大日本帝国憲法第五章とは司法、裁判所に関する規定である。条文は全部で5条。裁判所は日本国憲法と同様に行政機関や立法機関から独立している。
裁判官の身分保障に関する規定。
特別裁判所の設置に関する規定。軍法会議、皇室裁判所等の特別裁判所はこの条文に基づき設置されていた。
ちなみに日本国憲法においては特別裁判所は裁判官を裁く弾劾裁判所しか認められていない。
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最終更新:2025/12/12(金) 10:00
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