銃刀法 単語

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銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法略称である。

概要

制定当時の題名は「等」の位置が異なる「類等所持取締法」であったが、1965年7月15日の改正法施行により現在の題名となった。類の所持を原則として禁止し、これらを使った犯罪を未然に防止することを的とする。類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。

定義

」とは、拳銃小銃機関銃猟銃その他金属性弾丸を発射する機を有する装及び空気銃圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。

類」とは、渡り15cm以上の、やり及びなぎなた、渡り5.5cm以上の剣、あいくち並ぶに45度以上に自動的に開する装置を有する飛出しナイフ渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開した体をさやと直線に固定させる装置を有せず、先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が先の線に対して60度以上の度で交わるものを除く。)をいう。

所持

法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として類の所持は禁じられる。

類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする又は類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

都道府県教育委員会は、美術品若しくはとう品として価値のある火縄式等の古式又は美術品として価値のある類の登録をするものとする。 登録を受けた類については、所持が許可される。

雑則

刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止(銃刀法第22条)

業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府で定めるところにより計った体の長さが6センチメートルをこえる物を携帯してはならない。ただし、内閣府で定めるところにより計った体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの物以外の物で、政で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

注:携帯とは”持ち歩く”ことである。

第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるもの
  1. 体の先端部が著しく鋭く、かつ、が鋭利なもの以外のはさみ
  2. 折りたたみ式のナイフであって、体の幅が1.5センチメートルを、体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれえず、かつ、開した体をさやに固定させる装置を有しないもの
  3. 法第22条の内閣府で定めるところにより計った体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、体の先端部が丸みを帯びているもの
  4. 法第22条の内閣府で定めるところにより計った体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、体の幅が2センチメートルを、体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれえないもの

注:体とは切先(体の先端)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線を計った長さである。

以上wikipediaより一部転載

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