著作権法第32条単語

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この項素人が書いた物であり、詳細は法律関連の専門にご相談ください

著作権法第32条とは、権利者断り引用できる法律である。
ここでは32条の引用について説明する。二次的著作物とかは著作権が詳しく書いてある。

概要

表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、正な慣行に合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

条件が整っていれば、たとえ批判的でほぼ丸写しであっても引用して利用できる。
既に高裁の判例が出てしまっている。
ただし、以上の要件を満たして「引用」が可である場合でも、引用される側の著作物(他人の著作物)の著作者人格権を侵するような態様でする引用は許されないと解されます(著作権法第50条)。

脱ゴーマニズム宣言事件

例として脱ゴーマニズム事件を挙げてみる。
1997年頃、上杉ゴーマニズム宣言(小林よしのり著)のマンガをほぼ丸写し、批判反論コメントを付け加えて脱ゴーマニズム宣言と称し出版したのが事の発端である。
小林著作権同一性保持権等を侵されたとして、「脱ゴーマニズム宣言」の出版差し止めと慰謝料をめて、東京地方裁判所に提訴した。係争は泥沼化し最高裁までに至った。

脱ゴーマニズム宣言事件の判決

現在、同一性保持の侵の部分を修正した改訂版が出版されているため、事実上、小林敗北である。
実はこの裁判は初めて引用の範囲について明確になった(なってしまった)画期的な判決だったりする。
各出版業界などに多大なが出たらしい。(詳しくはWikiで)
憶測だが、小林審議中に感情的になってしまったのであろう。
裁判は冷静にしないと裁判官の心を悪くして不利な判決が出ることがある。
ゴーマニズム宣言事件限らず、何らかのトラブルで提訴する場合は注意が必要かも。(弁護士に相談してください)

著作権法第32条1項で規定されている「引用」の条件

  1. 表された著作物であること
  2. 正な慣行に合致すること
  3. 報道、批評、研究など、引用的上正当な範囲内で行われること

以上の3要件を満たすことで「引用」とみなされるが2、3は曖昧さがある為、次に具体的な要件を示す

  • 2)の要件
    • 明瞭区別性:引用する側と引用される側が明瞭に区別されていること
      カギ括弧をつけるなど引用部分が明確に認識できること
    • 出所の明示:(出所を明示する慣行があるときは)出所が明示されていること
      ※合理的と認められる方法及び程度により「出所の明示」がないと著作権法第48条(出所の明示)の規定に違反することになり、五十万円以下の罰金に処せられます(同法第122条・非親告罪)
      ※少なくとも出典を記載する必要があり、著作者名をあわせて表示することが必要な場合が多い
  • 3)の要件
    • 必然性:引用しなければならない相当の理由があること
      ※つまり必要最小限でなければならない
    • 従関係:質的量的に引用する側が引用される側が従の関係であること

と、言ったところだろうか。

正しい引用

引用の条件を満たして「引用」が可である場合でも、次の条件などを守らないといけません。

  • 同一性保持:引用する側の著作物及びその題号が同一性を保っていること(同一性保持権
    ※たとえばMADにした時点でNG、原を留めなければならない
  • 名誉望保持:原著者の名誉や望をしたり、原著者の意図に反した使用をしないこと(名誉望保持権)
    ※これに反した行為は、著作権法113条6項の規定より、その著作者人格権を侵する行為とみなされる
  • 著作者名の明示:著作者名の明示を行うこと
    ※これに反すると著作権法第19条1項(氏名表示権)を侵するとされる場合もある
  • 引用する側が名誉毀損にあたらないこと
  • 引用する側が信用毀損及び業務妨にあたらないこと
  • 引用する側が侮辱をしていないこと
  • 引用する側が肖像権を侵していないこと
    ※某人気アイドルグループ動画うpされると速攻で消されるのはこれである
  • 引用する手段が違法な方法ではないこと
    DRMなどで保護されたコンテンツを技術的な方法で回避していないか(不正競争防止法に抵触する)
  • 引用される側が合法であること
    R-18扱いなりそうなものはニコ動ではアウト、それは風俗営業等の規制び(ry
  • 音楽作品の場合、一定量以下の同一旋の流用に留めること。
    ※同一旋の流用の場合、かつては「4小節以下までならok」と言われていたが、その後23小節程度でも「盗作」とされるケースも出ているため、一概には言えない。一般的には、1小節程度の同一旋の流用や、コード進行のみの流用で旋が一致する部分はほとんどいと言ったケースならば、通常「引用」とみなされるものと考えられている。
  • などその他法令に違反してはならない

引用と転載の違い

くぁwせdrftgyふじこlp

この節を書こうとした人は途中で寝てしまいました。
あとはどなたか適当に頑ってください。

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著作権法第32条

26 ななしのよっしん
2015/12/15(火) 07:49:51 ID: mkKgdCqYzy
11月末にまたヤフー知恵袋開示裁判の判決があってこれも引用否定で開示の判決が出た
否定の理由は、以下の3つ

・画像に対する掲載者の説明、意見がなく
・掲載する理由も見当たらず
・出所(出典)が書かれていない

引用は要件を1つでも外したら成立しないから
検証サイトの場合開示訴訟起こったら上の例に当てはめれば間違いなく説明に関する部分で引用が否定されるだろうな
サイト管理者による検証ごとの画像説明や意見もなくただ単に画像並べてるだけだし2、3行程度の短文じゃまず引用は成立しない
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27 ななしのよっしん
2016/03/24(木) 16:45:08 ID: mkKgdCqYzy
最近は引用成立否定の判決が多いな
NAVERまとめにしろブログにしろ知恵袋にしろ
何だか印籠代わりに使われてる気がする、これを出せば無罪みたいな
上の3件の開示訴訟はすべて引用して全部否定、開示された
知恵袋のは180万円の賠償額になったそうな
引用するなら一切改変で行い揶揄したり等の雑音が入らない場所でやるべきだね
ブログ事件での判決によると相手を批判、揶揄する的でブログ記事を改変したものを2ちゃんねるに掲載したというのも開示理由だから
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28 ななしのよっしん
2016/09/05(月) 08:16:27 ID: mkKgdCqYzy
事中の正しい引用部分で書いてない部分があるから補足しておくね

以下のような場合は引用に当たらない
>>27ブログ事件の様に「最初から相手をからかったりくのが的」の場合
訂正されたにもかかわらず訂正前のものを掲載している場合

とくに後者は訂正が確認されたらすぐに更新しておかないと引用から無断転載に変化するから気を付けないとね
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29 ななしのよっしん
2018/03/01(木) 20:16:23 ID: xd1ZJ06ZZt
>憶測だが、小林審議中に感情的になってしまったのであろう。
>裁判は冷静にしないと裁判官の心を悪くして不利な判決が出ることがある。

よく分からんが、普通にやれば小林が勝つ内容だったの?
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30 ななしのよっしん
2018/03/19(月) 02:28:27 ID: naKHoVhPTv
ゴーマニズム裁判は「漫画引用」という、それまで裁判になった前例がなかった分野で
その後の基準となる判例を生み出したから「画期的」だっただけで
判決自体は何もおかしい所はない、むしろ元々の法律から考えれば至極当然の内容
どうあがいても小林氏が勝つ事はかっただろう
「感情的になって」「心を悪くして不利な判決が出た」なんてのはいくらなんでも的外れだし、そんな事を憶測で書き立てるのは小林氏にも裁判官にも失礼じゃないかな
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31 ななしのよっしん
2018/03/24(土) 08:42:15 ID: w7/7dWzPgD
ニコ百にしてはよく書けてるけど著作権上級のがみたらツッコミどころ満載だな。大筋はまぁいいだろう。
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32 ななしのよっしん
2018/11/22(木) 14:50:12 ID: 3IXmJH88Ze
上級著作権スト様ペン記事が見たーい
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33 ななしのよっしん
2018/12/06(木) 00:51:46 ID: 1Ebo9EHgyp
なおヘイト的で使われた場合は名誉棄損として起訴できます
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34 ななしのよっしん
2019/03/14(木) 12:07:27 ID: DoxO0WtqOd
引用だってしている人が上記を満たせているのだろうか
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35 ななしのよっしん
2020/05/19(火) 10:21:51 ID: B4ubKz2iFE
ソシャゲ攻略wikiなんかで大体この32条についてトップに書いてあったりするけど
キャラ立ち絵全身を丸々上げてるのって引用の内なのかなって思う
文章だけじゃ分かり辛いから紹介の為にって言うなら例えばバストアップ部分だけスクショとるとかが正当な気がするんだが
まあ悪意あるサイトじゃなくてそのゲームを盛り上げようっていう趣旨の攻略サイトなら権利者側も黙認はするんだろうけどさ
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