引用とは他人が書いた文や絵などを用いて論ずることである。
著作権法の引用に関しては著作権法第32条を参照のこと。
以下に引用についての引用を行う。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
-著作権法第32条第1項より引用-
引用
古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。 「古典の例を―する」
-大辞林より引用-
引用
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
-朝日新聞社、引用についてより引用-
引用(いんよう、英語:citation, quotation)とは、
広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。
報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。
引用
インターネットの掲示板やパソコン通信のフォーラム、電子メールなどで、他の文章を引くこと。引用した箇所はそれを明らかにするために、「>」「>>」などの引用符を付けることが多い。
-コトバンクより引用-
-引用について語るスレ >>4より引用-
※なお上記の文章の内容の権利は全て引用元の権利のまま移動しない物としてここに引用す。
関連項目
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