肖像権単語

ショウゾウケン

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肖像権とは、人物の姿や形が持ちうる権利のこと。

概要

肖像権という言葉は一人歩きしがちであるが、日本法律に肖像権という権利を規定した文章は存在しない。ゆえに刑法において肖像権侵という罪で裁かれたり、罰則が与えられることはない。肖像権ではないが、類似する事例で該当する可性があるのは名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪、迷惑条例違反あたりである。

民事上では個人の肖像の扱いは、判例により人格権、および財産のひとつとして保護されるべきものとされている。一般的に肖像権という言葉が使われた場合、このどちらかに該当する権利のことを言っているのかな?と想像するのが自然である。

この記事では以降、人格権と財産権について分類して説明する。

人格権

写真映像を撮したこと、あるいは撮されたものが開されたことによる損が発生した場合、人格権のうち、プライバシーの侵などに該当する場合がある。

ただしこれは多くの人が肖像権という言葉からイメージする、ただ「写真に撮られたくない権利」のような強を持った権利ではなく、実質的な損が発生した場合にその行為に対して人権の侵摘するものである。

例えば、撮された写真映像誹謗中傷を与える的で開され、それにより人格を否定されたとか、そのような実が発生した場合に人格権の侵が認められる。

自宅などのプライベートな間での写真映像断で撮開された場合も、プライバシー権の侵行為と考えられる。逆に、端、多数の人が集まるイベント会場など、公共に開かれた場所での一般的な撮行為はプライバシーの侵には該当しない。

財産権(パブリシティ権)

芸能人や有名人など、その人物の氏名や肖像そのものに商業的な価値がある場合、そこに財産的価値があると見なされ、財産権により保護される。この「有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利」をブリティと言う。

例えばアイドル写真断で販売していた場合や、断で配布していた場合などがパブリティ権の侵となる。インターネット上に断で掲載しても侵になる。

が認められれば損賠償や画像の取り下げを要できる。俗に言う肖像権のイメージに近いのはこちらのほうだが、芸能人などの有名人しか該当しないことに注意。

権利の適応例

街頭で写真を撮影していて、写り込む人に許可を取らないと権利侵害になる?

前述したとおり、公共の場所やイベント会場などで、特に撮禁止ともされていない場所での一般的な撮行為はプライバシーにはなりません。本人が拒否しているのにしつこく追い回して撮したとか、スカートの中を覗きこんで撮した等の場合は迷惑禁止条例等に該当する可性があります。いずれにしろ、撮行為そのものが人格権の侵となっているわけではありません。

個人が特定できるレベルの撮でも、公共の場ではあまり問題になりません。例えばTV局が台風中継の時に行く人を撮したり、高校野球中継で観客の中からかわいい子をアップで撮しても問題にはなりません。

政治家には肖像権が無いと聞きましたが?

政治家などの人は、私に関わらずあらゆる情報民の政治的意思決定の判断材料になり得るため、パブリティー権、プライバシー権は一般的な民よりも制限されます。例えば不倫現場を撮開しても、報道自由が優先されます。

他人が写り込んだ写真をインターネットに公開してはいけない?

写っている人が芸能人などパブリティ権を持つ人物であった場合はこれの侵にあたります。パブリティ権を持たない一般的な人物の場合、公共の場所で撮されたものであればプライバシーの侵にはなりませんが、用なトラブルを避けるためにも一言許可を取れるのならば取っておいたほうが良いでしょう。このあたりは権利の問題ではなく、マナーの問題と言えます。

自宅でPCの壁にするなど、個人で楽しむぶんには芸能人であっても問題ありません。

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最終更新:2024/03/19(火) 14:00

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最終更新:2024/03/19(火) 14:00

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