大回り乗車とは、大都市近郊区間の特例やICカード乗車券使用時の運賃計算方法を利用して目的地の駅まで遠回りして行く行為である。
JR各社では、原則として、旅客は乗車券で指定された経路のみを乗車できる。ただし、特例として全区間が大都市近郊区間(東京、大阪、福岡、新潟、仙台)内の普通乗車券または普通回数乗車券を使用する場合に限り、乗車券で指定された経路以外も乗車することが許容されている。→選択乗車
参考:JR各社の旅客営業規則第157条第2項
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
JR以外では、事業者ごとに取り扱いが異なっている。詳細はここ
を参照。
ICカード乗車券で定期券区間外を乗車する場合、一部の例外を除いて、発着駅間の最安となる経路の運賃を適用すると定められている。
そのため、どの鉄道事業者においてもICカード乗車券取り扱い区間の範囲内であればICカード利用時に限り大回り乗車が可能なケースが多い。
参考:東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第38条(他の事業者も同様の規定あり)
Suica乗車券を(中略)使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。(以下略)
また、ICカード乗車券で定期券区間外を乗車する場合、途中で他社線を経由して乗車することが許容されている(改札を通らずに乗り換えまたは直通できる場合に限る)。
参考:東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第24条第10項(他の事業者も同様の規定あり)
(前略)取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。
大回り乗車が許容される条件として下記のものが挙げられる。
JR旅客営業規則等の特例に則った行為なので、ルール違反(上記の実行時の注意点を参照)をしない限りは合法的な乗車手段である。ただし、紙の乗車券・ICカード乗車券いずれの場合も車掌や駅員に対し大回り乗車が許容される条件を全て満たしていることを説明する必要があり、もし説明が完璧でなく納得が得られなかった場合は不正乗車扱いとなり実際経路分の運賃を支払わなければならない場合もあるので注意されたし。
場合によっては入場から出場まで時間がかかりすぎている為下車時に弾かれることもある。その場合に説明が必要になる事も
関連サイトを参照のこと。なお、最長大回り乗車のうち、「140円最長経路」など、距離が長い経路については実質的に継続乗車が可能となる大晦日~元日のみ乗車可能である。
↓東京近郊大回り乗車
↓大阪近郊大回り乗車
掲示板
84 ななしのよっしん
2023/12/29(金) 22:49:48 ID: gQJ3VWCbPh
>>83
そうなんですね、知りませんでした。ありがとうございます。
85 kaikama2473
2025/09/20(土) 13:13:28 ID: IHqNkkGEMp
JRでのICの大回りは会社を跨いでもOKという意見もありますが勘違いです。
たしかに、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第63条にそのようなことが書かれていますが、
跨がれてる会社からしたら不正乗車です。不正なのでやめましょう。
86 ななしのよっしん
2025/09/21(日) 07:54:19 ID: 6cT8XB+D/h
入場駅と出場駅が異なる事業者に属し、かつ最短経路を乗車した場合でも、乗車経路途中の事業者が運賃計算経路に含まれないケース(例:東京メトロ住吉~JR亀有)がありますが、85の理屈だと乗車されても運賃計算経路に含まれない事業者(例の場合は東武鉄道)にとっては不正乗車になるのですね。
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最終更新:2025/12/13(土) 10:00
最終更新:2025/12/13(土) 10:00
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