この記事は動画投稿者が個人的見解を述べるためのものです。
ここでは、本動画で指摘した東日本大震災での激甚災害指定の問題について詳しく説明する。
東日本大震災の激甚災害指定は災害発生の翌日、平成23年3月12日に閣議決定、3月13日に公布している。激甚災害指定は災害発生から通常3~4週間で公布するので、これは異例の早さである。
・内閣府~東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(PDF:621KB)
公布が早かった理由は、市町村・都道府県の被害状況の調査と本激と呼ばれる災害復旧事業費の見込額の算定等の激甚災害指定の手続きを一切省き、直接閣議決定したからである。
・激甚災害指定の手続き→激甚災害指定の概要(PDF:256KB)
・東日本大震災の激甚災害指定までの経緯→平成23年版防災白書~第1部 東日本大震災…第3章 発災以来の政策対応~1 激甚災害の指定
「その被害が激甚災害指定基準を明らかに超えるものと見込まれたため」とは言え、手順の省略に問題はなかったのだろうか?
『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3に以下の記述がある。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
第二条
3 前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。
「前二項の政令」が激甚災害指定の事である。中央防災会議の意見については中央防災会議運営要領に以下の記述がある。
中央防災会議運営要領
第5 会長は、次の事項について専決することができるものとする。
3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見を求められたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。
更に中央防災会議会長について災害対策基本法に以下の記述がある
災害対策基本法
(中央防災会議の組織)
第十二条 中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
つまり中央防災会議会長は総理大臣が兼任しているので、「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り」と言う意味は、激甚災害指定に問題ないならば、中央防災会議がそれを承認するという事になる。
また“あらかじめ”となっているが中央防災会議運営要領に以下の記述がある。
中央防災会議運営要領
第6 中央防災会議を招集する暇のないときその他やむを得ない理由により中央防災会議を招集することができないときは、会長は、専決することができる。
第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。ただし、軽微な事項は除く。
すなわち、中央防災会議運営要領の第6と第7については激甚災害指定の制定(実際は公布)を先行して行ってもよいが中央防災会議による事後承認が必要であるという意味になる。
ここまでの説明でわかったように激甚災害指定の制定には中央防災会議が重要な役割を持っている。では、東日本大震災の激甚災害指定は、いつ制定を承認したのだろう。
中央防災会議を追跡してみると、第29回(平成23年12月27日)中央防災会議「会長専決事項の処理」にて承認されていた。
・第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~会長専決事項の処理について 資料3(PDF:95KB)
激甚災害の指定:H23.3.12 平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
しかし、東日本大震災の発生から数えると中央防災会議は第29回の前に第27回、第28回の2回開催しているが、いずれの会議も「会長専決事項の処理」がない。これは中央防災会議運営要領の第7にある「次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。」に違反する。
・第27回(平成23年4月27日) 「会長専決事項の処理」なし 会長 菅直人
・第28回(平成23年10月11日) 「会長専決事項の処理」なし 会長 野田佳彦
・第29回(平成23年12月27日) 「会長専決事項の処理」あり 会長 野田佳彦
第29回の「会長専決事項の処理」を見てわかるように、「激甚災害の指定」H22.8.17 H22.10.19 H22.11.16の3件は一年以上店晒しであった。これら3件は第27回、第28回で「会長専決事項の処理」の承認を得る事が出来たにも関わらず「会長専決事項の処理」を提出しなかったのは何故だろう?
震災後である第27回は、事務処理の遅れ等の理由がありそうだが、震災から7か月後、菅内閣から野田内閣に代わった第28回までも「会長専決事項の処理」を提出しなかったのは、何か意図的なものあったと考えるべきである。
第29回の中央防災会議に『意図的なもの』に繋がる資料があった。
・第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~中央防災会議運営要領の改正について 資料2(PDF:215KB)
中央防災会議運営要領の改正について
1.趣旨
平成23年5月施行の地域主権一括法による災害対策基本法改正等に伴い、中央防災会議運営要領について所要の改正を行う。
2.主な内容
(1) 地域主権一括法等により、関係行政機関等に対する中央防災会議の指示規定が削除されたこと
に伴うもの(要領第5の1)
(2) 会長専決事項について、中央防災会議への報告のみとし、承認を不要とするもの(要領第7)
注目するところは『会長専決事項について、中央防災会議への報告のみとし、承認を不要とするもの』である。施行日である平成23年12月27日は第29回の開催日であるから、第29回の「会長専決事項の処理」は報告のみの承認なしで会長専決した東日本大震災を始めとする激甚災害指定の制定が確定したのである。
この「会長専決事に関する改正」は実に胡散臭い。何しろ改正の理由とされる『災害対策基本法改正等』と全く関係ない。つまり(1)の改正に乗じ、無関係な(2)まで改正をしまったのだ。
では(2)の改正をしなければならない理由は何だろうか?それは東日本大震災の激甚災害指定が承認できる様な内容でなかったからではないだろうか。第27回、第28回の「会長専決事項の処理」を停止させた理由も激甚災害指定の承認がクリアできないと判断したからである。
(2)の改正を「迅速な対応をする為」との議事が残っているが、これは嘘である。事後承認であるから迅速な対応の必要がない。もし迅速な対応の必要ならば、第27回、第28回で「会長専決事項の処理」の承認をするはずだが、実際はしていない。言動と行動が合っていない事から嘘と判断できる。
この中央防災会議運営要領の改正は『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3を空文化(効力をなくす)させる働きがある。以下に関連法律と要領をまとめる。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(前二項の政令とは激甚災害指定のこと)
第二条
3 前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。
(中央防災会議会長は総理大臣が兼任)
中央防災会議運営要領
第5 会長は、次の事項について専決することができるものとする。
3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見を求められたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。
第6 中央防災会議を招集する暇のないときその他やむを得ない理由により中央防災会議を招集することができないときは、会長は、専決することができる。
(改正前)
第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。ただし、軽微な事項は除く
(改正後)
第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告するものとする。ただし、軽微な事項は除く。
『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3にある「あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。」を保証するために『中央防災会議運営要領』の第7「次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。」としていたところを「承認不要」と改正したため『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3が無効化された様になっている。
しかし、『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』は法律であり、『中央防災会議運営要領』は法律ではない、当然、法律の方が優位であるから、改正後の『中央防災会議運営要領』は『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』を満たしていない事になり違法状態であるといえる。
実を言えば改正後の『中央防災会議運営要領』は内部的もに矛盾が生じている。第5の3「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。」は第7の「これを報告し、承認を求めるものとする。」の承認があるから成立する様になっている。第7の承認がなくなってしまった事により、事実上第5の3は空文化している。
空文化してしまった『中央防災会議運営要領』第5の3「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。」とあるのは、激甚災害指定には自治体への優遇が過少あるいは過大にならないようない規則があるからである。従って中央防災会議による承認を得られていない東日本大震災の激甚災害指定が本当に公平・公正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった。
ここでは動画製作者が掲示板等にある質問や疑問について回答します。動画記事で回答する理由は、編集履歴より動画製作者本人であることが証明できるためです。
5 : ななしのよっしん :2016/05/09(月) 10:32:07 ID: Dp+LFPbgE/
なんだこの記事……と思ったら動画の記事か。コメントで突っ込まれてたな
いろいろおかしい
・運営要領ってのは法律ではない。そもそも法律違反ではない
・東日本大震災の激甚災害指定は10月までに4度改訂されてる。はっきり言えば、上記期間は事実上、災害継続中(原発災害があったので)
・菅直人の対応が特別のように言ってるが、議事録見ればわかるとおり、激甚災害指定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)
・運営要領の改正は、上記現実を要領に合わせたもの
・東日本大震災の激甚災害指定が本当に公平・公正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった
→内容を見れば検証可能じゃないの?意味が分からない
回答:『中央防災会議運営要領』に違反する行為ではなく、改正後の『中央防災会議運営要領』そのものが、『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条3に違反している事です。
違反しているのは報告のみとしたため「中央防災会議の意見」をきくことなく激甚災害指定の政令を制定しているところです。
・東日本大震災の激甚災害指定は10月までに4度改訂されてる。はっきり言えば、上記期間は事実上、災害継続中(原発災害があったので)
回答:おそらく中央防災会議の第27回、第28回で「会長専決事項の処理」の提出しなかった理由として上記の「4度改訂」(正確にはH23.3.12の激甚災害指定の政令に対し3回改正)があったからと解釈します。
『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条3には「前二項の政令の制定又は改正の立案については」とあり改正も含まれています。改正も含まれているので継続中に関係なく第27回、第28回で「会長専決事項の処理」を提出しなければなりません。むしろ問題なのは東日本大震災以前の激甚災害指定まで提出してない事です。仮に災害継続中の理由が正当であれば、東日本大震災以前の激甚災害指定について「会長専決事項の処理」を提出できなかった理由が説明できません。分離して東日本大震災以前の激甚災害指定だけを「会長専決事項の処理」を提出すればよい話です。
「災害継続中」と書いてますが、これは都合の良い解釈ではないでしょうか?実際に9月9日に公布された改正には「被災した中小企業の復旧・復興の現状等を踏まえ、平成24年3月31日 まで延長するものです。」となっています。これは「災害継続中」ではなく復興段階の処置として改正されています。
(追記:第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~会長専決事項の処理について 資料3(PDF:95KB)の日付が別資料と食い違っている事に気が付きました。実際の政令資料から「会長専決事項の処理」の方が間違っている可能性が高いです。確証はありませんが官僚が作成した資料でない可能性があります。)
・菅直人の対応が特別のように言ってるが、議事録見ればわかるとおり、激甚災害指定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)
回答:「運営要領の改正は、上記現実を要領に合わせたもの」とするのは間違いで既に中央防災会議運営要領の第5の3、第6、第7によって激甚災害指定の制定を事後承認するためのルールは完備されています。
ところが問題の東日本大震災の激甚災害指定の制定は事後承認されていません。それは第29回の中央防災会議で中央防災会議運営要領の改正し承認を不要としたためです。
・第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~中央防災会議運営要領の改正について 資料2(PDF:215KB)
「上記現実を要領に合わせたもの」どころか承認そのものを止めています。
・東日本大震災の激甚災害指定が本当に公平・公正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった
→内容を見れば検証可能じゃないの?意味が分からない
回答:平成二十八年熊本地震の激甚災害指定の資料をご覧ください。
・「平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について(公布)(PDF:359KB)
この資料には「平成28年熊本地震による災害復旧事業費の査定見込額等と激甚災害指定基準について
」の項目がありますが、東日本大震災ではこのような資料が見当たりません。
確かに「内容を見れば検証可能じゃないの?」とするご指摘は的を得ていますが、検証するには激甚災害指定関連の専門知識が必要です。このような専門知識がないため査定資料でしか判断できないという事です。
6 : ななしのよっしん :2016/05/09(月) 20:38:00 ID: vT9sMTr1RJ
批判されたら顔真っ赤にして再反論w>東日本大震災の激甚災害指定が本当に公平・公正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった。
じゃあさ、「東日本大震災が激甚災害でない」ことを証明して見せてよ?
よっぽどの馬鹿でなければアレを激甚災害に指定すると思うんだがw
回答:いえいえ、ご質問には感謝しております。伝わっていないところが解消できるように努力しておりますので。
ところで、掲示板の5への回答について触れておりませんが、5つの質問に対する回答に納得頂けたと解釈してよろしいでしょうか?
じゃあさ、「東日本大震災が激甚災害でない」ことを証明して見せてよ?
よっぽどの馬鹿でなければアレを激甚災害に指定すると思うんだがw
回答:私は「東日本大震災が激甚災害でない」とは申しておりません。引用した「東日本大震災の激甚災害指定が本当に公平・公正に行われたのか、まったく分からなくなってしまった。」から「東日本大震災が激甚災害でない」の質問が出てくるのか思考の過程がまったくわかりません。私は「公平・公正に行われたのか」と問いているのです。
「アレを激甚災害に指定すると思うんだが」と仰っていますが「アレ」とは何でしょうか?「アレ」を具体的な言葉で説明できないのならば、激甚災害指定の意味を理解していないという事です。おそらく「アレ」とは災害の大きさを漠然と言っているだけだと推察します。本筋から外れるので簡単に説明しますが激甚災害指定に必要な条件は復旧費用と自治体財政の規模です。自治体財政の規模が大きな場合、大きな災害であっても「激甚災害指定基準」を満たさなければ指定されない事があります。もうひとつ重要な事は対象となる自治体です。3月13日に公布された東日本大震災の激甚災害指定には対象となる自治体が書かれておりません。4月15日の改正で対象となる自治体が書かれましたが、これには三重県と高知県が含まれています。今回の熊本地震では大分県が現在のところ対象外になっています。 ←この部分の説明が間違っておりました。回答29にて改めて解説します。
申し訳ありませんが、回答6では「本激」という用語を使わず「本激」の概要を説明したのですが・・・激甚災害指定は『復旧費用と自治体財政の規模』が条件と書きましたが、それが「本激」であると、あなたは理解していない。
この文章を書いて、よく「本激」の用語が出てきますね。「本激」を理解しているなら、こんな文章を書きません。
それでは、激甚災害指定は厳正な制度であることを、あなたが理解したという事で、この文章は、あなたの間違いだったとお認めになったと認識しました。
冒頭でも書きましたように、記事を使用しているのは動画製作者本人であることが証明できるからです。ご了承下さい。
>回答6では「本激」という用語を使わず「本激」の概要を説明した
本激が地域を特定せずに災害そのものと適用措置を指定するのに対し、局地激甚災害指定基準による指定(いわゆる局激)は対象区域(市町村)を明示して災害と適用措置を指定する。
したがって本激の場合、指定するだけなら「対象災害」と「適用措置」を決めて中央防災会議の意見を聞けばよい(なお会長である総理が専決可)ので、回答6で書いた
これコピペですね。自分の言葉で租借していないから「局地激甚災害指定基準」という先に知らせていない言葉が突然でてくる。前半部分は、リンク先の資料の「激甚災害の指定について 」「4. 激甚災害法に基づく主要な適用措置(局激)」「(3)本激と局激の違い」の文章。この文章はいろんなところに転用されているから、どこからかコピペしたんでしょう。しかも間違った場所をコピーしている。これは「局激」の説明で「本激」との違いを説明しているところ。
まだ続けますか?
この問いとは別に「中央防災会議の意見を聞けばよい」は、この問題の核心なのでつづきを書き足します。
>もし通常通り3~4週間でやってたら「遅すぎる!これだから民主は……」とか批判したんだろ?
あれだけの大災害で通常通り手続き踏んでやってたらそれこそニコ動政治カテに「これだからお役所仕事は」的な動画あがって叩かれてたんでしょうなぁ
>>7も>>9も言ってるけどあのとんでもない事態に対して指定が早すぎて何が問題なのか?って話
色々理屈こねてるけど結局そこが一番重要な点…というかそこに何らかの問題が有るから批判する訳でしょう?
「権力者が強引に手順変えるのが常態化するのを懸念している」…とかね
なのに>>7の発言を無視して>>8や>>9に噛み付いているのは腑に落ちんねぇ
こういう事言うとレッテル貼りというか話の本筋とは関係ない人格攻撃になってしまうけど、やたら手順にこだわったり、文脈で察せるのに「アレ」が何を指しているのか分からずズレた回答してるというのは、ちょっとアレな人なんでしょうかねぇ>議事録見ればわかるとおり、激甚災害指定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)
「昔からそうやってるから正しい」と言うつもりはないけど、これが全てなんじゃないんですかね
長々と書いたけど結局は>>1の
>早かったからなんだって言うんだ?
これですわ
回答:この記事では早さを問題をしていません。あなたは回答6を読んでないようなので回答6を再投稿します。
・菅直人の対応が特別のように言ってるが、議事録見ればわかるとおり、激甚災害指定をした後に中央防災会議で追認するのが通例。中央防災会議による承認を事前に必要とした例はほとんどない(そんなスピードでは対応できない)
回答:「運営要領の改正は、上記現実を要領に合わせたもの」とするのは間違いで既に中央防災会議運営要領の第5の3、第6、第7によって激甚災害指定の制定を事後承認するためのルールは完備されています。
ところが問題の東日本大震災の激甚災害指定の制定は事後承認されていません。それは第29回の中央防災会議で中央防災会議運営要領の改正し承認を不要としたためです。
・第29回(平成23年12月27日)中央防災会議~中央防災会議運営要領の改正について 資料2(PDF:215KB)
「上記現実を要領に合わせたもの」どころか承認そのものを止めています。
追記:第29回の中央防災会議以降、報告のみで事後承認はしていません。従って『激甚災害指定をした後に中央防災会議で追認するのが通例』は通例でなくなっています。報告だけで追認していませんから。
これは大問題で激甚災害指定基準に関係なく総理大臣の思惑だけで激甚災害指定ができる状態になっています。熊本地震は激甚災害指定基準の査定(「本激」と呼ばれているもの)をしていますので問題ありませんが、激甚災害指定の仕組みを知らない民進党の岡田代表のような人が総理大臣になってしまったら激甚災害指定基準の査定もなく激甚災害指定するでしょう(実際に「本激」を知らなかったと思われる)。そうなれば、激甚災害指定の仕組みそのものを破壊する可能性があると言う事です。例えば伊豆大島土砂災害の激甚災害指定は「局激」と呼ばれる「本激」とは別の査定を受けていますが、これを「本激」の激甚災害指定にすることも可能です。なぜなら、報告のみで中央防災会議が激甚災害指定の事後承認が不要となったからです。
>これコピペですね。自分の言葉で租借していないから「局地激甚災害指定基準」という先に知らせていない言葉が突然でてくる。
はいはい。君が「激甚災害指定に必要な条件は復旧費用と自治体財政の規模です。」とかテキトーに語って間違いを指摘されたことには反論できないから、「お前はコピペした!」とか言って論点そらすしかないわけね。
別に間違ってたらそれを認めればいいだけなのにね。あとこの場合、租借じゃなくて『咀嚼』なwww
他人の文章力をけなす文中で誤字とかなかなかできることじゃないよ。
まあどうせ、「誤字修正です」とか編コメしてなかったことにしちゃうんだろうけど。
あ、そのために掲示板じゃなくて記事本文で反論してるのか!納得。
誤字の指摘ありがとう。
だが、あなたと議論のする価値がなくなった。間違ったコピペでは議論にもならない。反論と言うわけではないが、激甚災害指定について詳しく解説してあるブログを紹介する。(熊本地震 「激甚災害指定」のよくある誤解について)これが気に入らないならこちら(問2 本激と局激の指定作業の手続きについて詳しく教えてください。)を読んで勉強してくれ。
最後に、本編とは関係ないが「なんで激甚災害指定が早かったらいけないんですか」に回答する。
菅直人は被災者救助より復興の為の激甚災害指定を優先したことが問題。最低でも「72時間の壁」の後であればまだしも、被災者が救助を求めている真っ最中に激甚災害指定とは呑気すぎる。実際に情報が錯綜いているのに激甚災害指定の処理まで増やすと言うのは被災者を見捨てていると同じ。しかも原発災害も同時進行中に激甚災害指定の処理まで負荷を増やす。激甚災害指定は官僚が作るから問題ないとか言いそうなので先に言っておくが、防災担当の官僚の貴重な人材が被災者救助に使われず激甚災害指定作成に使われた事になる。防災担当の官僚は被災者救助に自分の知識が使われなかった事を悔やんでいるかもしれない。以上
動画投稿者が来なくなっちゃったので、記事の他のおかしいところも指摘しときます。
「激甚災害指定の法律に反する中央防災会議運営要領の改正」の項がほぼまるごとおかしいです。>しかし、『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』は法律であり、『中央防災会議運営要領』は法律ではない、当然、法律の方が優位であるから、改正後の『中央防災会議運営要領』は『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』を満たしていない事になり違法状態であるといえる。
↑法律である『激甚災害法』が中央防災会議の運用に言及しており、その内容に『中央防災会議運営要領』が違反していれば違法となりえます。
が、激甚災害法に中央防災会議に関する記述は、
「前二項の政令の制定又は改正の立案(注;激甚災害指定及び適用措置の決定)については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。」(第二条三項)のみです。
つまり「事前に相談しろよ」としか言っておらず、事後の承認等については義務付けていません。したがって明確に違法とは言えないです。
もしたとえ違法だとしても、そんな違法状態を4年半ちかく放置している野田及び安倍内閣は無能だとでも言いたいんですかね?
回答:
>つまり「事前に相談しろよ」としか言っておらず、事後の承認等については義務付けていません。したがって明確に違法とは言えないです。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二条 3
「前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。」
これについて結果は2つのパターンしかありません。
(A)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見に従って激甚災害指定を制定又は改正した。
(B)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見を無視して激甚災害指定を制定又は改正した。
まず、この事を覚えて下さい。
さて、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二条 3は「あらかじめ中央防災会議の意見をきく」となっていますが、これでは実際に運用できません。そこで「中央防災会議の意見」をまとめた激甚災害指定のルールを事前に作成しました。それが「激甚災害指定基準」です。実際の激甚災害指定の手続きは「激甚災害指定基準」に沿って行われています。
注意して頂きたいのは「中央防災会議の意見」は「激甚災害指定基準」と等価であり、置き換え可能であるという事です。
ここで先に示した結果の(A)(B)2つのパターンを思い出して、「中央防災会議の意見」を「激甚災害指定基準」に置き換えてください。
(A')内閣総理大臣は、激甚災害指定基準に従って激甚災害指定を制定又は改正した。
(B')内閣総理大臣は、激甚災害指定基準を無視して激甚災害指定を制定又は改正した。
つまり中央防災会議の事後承認とは(A')の事を意味します。
確かに「明確に明確に違法とは言えないです。」と言えますが、法律を作った意味を考えれば(B)(B')の結果を望んでいるわけではありません。
このことは、中央防災会議運営要領 第5の3からも読み取れます。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見を求められたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。
この「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと」とは、まさに(A')の事です。
>つまり「事前に相談しろよ」としか言っておらず、事後の承認等については義務付けていません。したがって明確に違法とは言えないです。
義務付けていませんとするならば、(B)(B')の結果になることも可能になりますが、それでは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二条 3」が存在する意味がなくなります。法律が存在する理由から考えれば(A')=事後承認しかないのです。
>もしたとえ違法だとしても、そんな違法状態を4年半ちかく放置している野田及び安倍内閣は無能だとでも言いたいんですかね?
無能ではなく、こっそり中央防災会議運営要領の改正してしまった野田内閣、民主党政権の暴走です。だからタイトルが「掟破りの中央防災会議運営要領改正とは」となっているのです。安倍内閣は、この事実を知らないでしょう。
内閣府の「激甚災害制度Q&A」~「問2 本激と局激の指定作業の手続きについて詳しく教えてください。」に書かれていますように査定の前に災害の被災地域や期間を確定させます。3月13日に公布された東日本大震災の激甚災害指定には対象となる自治体が書かれておりませんから、3月13日の時点では三重県と高知県が対象になるかは不確定で指定を受けられるかわからない状態だったのです。これは東北の各県も同じで政令に対象の自治体が書かれていないならば、支援しようと思っても行政が動きようがなく、4月15日の改正で対象の自治体が書かれた時点から本当の支援が可能になったと言う事です。では災害の被災地域や期間を確定させなかった3月13日の公布に意味があったのかと言う問題です。 ←この部分の回答が間違っておりました。回答29にて改めて解説します。
中央防災会議の意見をきく、ということと、意見に従う、ということは同義ではない。間違った二分法。
本文の「違法状態」は間違いなので、さっさと訂正したら。
(A)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見に従って激甚災害指定を制定又は改正した。
(B)内閣総理大臣は、中央防災会議の意見を無視して激甚災害指定を制定又は改正した。
(A')内閣総理大臣は、激甚災害指定基準に従って激甚災害指定を制定又は改正した
(B')内閣総理大臣は、激甚災害指定基準を無視して激甚災害指定を制定又は改正した。
違法でないと思っているのなら、(B)(B')の存在を認めたということですね。ルールを無視するなら激甚災害指定の法律の意味がありますか?更にこれを補完する「中央防災会議運営要領 第5の3」にある「中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと」も示しましたが、これも否定しますか?
掲示板No.25の誤字の指摘ありがとうございます。回答の混乱を招きますので修正しました。
>3月13日に公布された東日本大震災の激甚災害指定には対象となる自治体が書かれておりませんから
↑激甚災害指定の段階で財政援助の対象の自治体を決める必要はない……ってこれ前にも書いた気がするんだが。
安倍内閣の例で言うと、平成26年に「台風11号・台風12号・前線による豪雨」を激甚災害(本激B)に指定しているが、指定時には財政援助の対象自治体を決めていないが、君は当然それも批判するよね?
ご指摘ありがとうございます。この件については、私の間違いです。膨大な資料を読んでいますが、完璧に読み切れていない部分もあり、勘違いなどもあります。間違いの指摘、本当に感謝いたします。
さて、「激甚災害指定の段階で財政援助の対象の自治体を決める必要はない」とのことですが、激甚災害制度Q&Aの「問18 激甚災害ごとの対象市町村」に回答が書いてありました。
問18 告示では、どの激甚災害でどの市町村が対象になったのかわからないのですが。
(答)
特例措置(主に激甚災害法第2章及び第5条等)について、特定地方公共団体等の基準に該当する具体的な地方公共団体は、激甚災害ごとに告示される訳ではありません。
特定地方公共団体等は、1市町村等における1暦年の激甚災害に係る対象事業ごとの市町村等の負担額を合算して基準に該当するか否かを判断するため(激甚災害法施行令第1条等)、激甚災害ごとに特定地方公共団体等を決めるという考え方にはなっていません。
ご指摘の通り、「激甚災害ごとに特定地方公共団体等を決めるという考え方にはなっていません。」との回答です。ではいつ対象が決定するのでしょうか?それは「特定地方公共団体等は、1市町村等における1暦年の激甚災害に係る対象事業ごとの市町村等の負担額を合算して基準に該当するか否かを判断する」とありますように負担額が確定した後です(具体的には年度末に告示される)この事は、問13の回答に書かれていました。
問13 答えより引用①
つまり、地方公共団体の立場から見ると、激甚災害の指定政令が制定される(激甚災害の指定がされる)ということと、年度末に告示される(実際に財政援助がされる)ということは必ずしもイコールではありません。
しかし、これでは財政支援が受けられるか(特定地方公共団体に指定されるか)確定するには遅すぎます。そこで負担金の見込みから予想するようです。
問13 答えより引用②
例えば、公共土木施設等の災害復旧事業を例にとって考えてみます。年度途中に本激の災害を受けた地方公共団体で、その激甚災害に係る査定見込額と標準税収入から特定地方公共団体になることが仮に予想されたとします。
ここで重要なのは本激と呼ばれる激甚災害指定の査定で各地方公共団体の査定見込額の調査が完了している事です。引用①で「必ずしもイコールではありません。」と書いてありますが、現実「ほぼイコール」と考えている理由は、各地方公共団体の査定見込額が根拠になっています。
そこで東日本大震災の激甚災害指定のケースを考えてみましょう。東日本大震災の激甚災害指定は各地方公共団体の査定見込額の調査をせずに公布しました。従って地方公共団体は被害状況によって特定地方公共団体に指定されるかわからない微妙なケースもあったと思われます。各地方公共団体の査定見込額を後追いでも調査していれば特定地方公共団体に指定になるかを予想(ほぼ確定している)できたでしょうが、査定額が公表されていないため、実際はどうだったのかわかりません。通常の査定から激甚災害指定を決定していれば、指定と同時に特定地方公共団体の対象もほぼ確定できますが、東日本大震災では激甚災害指定があっても査定見込額を調査をして初めて財政支援が受けられる特定地方公共団体の対象になりそうだとわかります。これでは激甚災害指定が早かったという意味があるのでしょうか?地方公共団体の立場で考えると査定見込額が確定するまで財政支援がうけられるか、はっきりわからないと答えるしかないと思います。
また、千歩譲って君の言うとおりに違法だとすると、安倍内閣下で行われた第32回以降の中央防災会議も批判の対象になるはずだ。
だから君の素人法解釈は「議論する価値が無い」ので、これ以上つきあわない。それが君のためにもなるし。
やりたかったら司法の判断か立法府の議論でこの問題を取り上げたソースを出すこと。いいね?
その通りです。第29回以降の会長専決は中央防災会議の承認を得ていませんので『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』の第二条の3に抵触します。従って、第29回以降の会長専決は再調査して中央防災会議の承認を得るべきだと思っています。ほとんどのケースは査定見込額が書かれているので承認を得ることは簡単だと思います。しかし東日本大震災の激甚災害指定については査定見込額が書かれていないため承認できるか不明です。
「やりたかったら司法の判断か立法府の議論でこの問題を取り上げたソースを出すこと。いいね?」
民進党が「熊本地震の激甚災害指定が遅い」と非難していますから、対抗措置として国会で取り上げる可能性はゼロではないと思います。
この問題のポイントは「会長専決の承認をやめた」明確な理由がわからないところですが(事後承認ですから「迅速な対応のため」は理由になりません)民進党は、この問題に明確に答える事ができるでしょうか?
PS. 激甚災害制度Q&Aの問13,18は、本当に勉強になった。指定対象になる地方公共団体がどこに書かれていて、いつわかるのか、読み取れていなかった(激甚災害指定の政令に書いてあると勘違いしてしまった)
それにしても特定地方公共団体が負担額が確定する年度末に告示されるとは初耳だった。ニュースなどでは激甚災害指定と同時に特定地方公共団体が決まったような感じで言っていますから。
これに気づかせてくれた掲示板29の指摘には本当に感謝する。
掲示板
27 ななしのよっしん
2016/05/18(水) 22:13:56 ID: PKqkOuoIal
記事を私物化って、動画も記事もこいつの作ったもんだろ?
いろんな権限はブラジルが持ってるにせよ。
どうでもいいからニコ百の右(tweet一覧)からさっさと消えてくれ
目に入ってひたすらうざい
28 ななしのよっしん
2016/05/19(木) 13:06:19 ID: Dp+LFPbgE/
違法記述が直ってないな。
>>20
法律の改正は手続きを要するので、もっと簡単な要領の改正で済ませるってことはよくあるよね。
激甚災害指定は第一回(森喜朗内閣)時点から中央防災会議での事前確認を経ていないし、そもそも第一回からいきなり会長専決事項の要領が改正され、事実上会長の専決で済むようになっているので、指定法第二条3項が元々緊急自体に対して不十分な条文だったのだろう(とはいえ、だから弱めの「意見をきく」であって「意見に従う」とも「無視する」とも書いてない、とも言えるが)
東日本大震災は日本史上唯一の緊急災害対策本部設置、原子力災害対策本部設置案件だし、激甚災害の基準は簡単で、標準税収入額の0.5%以上必要かどうか。そんなもん被害見れば自明。指定が早くて困ることはない(ちなみに、緊急災害対策本部設置設置時点で国の補助が可能となるので、指定地じゃないと支援が行われない、という問題提起自体が意味ない)。
29 ななしのよっしん
2016/05/23(月) 01:16:46 ID: vT9sMTr1RJ
>3月13日に公布された東日本大震災の激甚災害指定には対象となる自治体が書かれておりませんから
↑激甚災害指定の段階で財政援助の対象の自治体を決める必要はない……ってこれ前にも書いた気がするんだが。
安倍内閣の例で言うと、平成26年に「台風11号・台風12号・前線による豪雨」を激甚災害(本激B)に指定しているが、指定時には財政援助の対象自治体を決めていないが、君は当然それも批判するよね?
それと中央防災会議運営要領の件だがね。そもそも災害対策基本法第十二条十項で、
「前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」
としていて、災害対策基本法施行令第六条で、
「前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。」
としており、激甚災害法で特別の言及をしていない以上、少なくとも明確に違法ではないことは君自身も認めている。
また、千歩譲って君の言うとおりに違法だとすると、安倍内
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最終更新:2024/05/12(日) 06:00
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