この項目は素人が書いた物であり、詳細は法律関連の専門家にご相談ください
著作権法第32条とは、権利者に断り無く引用できる法律である。
ここでは32条の引用について説明する。二次的著作物とかは著作権が詳しく書いてある。
概要
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
条件が整っていれば、たとえ批判目的でほぼ丸写しであっても、引用して利用できる。
既に高裁の判例が出てしまっている。
ただし、以上の要件を満たして「引用」が可能である場合でも、引用される側の著作物(他人の著作物)の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないと解されます(著作権法第50条)。
脱ゴーマニズム宣言事件
例として脱ゴーマニズム事件を挙げてみる。
1997年頃、上杉聰がゴーマニズム宣言(小林よしのり著)のマンガをほぼ丸写し、批判反論コメントを付け加えて脱ゴーマニズム宣言と称し出版したのが事の発端である。
小林は著作権、同一性保持権等を侵害されたとして、「脱ゴーマニズム宣言」の出版差し止めと慰謝料を求めて、東京地方裁判所に提訴した。係争は泥沼化し最高裁までに至った。
脱ゴーマニズム宣言事件の判決
- 1999年8月 小林全面敗訴(東京地方裁判所)
後に判決を不服として小林側が控訴 - 2000年2月 小林勝訴(東京高等裁判所)
出版差し止めと慰謝料20万円の支払いを上杉側に命じた。
ただし、引用の部分は適法であり、一箇所の同一性保持権の侵害(ページの構成で漫画のコマがずれただけ)が認定されただけであった。しかも、裁判費用はほぼ小林側が負担。後に出版差し止めを不服として上杉側が上告 - 2002年4月 上杉上告棄却(最高裁判所)
出版差し止めが確定
現在、同一性保持の侵害の部分を修正した改訂版が出版されているため、事実上、小林の敗北である。
実はこの裁判は初めて引用の範囲について明確になった(なってしまった)画期的な判決だったりする。
各出版業界などに多大な影響が出たらしい。(詳しくはWikiで)
憶測だが、小林が審議中に感情的になってしまったのであろう。
裁判は冷静に主張しないと裁判官の心証を悪くして不利な判決が出ることがある。
脱ゴーマニズム宣言事件限らず、何らかのトラブルで提訴する場合は注意が必要かも。(弁護士に相談してください)
著作権法第32条1項で規定されている「引用」の条件
以上の3要件を満たすことで「引用」とみなされるが2、3は曖昧さがある為、次に具体的な要件を示す
- 2)の要件
- 3)の要件
と、言ったところだろうか。
正しい引用
引用の条件を満たして「引用」が可能である場合でも、次の条件などを守らないといけません。
- 同一性保持:引用する側の著作物及びその題号が同一性を保っていること(同一性保持権)
※たとえばMADにした時点でNG、原型を留めなければならない - 名誉声望保持:原著者の名誉や声望を害したり、原著者の意図に反した使用をしないこと(名誉声望保持権)
※これに反した行為は、著作権法第113条6項の規定より、その著作者人格権を侵害する行為とみなされる - 著作者名の明示:著作者名の明示を行うこと
※これに反すると著作権法第19条1項(氏名表示権)を侵害するとされる場合もある - 引用する側が名誉毀損にあたらないこと
- 引用する側が信用毀損及び業務妨害にあたらないこと
- 引用する側が侮辱をしていないこと
- 引用する側が肖像権を侵害していないこと
※某人気アイドルグループの動画がうpされると速攻で消されるのはこれである - 引用する手段が違法な方法ではないこと
※DRMなどで保護されたコンテンツを技術的な方法で回避していないか(不正競争防止法に抵触する) - 引用される側が合法であること
※R-18扱いなりそうなものはニコ動ではアウト、それは風俗営業等の規制及び(ry - 音楽作品の場合、一定量以下の同一旋律の流用に留めること。
※同一旋律の流用の場合、かつては「4小節以下までならok」と言われていたが、その後2~3小節程度でも「盗作」とされるケースも出ているため、一概には言えない。一般的には、1小節程度の同一旋律の流用や、コード進行のみの流用で旋律が一致する部分はほとんど無いと言ったケースならば、通常「引用」とみなされるものと考えられている。 -
などその他法令に違反してはならない
引用と転載の違い
この節を書こうとした人は途中で寝てしまいました。
あとはどなたか適当に頑張ってください。
関連動画
関連項目
参考文献
- e-Gov 法令検索(著作権法)
- e-Gov 法令検索(不正競争防止法)
- 最高裁判所(平成九年(ワ)第二七八六九号 著作権侵害差止等請求事件)
- 最高裁判所(平成一一年(ネ)第四七八三号 著作権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成九年(ワ)第二七八六九号))
- ウィキペディア(脱ゴーマニズム宣言事件)
- アンサイクロペディア
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- なし
兄弟記事
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- ページ番号: 4142466
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