大日本帝国憲法第五章 単語

ダイニッポンテイコクケンポウダイゴショウ

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大日本帝国憲法第五章とは法、裁判所に関する規定である。条文は全部で5条。裁判所日本国憲法と同様に行政機関や立法機関から独立している。

第5章 司法

第57条

裁判所天皇の名において法権を行使する。

第58条

裁判官の身分保障に関する規定。

第59条

裁判の開・非開に関する規定。

第60条

特別裁判所の設置に関する規定。軍法会議皇室裁判所等の特別裁判所はこの条文に基づき設置されていた。

ちなみに日本国憲法においては特別裁判所裁判官を裁く弾劾裁判所しか認められていない。

第61条

行政裁判所に関する規定。

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