早すぎた激甚災害指定 掟破りの中央防災会議運営要領改正とは 動画

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この記事は動画投稿者が個人的見解を述べるためのものです。

大百科中立性・客観性をめる方はご注意ください。

早すぎた激甚災害指定 掟破りの中央防災会議運営要領改正とは

 ここでは、本動画摘した東日本大震災での激甚災害定の問題について詳しく説明する。

なぜ東日本大震災の激甚災害指定が早かったのか

 東日本大震災激甚災害定は災害発生の翌日、平成23年3月12日に閣議決定、3月13日布している。激甚災害定は災害発生から通常3~4週間で布するので、これは異例のさである。

内閣府東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令exitPDF:621KB)

 布がかった理由は、市町村都道府県被害状況の調と本と呼ばれる災害復旧事業費の見込額の算定等の激甚災害定の手続きを一切省き、直接閣議決定したからである。

激甚災害定の手続き→激甚災害指定の概要exitPDF256KB)
東日本大震災激甚災害定までの経緯→平成23年版防災白書~第1部 東日本大震災…第3章 発災以来の政策対応~1 激甚災害の指定exit

 「その被害激甚災害定基準を明らかえるものと見込まれたため」とは言え、手順の省略に問題はなかったのだろうか?

激甚災害指定の制定には中央防災会議の承認が必要

 『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3に以下の記述がある。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

二条 
3 前二項の政の制定又は正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

 「前二項の政」が激甚災害定の事である。中央防災会議の意見については中央防災会議運営要領に以下の記述がある。

中央防災会議運営要領

第5 会長は、次の事項について専決することができるものとする。

3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見をめられたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。

 更に中央防災会議会長について災害対策基本法に以下の記述がある

災害対策基本法

(中央防災会議の組織)
第十二条  中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2  会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

 つまり中央防災会議会長総理大臣が兼任しているので、「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り」と言う意味は、激甚災害定に問題ないならば、中央防災会議がそれを承認するという事になる。

 また“あらかじめ”となっているが中央防災会議運営要領に以下の記述がある。

中央防災会議運営要領

第6 中央防災会議を招集する暇のないときその他やむを得ない理由により中央防災会議を招集することができないときは、会長は、専決することができる。

第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認をめるものとする。ただし、軽微な事項は除く。

 すなわち、中央防災会議運営要領の第6と第7について激甚災害定の制定(実際は布)を先行して行ってもよいが中央防災会議による事後承認が必要であるという意味になる。

東日本大震災の激甚災害指定は、いつ制定の承認を得たのか?

 ここまでの説明でわかったように激甚災害定の制定には中央防災会議が重要な役割を持っている。では、東日本大震災激甚災害定は、いつ制定を承認したのだろう。
 中央防災会議exitを追跡してみると、第29回(平成23年12月27日)中央防災会議会長専決事項の処理」にて承認されていた。

第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~会長専決事項の処理について 資料3exitPDF:95KB)
 激甚災害定:H23.3.12 平成十三東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の定に関する政

 しかし、東日本大震災の発生から数えると中央防災会議は第29回の前に第27回、第28回の2回開催しているが、いずれの会議も「会長専決事項の処理」がない。これは中央防災会議運営要領の第7にある「次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認をめるものとする。」に違反する。

第27回(平成23年4月27日)exit   「会長専決事項の処理」なし 会長 菅直人
第28回(平成23年10月11日)exit 「会長専決事項の処理」なし 会長 野田佳彦
第29回(平成23年12月27日)exit会長専決事項の処理」あり 会長 野田佳彦

意図的に「会長専決事項の処理」を停止させたのか?

 第29回の「会長専決事項の処理」exitを見てわかるように、「激甚災害定」H22.8.17 H22.10.19 H22.11.16の3件は一年以上店しであった。これら3件は第27回、第28回で「会長専決事項の処理」の承認を得る事が出来たにも関わらず会長専決事項の処理」を提出しなかったのは何故だろう?
 震災後である第27回は、事務処理の遅れ等の理由がありそうだが、震災から7か後、内閣から野田内閣に代わった第28回までも「会長専決事項の処理」を提出しなかったのは、何か意図的なものあったと考えるべきである。

中央防災会議運営要領の改正から見えるもの

 第29回の中央防災会議に『意図的なもの』に繋がる資料があった。

第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~中央防災会議運営要領の改正について 資料2exitPDF215KB)

中央防災会議運営要領の正について

1.趣旨
 平成23年5月施行の地域権一括法による災害対策基本法正等に伴い、中央防災会議運営要領について所要の正を行う。

2.な内容
 (1) 地域権一括法等により、関係行政機関等に対する中央防災会議示規定が削除されたこと
   に伴うもの(要領第5の1)

 (2) 会長専決事項について、中央防災会議への報告のみとし、承認を不要とするもの(要領第7)

3.施行日
 平成23年12月27日

 注するところは『会長専決事項について、中央防災会議への報告のみとし、承認を不要とするもの』である。施行日である平成23年12月27日は第29回の開催日であるから、第29回の「会長専決事項の処理」は報告のみの承認なしで会長専決した東日本大震災を始めとする激甚災害定の制定が確定したのである。

 この「会長専決事に関する正」は実に胡散臭い。何しろ正の理由とされる『災害対策基本法正等』と全く関係ない。つまり(1)の正に乗じ、関係な(2)まで正をしまったのだ。
 では(2)の正をしなければならない理由は何だろうか?それは東日本大震災激甚災害定が承認できる様な内容でなかったからではないだろうか。第27回、第28回の「会長専決事項の処理」を停止させた理由も激甚災害定の承認がクリアできないと判断したからである。
 (2)の正を「速な対応をする為」との議事が残っているが、これはである。事後承認であるから速な対応の必要がない。もし速な対応の必要ならば、第27回、第28回で「会長専決事項の処理」の承認をするはずだが、実際はしていない。言動と行動が合っていない事からと判断できる。

激甚災害指定の法律に反する中央防災会議運営要領の改正

 この中央防災会議運営要領の正は『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3を文化(効をなくす)させる働きがある。以下に関連法律と要領をまとめる。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

前二項の政とは激甚災害定のこと
二条 
3 前二項の政の制定又は正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

中央防災会議会長総理大臣が兼任
中央防災会議運営要領

第5 会長は、次の事項について専決することができるものとする。

3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見をめられたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。

第6 中央防災会議を招集する暇のないときその他やむを得ない理由により中央防災会議を招集することができないときは、会長は、専決することができる。

正前)
第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認をめるものとするただし、軽微な事項は除く


正後)
第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告するものとするただし、軽微な事項は除く。

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3にある「あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。」を保するために『中央防災会議運営要領』の第7「次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認をめるものとする。」としていたところを「承認不要」と正したため『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3が効化された様になっている。

 しかし、『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』は法律であり、『中央防災会議運営要領』は法律ではない、当然、法律の方が優位であるから、正後の『中央防災会議運営要領』は『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』を満たしていない事になり違法状態であるといえる。

 実を言えば正後の中央防災会議運営要領』は内部的もに矛盾が生じている。第5の3「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。」は第7の「これを報告し、承認をめるものとする。」の承認があるから成立する様になっている。第7の承認がなくなってしまった事により、事実上第5の3は文化している。

東日本大震災の激甚災害指定は公平・公正に行われたのだろうか?

 文化してしまった中央防災会議運営要領』第5の3中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。」とあるのは、激甚災害定には自治体への優遇が過少あるいは過大にならないようない規則があるからである。従って中央防災会議による承認を得られていない東日本大震災激甚災害定が本当に正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった。

関連資料

動画製作者からの回答

 ここでは動画製作者が掲示板等にある質問や疑問について回答します。動画記事で回答する理由は、編集履歴より動画製作者本人であることが明できるためです。

本動画の掲示板の5への回答

5 : ななしのよっしん2016/05/09() 10:32:07 ID: Dp+LFPbgE/
なんだこの記事……と思ったら動画の記事か。コメントで突っ込まれてたな
いろいろおかしい
運営要領ってのは法律ではない。そもそも法律違反ではない
東日本大震災激甚災害定は10月までに4度訂されてる。はっきり言えば、上記期間は事実上、災害継続中(原発災害があったので)
菅直人の対応が特別のように言ってるが、議事録見ればわかるとおり、激甚災害定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)
運営要領の正は、上記現実を要領に合わせたもの
東日本大震災激甚災害定が本当に正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった
→内容を見れば検証じゃないの?意味が分からない

運営要領ってのは法律ではない。そもそも法律違反ではない

回答:中央防災会議運営要領』に違反する行為ではなく正後の『中央防災会議運営要領』そのものが、『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条3に違反している事です。
 違反しているのは報告のみとしたため「中央防災会議の意見」をきくことなく激甚災害定の政を制定しているところです。

東日本大震災激甚災害定は10月までに4度訂されてる。はっきり言えば、上記期間は事実上、災害継続中(原発災害があったので)

回答:おそらく中央防災会議の第27回、第28回で「会長専決事項の処理」の提出しなかった理由として上記の「4度訂」(正確にはH23.3.12の激甚災害定の政に対し3回正)があったからと解釈します。
 『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条3には「前二項の政の制定又は正の立案については」とあり正も含まれています。正も含まれているので継続中に関係なく第27回、第28回で「会長専決事項の処理」を提出しなければなりません。むしろ問題なのは東日本大震災以前の激甚災害定まで提出してない事です。仮に災害継続中の理由が正当であれば、東日本大震災以前の激甚災害定について「会長専決事項の処理」を提出できなかった理由が説明できません。分離して東日本大震災以前の激甚災害定だけを会長専決事項の処理」を提出すればよい話です。
 「災害継続中」と書いてますが、これは都合の良い解釈ではないでしょうか?実際に9月9日に公布された改正exitには「被災した中小企業の復旧・復の現状等を踏まえ、平成24年3月31日 まで延長するものです。」となっています。これは「災害継続中」ではなく段階の処置として正されています。
追記第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~会長専決事項の処理について 資料3exitPDF:95KB)の日付が別資料と食い違っている事に気が付きました。実際の政資料から「会長専決事項の処理」の方が間違っている可性が高いです。確はありませんが官僚が作成した資料でない可性があります。

菅直人の対応が特別のように言ってるが、議事録見ればわかるとおり、激甚災害定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)

運営要領の正は、上記現実を要領に合わせたもの

回答:運営要領の正は、上記現実を要領に合わせたもの」とするのは間違いで既に中央防災会議運営要領の第5の3、第6、第7によって激甚災害定の制定を事後承認するためのルール備されています。
 ところが問題の東日本大震災激甚災害定の制定は事後承認されていません。それは第29回の中央防災会議で中央防災会議運営要領の正し承認を不要としたためです。
第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~中央防災会議運営要領の改正について 資料2exitPDF215KB)
 「上記現実を要領に合わせたもの」どころか承認そのものを止めています。

東日本大震災激甚災害定が本当に正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった
→内容を見れば検証じゃないの?意味が分からない

回答:平成二十八年熊本地震激甚災害定の資料をご覧ください。
「平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について(公布)exitPDF359KB)
 この資料には「平成28年熊本地震による災害復旧事業費の定見込額等と激甚災害定基準について
」の項がありますが、東日本大震災ではこのような資料が見当たりません。
 確かに「内容を見れば検証じゃないの?」とするご摘は的を得ていますが、検証するには激甚災害定関連の専門知識が必要です。このような専門知識がないため定資料でしか判断できないという事です。

本動画の掲示板の6への回答

6 : ななしのよっしん2016/05/09() 20:38:00 ID: vT9sMTr1RJ
批判されたら顔にして再反論w

>東日本大震災激甚災害定が本当に正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった。
じゃあさ、「東日本大震災激甚災害でない」ことを明して見せてよ?
よっぽどの馬鹿でなければアレ激甚災害定すると思うんだがw

批判されたら顔にして再反論w

回答:いえいえ、ご質問には感謝しております。伝わっていないところが解消できるように努しておりますので。
ところで、掲示板の5への回答について触れておりませんが、5つの質問に対する回答に納得頂けたと解釈してよろしいでしょうか?

じゃあさ、「東日本大震災激甚災害でない」ことを明して見せてよ?
よっぽどの馬鹿でなければアレ激甚災害定すると思うんだがw

回答:私は「東日本大震災激甚災害でない」とは申しておりません。引用した「東日本大震災激甚災害定が本当に正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった。」から「東日本大震災激甚災害でない」の質問が出てくるのか思考の過程がまったくわかりません。私は「正に行われたのか」と問いているのです。
 「アレ激甚災害定すると思うんだが」と仰っていますが「アレ」とは何でしょうか?「アレ」を具体的な言葉で説明できないのならば、激甚災害定の意味を理解していないという事です。おそらく「アレ」とは災害の大きさを漠然と言っているだけだと推察します。本筋から外れるので簡単に説明しますが激甚災害定に必要な条件は復旧費用と自治体財政の規模です。自治体財政の規模が大きな場合、大きな災害であっても「激甚災害定基準」を満たさなければ定されない事があります。もうひとつ重要な事は対となる自治体です。3月13日布された東日本大震災激甚災害定には対となる自治体が書かれておりません。4月15日正で対となる自治体が書かれましたが、これには三重県高知県が含まれています。今回の熊本地震では大分県現在のところ対外になっています。 ←この部分の説明が間違っておりました。回答29にてめて解説します。

本動画の掲示板の8への回答

ブーメランかつ知ったか
東日本大震災熊本地震も本だよ?
激甚災害制度を理解してないのはアンタです。

 申し訳ありませんが、回答6では「本」という用を使わず「本」の概要を説明したのですが・・・激甚災害定は『復旧費用と自治体財政の規模』が条件と書きましたが、それが「本」であると、あなたは理解していない。

よっぽどの馬鹿でなければアレ災害定すると思うんだがw

 この文章を書いて、よく「本」の用が出てきますね。「本」を理解しているなら、こんな文章を書きません。
 それでは、激甚災害定は厳正な制度であることを、あなたが理解したという事で、この文章は、あなたの間違いだったとお認めになったと認識しました。

 冒頭でも書きましたように、記事を使用しているのは動画製作者本人であることが明できるからです。ご了承下さい。

本動画の掲示板の9への回答

>回答6では「本」という用を使わず「本」の概要を説明した

が地域を特定せずに災害そのものと適用措置を定するのに対し、局地激甚災害定基準による定(いわゆる局)は対区域(市町村)を明示して災害と適用措置を定する。
したがって本の場合、定するだけなら「対災害」と「適用措置」を決めて中央防災会議の意見を聞けばよい(なお会長である総理が専決可)ので、回答6で書いた

 これコピペですね。自分の言葉で租借していないから「局地激甚災害定基準」という先に知らせていない言葉が突然でてくる。前半部分は、リンク先の資料exitの「激甚災害定について 」「4. 激甚災害法に基づく要な適用措置(局)」「(3)本と局の違い」の文章。この文章はいろんなところに転用されているから、どこからかコピペしたんでしょう。しかも間違った場所をコピーしている。これは「局」の説明で「本」との違いを説明しているところ。
 まだ続けますか?

この問いとは別に「中央防災会議の意見を聞けばよい」は、この問題の核心なのでつづきを書き足します。

本動画の掲示板の10,11への回答

>もし通常通り3~4週間でやってたら「遅すぎる!これだから民は……」とか批判したんだろ?

あれだけの大災害で通常通り手続き踏んでやってたらそれこそニコ動政治カテに「これだからお役所仕事は」的な動画あがってかれてたんでしょうなぁ
>>7も>>9も言ってるけどあのとんでもない事態に対して定がすぎて何が問題なのか?って話
色々理屈こねてるけど結局そこが一番重要な点…というかそこに何らかの問題が有るから批判する訳でしょう?
「権者が強引に手順変えるのが常態化するのを懸念している」…とかね
なのに>>7の発言を無視して>>8や>>9に噛み付いているのは腑に落ちんねぇ
こういう事言うとレッテル貼りというか話の本筋とは関係ない人格攻撃になってしまうけど、やたら手順にこだわったり、文脈で察せるのに「アレ」が何をしているのか分からずズレた回答してるというのは、ちょっとアレな人なんでしょうかねぇ

>議事録見ればわかるとおり、激甚災害定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)

「昔からそうやってるから正しい」と言うつもりはないけど、これが全てなんじゃないんですかね

長々と書いたけど結局は>>1の

>かったからなんだって言うんだ?

これですわ

回答:この記事ではさを問題をしていません。あなたは回答6を読んでないようなので回答6を再投稿します。

菅直人の対応が特別のように言ってるが、議事録見ればわかるとおり、激甚災害定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)

運営要領の正は、上記現実を要領に合わせたもの

回答:運営要領の正は、上記現実を要領に合わせたもの」とするのは間違いで既に中央防災会議運営要領の第5の3、第6、第7によって激甚災害定の制定を事後承認するためのルール備されています。
 ところが問題の東日本大震災激甚災害定の制定は事後承認されていません。それは第29回の中央防災会議で中央防災会議運営要領の正し承認を不要としたためです。
第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~中央防災会議運営要領の改正について 資料2exitPDF215KB)
 「上記現実を要領に合わせたもの」どころか承認そのものを止めています。

追記第29回の中央防災会議以降、報告のみで事後承認はしていません。従って『激甚災害定をした後に中央防災会議で追認するのが通例』は通例でなくなっています。報告だけで追認していませんから。
 これは大問題で激甚災害定基準に関係なく総理大臣の思惑だけで激甚災害定ができる状態になっています。熊本地震激甚災害定基準の定(「本」と呼ばれているもの)をしていますので問題ありませんが、激甚災害定の仕組みを知らない民進党岡田代表のような人が総理大臣になってしまったら激甚災害定基準の定もなく激甚災害定するでしょう(実際に「本」を知らなかったと思われる)。そうなれば、激甚災害定の仕組みそのものを破壊する可性があると言う事です。例えば伊豆大島土砂災害の激甚災害指定exitは「局」と呼ばれる「本」とは別の定を受けていますが、これを「本」の激甚災害定にすることも可です。なぜなら、報告のみで中央防災会議激甚災害定の事後承認が不要となったからです。

本動画の掲示板の12への回答

>これコピペですね。自分の言葉で租借していないから「局地激甚災害定基準」という先に知らせていない言葉が突然でてくる。

はいはい。君が「激甚災害定に必要な条件は復旧費用と自治体財政の規模です。」とかテキトーにって間違いを摘されたことには反論できないから、「お前コピペした!」とか言って論点そらすしかないわけね。
別に間違ってたらそれを認めればいいだけなのにね。

あとこの場合、租借じゃなくて『咀嚼』なwww
他人の文章をけなす文中で誤字とかなかなかできることじゃないよ
まあどうせ、「誤字修正です」とか編コメしてなかったことにしちゃうんだろうけど。
あ、そのために掲示板じゃなくて記事本文で反論してるのか!納得。

 誤字のありがとう。
 だが、あなたと議論のする価値がなくなった。間違ったコピペでは議論にもならない。反論と言うわけではないが、激甚災害定について詳しく解説してあるブログ紹介する。(熊本地震 「激甚災害指定」のよくある誤解についてexit)これが気に入らないならこちら(問2 本激と局激の指定作業の手続きについて詳しく教えてください。exit)を読んで勉強してくれ。

 最後に、本編とは関係ないが「なんで激甚災害定がかったらいけないんですか」に回答する。
 菅直人は被災者救助より復の為の激甚災害定を優先したことが問題。最低でも「72時間の壁」の後であればまだしも、被災者が救助をめているっ最中に激甚災害定とは気すぎる。実際に情報が錯綜いているのに激甚災害定の処理まで増やすと言うのは被災者を見捨てていると同じ。しかも原発災害も同時進行中に激甚災害定の処理まで負荷を増やす。激甚災害定は官僚が作るから問題ないとか言いそうなので先に言っておくが、防災担当の官僚の重な人材が被災者救助に使われず激甚災害定作成に使われた事になる。防災担当の官僚は被災者救助に自分の知識が使われなかった事を悔やんでいるかもしれない。以上

本動画の掲示板の20(前半)への回答

動画投稿者が来なくなっちゃったので、記事の他のおかしいところも摘しときます。
激甚災害定の法律に反する中央防災会議運営要領の正」の項がほぼまるごとおかしいです。

>しかし、『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』は法律であり、『中央防災会議運営要領』は法律ではない、当然、法律の方が優位であるから、正後の『中央防災会議運営要領』は『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』を満たしていない事になり違法状態であるといえる。

法律である『激甚災害法』が中央防災会議の運用に言及しており、その内容に『中央防災会議運営要領』が違反していれば違法となりえます。
が、激甚災害法に中央防災会議に関する記述は、
「前二項の政の制定又は正の立案(注;激甚災害定及び適用措置の決定)については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。」(第二条三項)のみです。
つまり「事前に相談しろよ」としか言っておらず、事後の承認等については義務付けていません。したがって明確に違法とは言えないです。
もしたとえ違法だとしても、そんな違法状態を4年半ちかく放置している野田及び安倍内閣無能だとでも言いたいんですかね?

回答:
>つまり「事前に相談しろよ」としか言っておらず、事後の承認等については義務付けていません。したがって明確に違法とは言えないです。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律二条

「前二項の政の制定又は正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。」

 これについて結果は2つのパターンしかありません。
(A)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見に従って激甚災害定を制定又は正した。
(B)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見を無視して激甚災害定を制定又は正した。

 まず、この事を覚えて下さい。

 さて、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律二条 3は「あらかじめ中央防災会議の意見をきく」となっていますが、これでは実際に運用できません。そこで「中央防災会議の意見」をまとめた激甚災害定のルール事前に作成しました。それが激甚災害定基準」です。実際の激甚災害定の手続きは激甚災害定基準」に沿って行われています。
 注意して頂きたいのは「中央防災会議の意見」激甚災害定基準」と等価であり、置き換え可であるという事です。
 ここで先に示した結果の(A)(B)2つのパターン思い出して、「中央防災会議の意見」激甚災害定基準」に置き換えてください。

(A')内閣総理大臣は、激甚災害定基準に従って激甚災害定を制定又は正した。
(B')内閣総理大臣は、激甚災害定基準を無視して激甚災害定を制定又は正した。

 つまり中央防災会議事後承認とは(A')の事を意味します。
 確かに「明確に明確に違法とは言えないです。」と言えますが、法律を作った意味を考えれば(B)(B')の結果を望んでいるわけではありません。

 このことは、中央防災会議運営要領 第5の3からも読み取れます。

中央防災会議運営要領 第5の3

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見をめられたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。

 この「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと」とは、まさに(A')の事です。

>つまり「事前に相談しろよ」としか言っておらず、事後の承認等については義務付けていません。したがって明確に違法とは言えないです。

 義務付けていませんとするならば、(B)(B')の結果になることも可になりますが、それでは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律二条 3」が存在する意味がなくなります。法律が存在する理由から考えれば(A')=事後承認しかないのです。

>もしたとえ違法だとしても、そんな違法状態を4年半ちかく放置している野田及び安倍内閣無能だとでも言いたいんですかね?

 無能ではなく、こっそり中央防災会議運営要領の正してしまった野田内閣民主党政権の暴走です。だからタイトルが「掟破りの中央防災会議運営要領正とは」となっているのです。安倍内閣は、この事実を知らないでしょう。

本動画の掲示板の20(後半)への回答

>4月15日正で対となる自治体が書かれましたが、これには三重県高知県が含まれています。
これなんか問題なの?

 内閣府の「激甚災害制度Q&A」~「問2 本激と局激の指定作業の手続きについて詳しく教えてください。exit」に書かれていますように定の前に災害被災地域や期間を確定させます。3月13日布された東日本大震災激甚災害定には対となる自治体が書かれておりませんから、3月13日の時点では三重県高知県が対になるかは不確定で定を受けられるかわからない状態だったのです。これは東北の各県も同じで政に対自治体が書かれていないならば、支援しようと思っても行政が動きようがなく、4月15日正で対自治体が書かれた時点から本当の支援が可になったと言う事です。では災害被災地域や期間を確定させなかった3月13日布に意味があったのかと言う問題です。 ←この部分の回答が間違っておりました。回答29にてめて解説します。

本動画の掲示板の23、24への回答

局長ったらしくグダグダ言い訳してるけど、「中央防災会議運営要領」が違法じゃないって認めてるじゃん。

中央防災会議の意見をきく、ということと、意見に従う、ということは同義ではない。間違った二分法。
本文の「違法状態」は間違いなので、さっさと訂正したら。

(A)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見に従って激甚災害定を制定又は正した。
(B)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見を無視して激甚災害定を制定又は正した。

(A')内閣総理大臣は、激甚災害定基準に従って激甚災害定を制定又は正した
(B')内閣総理大臣は、激甚災害定基準を無視して激甚災害定を制定又は正した。

 違法でないと思っているのなら、(B)(B')の存在を認めたということですね。ルール無視するなら激甚災害定の法律の意味がありますか?更にこれを補する「中央防災会議運営要領 第5の3」にある「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと」も示しましたが、これも否定しますか?

掲示板No.25の誤字のありがとうございます。回答の混乱を招きますので修正しました。

本動画の掲示板の29への回答

>3月13日布された東日本大震災激甚災害定には対となる自治体が書かれておりませんから
激甚災害定の段階で財政援助の対自治体を決める必要はない……ってこれ前にも書いた気がするんだが。
安倍内閣の例で言うと、平成26年に「台風11号台風12号前線による豪雨」を激甚災害(本B)に定しているが、定時には財政援助の対自治体を決めていないが、君は当然それも批判するよね?

 ごありがとうございます。この件については、私の間違いです。膨大な資料を読んでいますが、完璧読み切れていない部分もあり、勘違いなどもあります。間違いの摘、本当に感謝いたします。

 さて、「激甚災害定の段階で財政援助の対自治体を決める必要はない」とのことですが、激甚災害制度Q&Aexitの「問18 激甚災害ごとの対象市町村exit」に回答が書いてありました。

問18 告示では、どの激甚災害でどの市町村が対になったのかわからないのですが。
(答)
 特例措置(激甚災害法第2章及び第5条等)について、特定地方公共団体等の基準に該当する具体的な地方公共団体は、激甚災害ごとに告示される訳ではありません。
 特定地方公共団体等は、1市町村等における1年の激甚災害に係る対事業ごとの市町村等の負担額を合算して基準に該当するか否かを判断するため(激甚災害法施行第1条等)、激甚災害ごとに特定地方公共団体等を決めるという考え方にはなっていません。

 ご摘の通り、「激甚災害ごとに特定地方公共団体等を決めるという考え方にはなっていません。」との回答です。ではいつ対が決定するのでしょうか?それは「特定地方公共団体等は、1市町村等における1年の激甚災害に係る対事業ごとの市町村等の負担額を合算して基準に該当するか否かを判断する」とありますように負担額が確定した後です(具体的には年度末に告示される)この事は、問13exitの回答に書かれていました。

問13 答えより引用
 つまり、地方公共団体の立場から見ると、激甚災害定政が制定される(激甚災害定がされる)ということと、年度末に告示される(実際に財政援助がされる)ということは必ずしもイコールではありません。

 しかし、これでは財政支援が受けられるか(特定地方公共団体定されるか)確定するには遅すぎます。そこで負担の見込みから予想するようです。

問13 答えより引用
 例えば、公共土木施設等の災害復旧事業を例にとって考えてみます。年度途中に本災害を受けた地方公共団体で、その激甚災害に係る定見込額と標準税収入から特定地方公共団体になることが仮に予想されたとします。

 ここで重要なのは本と呼ばれる激甚災害定の定で各地方公共団体定見込額の調了している事です。引用①で「必ずしもイコールではありません。」と書いてありますが、現実「ほぼイコール」と考えている理由は、各地方公共団体定見込額が根拠になっています。

 そこで東日本大震災激甚災害定のケースを考えてみましょう。東日本大震災激甚災害定は各地方公共団体定見込額の調をせずに布しました。従って地方公共団体被害状況によって特定地方公共団体定されるかわからない微妙ケースもあったと思われます。各地方公共団体定見込額を後追いでも調していれば特定地方公共団体定になるかを予想(ほぼ確定している)できたでしょうが、定額が表されていないため、実際はどうだったのかわかりません。通常の定から激甚災害定を決定していれば、定と同時に特定地方公共団体の対もほぼ確定できますが、東日本大震災では激甚災害定があっても定見込額を調をして初めて財政支援が受けられる特定地方公共団体の対になりそうだとわかります。これでは激甚災害定がかったという意味があるのでしょうか?地方公共団体の立場で考えると定見込額が確定するまで財政支援がうけられるか、はっきりわからないと答えるしかないと思います。

また、千歩譲って君の言うとおりに違法だとすると、安倍内閣下で行われた第32回以降の中央防災会議批判の対になるはずだ。
だから君の素人法解釈は「議論する価値がい」ので、これ以上つきあわない。それが君のためにもなるし。
やりたかったら法の判断か立法府の議論でこの問題を取り上げたソースを出すこと。いいね?

 その通りです。第29回以降の会長専決は中央防災会議の承認を得ていませんので災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3に抵触します。従って、第29回以降の会長専決は再調して中央防災会議承認を得るべきだと思っています。ほとんどのケース定見込額が書かれているので承認を得ることは簡単だと思います。しかし東日本大震災激甚災害定については定見込額が書かれていないため承認できるか不明です。

 「やりたかったら法の判断か立法府の議論でこの問題を取り上げたソースを出すこと。いいね?」

 民進党が「熊本地震激甚災害定が遅い」と非難していますから、対抗措置として国会で取り上げる可性はゼロではないと思います。
 この問題のポイントは「会長専決の承認をやめた」明確な理由がわからないところですが(事後承認ですから「速な対応のため」は理由になりません)民進党は、この問題に明確に答える事ができるでしょうか?

 PS. 激甚災害制度Q&A問13,18は、本当に勉強になった。定対になる地方公共団体がどこに書かれていて、いつわかるのか、読み取れていなかった(激甚災害定の政に書いてあると勘違いしてしまった)
 それにしても特定地方公共団体が負担額が確定する年度末に告示されるとは初耳だった。ニュースなどでは激甚災害定と同時に特定地方公共団体が決まったような感じで言っていますから。
 これに気づかせてくれた掲示板29の摘には本当に感謝する。

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