歩道や公園など公共の場所を舞台として音楽の生演奏などを行うことである。
アマチュアやデビュー間もない知名度のないアーティストは費用がない。
武道館、ライブハウスやステージを借るお金もなく、百歩譲って借りたところで採算が取れない場合もある。デパートなどのイベントスペースは不特定多数の人目は多くともそれなりに良い値段がしてしまう。
そのため、路上ライブは費用をあまりかけずに自分たちの作品を知ってもらうための手段として行われる。 CD・DVD、ライブチケットなどの販売も併せて行われることが多い。路上や公園など空いていればどこでも(理論上は)可能。
音響機材を持ち込むライブもあれば、ギター一本、声だけで歌うこともできる。
広告CMと同じで人通りが多い場所なら大勢の人の目につきやすいメリットがある。またアーティスト名やSNS、メールアドレス等が掲げられたり、興味があれば演奏後などは直接話すこともできる。入金用の箱や帽子などが置いてあることも。
駅前で歌っていたあの人は将来の大スターかもしれない。知らんけど。
ただし、歩道など公道で所轄する警察署の許可(道路使用許可申請)を取ってない演奏行為や物品販売行為は道路交通法で禁止され、観客も含め付近の通行の妨げになったり騒音で近所迷惑になどトラブルの原因となる。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
路上ライブを行う都道府県・市町村・場所によって使用料やルール・法律/条令、許可の通りやすさは異なるため、全国一律でいくらといった基準を出すことはできない。元から路上ライブ等が禁止されている地域もあるし、却下される場合もあるため注意。
…かといってド田舎の山中や無人島でライブしてもほとんど~誰も聞いてないし、本当に人気のグループが路上ライブ/ゲリラライブをやったら将棋倒しの雑踏事故など交通整理も必要になるなど世知辛い部分もある。
騒音が問題にならない場所や十分な防音設備さえあれば、動画や生放送で配信するという手もないわけではない。あくまで代替案であり路上ライブではないが…
仮に許可があっても単純にコミュ障やあがり症にはつらいし、通行人が誰も立ち止まってくれないといったメンタル面の問題もなくはない。また真夏は暑く真冬は寒いといった屋外特有の欠点もある。
路上にコンセントは無いため電源不要な楽器を使うか発電機やバッテリー駆動の機材、それの現地への運搬も必要。近所の家や店舗のコンセントが空いているからとを勝手に刺して使ってはいけない。(盗電)
屋根がない場所はゲリラ豪雨といった悪天候など、どんより曇り空の演奏は不安かもしれない。
警察に見つかって逃げるのも手かもしれない。…が、楽器や機材を持って逃げるのは困難か。
掲示板
1 ななしのよっしん
2012/04/21(土) 15:07:50 ID: 45bm8rW+oG
本当の路上ライブをとくとご覧あれ
>>sm15782464
2 ななしのよっしん
2021/12/25(土) 13:46:00 ID: Hp6QOQj5jT
急上昇ワード改
最終更新:2024/12/11(水) 06:00
最終更新:2024/12/11(水) 05:00
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