも記載されている形にして。
これをすることで空席のない完全に満員御礼の状態に出来るし、転売屋から買ったチケットでは着席出来ない形になるので一石二鳥。
14 ななしのよっしん
2024/09/07(土) 12:50:41 ID: msmkHOp5zm
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最終更新:2025/12/06(土) 09:00
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