大回り乗車とは、大都市近郊区間の特例やICカード乗車券使用時の運賃計算方法を利用して目的地の駅まで遠回りして行く行為である。
JR各社では、原則として、旅客は乗車券で指定された経路のみを乗車できる。ただし、特例として全区間が大都市近郊区間(東京、大阪、福岡、新潟、仙台)内の普通乗車券または普通回数乗車券を使用する場合に限り、乗車券で指定された経路以外も乗車することが許容されている。→選択乗車
参考:JR各社の旅客営業規則第157条第2項
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
JR以外では、事業者ごとに取り扱いが異なっている。詳細はここを参照。
ICカード乗車券で定期券区間外を乗車する場合、一部の例外を除いて、発着駅間の最安となる経路の運賃を適用すると定められている。
そのため、大都市近郊区間の設定されていない名古屋等の場所でも、ICカード乗車券取り扱い区間の範囲内であればICカード利用時に限り大回り乗車が可能なケースも存在する。
参考:東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第38条(他の事業者も同様の規定あり)
Suica乗車券を(中略)使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。(以下略)
また、ICカード乗車券で定期券区間外を乗車する場合、途中で他社線を経由して乗車することが許容されている(改札を通らずに乗り換えまたは直通できる場合に限る)。
参考:東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第24条第10項(他の事業者も同様の規定あり)
(前略)取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。
大回り乗車が許容される条件として下記のものが挙げられる。
ポストを読み込み中です
https://twitter.com/jq1hkn/status/1274620534722949122
JR旅客営業規則等の特例に則った行為なので、ルール違反(上記の実行時の注意点を参照)をしない限りは合法的な乗車手段である。ただし、紙の乗車券・ICカード乗車券いずれの場合も車掌や駅員に対し大回り乗車が許容される条件を全て満たしていることを説明する必要があり、もし説明が完璧でなく納得が得られなかった場合は不正乗車扱いとなり実際経路分の運賃を支払わなければならない場合もあるので注意されたし。
場合によっては入場から出場まで時間がかかりすぎている為下車時に弾かれることもある。その場合に説明が必要になる事も
関連サイトを参照のこと。なお、最長大回り乗車のうち、「140円最長経路」など、距離が長い経路については実質的に継続乗車が可能となる大晦日~元日のみ乗車可能である。
↓東京近郊大回り乗車
↓大阪近郊大回り乗車
掲示板
82 ななしのよっしん
2023/11/25(土) 01:22:52 ID: gQJ3VWCbPh
①基本的に寝過ごしの場合は目的地まで無賃送還されることになっているけど、大回り乗車中に寝過ごして経路が重複してしまった場合は運賃を請求される
とか、
②東京→(のぞみ)→京都→(サンダーバード)→敦賀と移動した場合は山科~京都間の運賃は(京都で途中下車しなければ)請求されないけど、大回り乗車中は何が何でも山科で乗り換えないといけない
とか、よく紛らわしい規則が多い。
というか①や②が本当なのかすら分からない。
83 ななしのよっしん
2023/11/25(土) 07:24:02 ID: 6cT8XB+D/h
>>82
②については、旅客営業取扱基準規程第151条第3項により大回り乗車中も区間外乗車可能です。
http://w
84 ななしのよっしん
2023/12/29(金) 22:49:48 ID: gQJ3VWCbPh
>>83
そうなんですね、知りませんでした。ありがとうございます。
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最終更新:2024/11/18(月) 10:00
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