ハヤクオウチニカエリタイ
残業とは、定時以降に行う業務である。
多くの雇用されるサラリーマン、OLは、『定時』として、1日に行うべき業務の時間が細かく決められている。
概ね8時間前後であるが、日本国内の労働基準法においては、1日8時間、週40時間を基本的な上限と定めている。
しかし、使用者が、その日のうちに完了させたい業務がある場合において、業務時間以上の業務を行わせる場合に、『残業』が発生し、別途その分の割増賃金が支払われる事となっている。
基本的に残業は使用者と労働者の双方の合意が無ければならないが、36協定などで事前に承認されていれば、合法的かつ強制的に残業を行わせる事も可能となっている。
工場や病院などの12時間固定の二交代勤務などは残業強制の上で成り立っている業務形態である。
近年では、働き方改革や労働者の価値観の変化、景気動向や賃金の上がりにくいスタグフレーションの影響もあって、残業は好まれない傾向があり、残業時間が長ければ仕事ができる人、という認識は過去のものとなりつつある。
そもそも、長時間x残業をしてでも仕事に打ち込む事が美徳とされているのは日本人ぐらいなもので、寧ろ欧米諸国で残業時間が長い事は、1日の仕事を指定時間にこなす事ができないと見做され、どちらかと言うと無能扱いされる。
ブラック企業「給与に残業代を組み込んでおけば、社畜を定額働かせ放題だぜ!ヒャッハー!」
残業代が支払われない、タイムカードを定時で押すよう強制されるのはブラック企業の判断基準でよくある分かりやすい話…ではあるが、さらに知っておきたいのは基本給与に残業代が含まれた「みなし残業(制度)」でも、残業代が定額の残業手当を上回る(指定の残業時間を超過した)場合は追加の残業代(超過分)を支払う義務が生じるため、
一定額の残業代さえ払えば「定額働かせ放題」というのは実は大間違い。
さらに言えば、みなし労働でも、休日・深夜の割増賃金は適用される。
「見込み残業」「みなし残業」「固定残業代(制度)」「定額残業代(制度)」は同じ意味。ぜひ覚えておいてほしい。超過分を請求する際はICレコーダーなどの録音もあると心強い。
※割増賃金を含め適切に支払われていれば、みなし残業自体は違法ではない
労働基準法の違反は犯罪である。
労働基準法は、働いている限り新入社員・パート/アルバイト・派遣社員にも適用される。
稀に「研修中は社員ではない」「社員研修中は無給」「社員研修の諸費用を請求」といったトンデモ発想もあるため要注意。
「みんなが残業しているのに自分だけ帰るのは申し訳ない」というのは、同調圧力、思い込み、罪悪感を利用した手口。全員がその考えを持っていれば、お互いが心理的に鎖で繋がれ動けなくなる。(悪い意味でチームワークを発揮してしまう)
誤解のないように言えば「必ず定時で即帰れ」「仕事が残っていようが放り出して逃げよう」と言うつもりはない。明日の準備が必要だったり、残業代も含めて貴重な収入源になっている人もいるし、残業代や各種手当が必ず支払われるならまだ救いはある。
一番問題なのは、サービス残業。
残業手当が1円も出ないなら、定時でさっさと帰ってください。
上司がブチ切れようが関係ない。転職や訴訟もお勧めします。
→ ブラック企業 の項目も参照。(大切な事なので2度言いました)
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最終更新:2022/05/21(土) 22:00
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