休業手当とは、雇用主に責任があって従業員を休業させた場合に発生する手当である。
概要
雇用主に原因があって従業員を休業させなければいけない(休業命令を出す)ことがある。たとえば、工場の設備点検や修理のため業務が行えないので〇日間休業する、といった場合。その他、経営不振や資材不足、燃料不足などがあげられる。経営不振から時短営業で誤魔化すのでバイトのシフトを(雇用時の条件より)減らす、といった場合も含まれる。
そもそも労働契約では「ノーワーク・ノーペイ」の原則がある。有給休暇などの使用ではない場合の欠勤や遅刻などでは、その期間内の賃金は発生しない(寝坊や有休を使い切った後の伝染病罹患など従業員に原因がある場合)。しかし、雇用主側に原因があって従業員が就労できない場合では、労働者側に理由がないのに休業を余儀なくされている状態となる。
この場合、従業員側が一方的に不利になってしまう。これを緩和するために休業手当が支払われる。
労働基準法第26条に以下の条文がある。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
雇用主は雇用主側に原因がある休業について、賃金の六割を最低限補償しなければならない。
例外として、雇用主が休業を命じたとしても休業手当が発生しない場合がある。これは主に自然災害など「いくら雇用主でもさすがにそこまで責任負えないよね」といったもので、昨今のコロナ禍による休業も一部当てはまる。
たとえば「雇用主が判断して、コロナに感染したっぽい従業員を完治するまで休業させた」場合は休業手当が必要になる。対して、たとえば緊急事態宣言下で休業要請を受けたり[1]、入居しているビル全体が閉館したなど、外部に要因を求めることができる場合は休業手当が発生しない。また、「コロナに感染したっぽいから休め」では雇用主側の判断による休業命令のため休業手当が発生するが、「コロナに感染したから休みます」では雇用主側に責任が発生しない[2]ため休業手当が発生しない。[3]
また、前記の「資材不足」で休業する際にも、その資材の代替入手先がどうしても確保できない、といった場合には休業手当が発生しない(それはさすがに部品供給元側の責任)が、探せばなんとかなりそうなのに休業を選択した場合は休業手当が発生する。
休業手当は雇用形態に関係なく全ての従業員が対象となり、正社員でもパート・アルバイトでも契約社員でも関係ない。派遣社員の場合は派遣社員が所属する人材派遣会社が休業手当を支払うが、指揮命令系統に組み込まれている場合や、契約更新が常態化しているなどの場合は派遣先が支払うこともある。
業務委託契約の場合、委託先が個人事業主の場合は対象外となる。しかし、指揮命令系統が委託主に依存している場合や、専属契約を結んでいる場合等では対象となる場合もある。
平均賃金の算出
平均賃金とは基本給のことではない。以下の計算式を使うため、残業手当も含む。
これをもとに、休業させた日数に応じて休業手当の金額が算出される。
コロナ禍における休業手当
コロナ禍による経営不振で従業員の労働時間を短縮したり、バイトのシフトを減らしたりといったことを行った場合は休業手当が発生する(雇用主の判断によるため)。こういった場合、休業手当を支払うことが困難な中小企業などは国の制度で「休業支援金・給付金」を受けて雇用主が支払う休業手当の負担を軽減したり、休業手当を受けることができない状況にある労働者が休業支援金を申請したりすることができる。
対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響で否応なく[4]事業活動の縮小を強いられ、その中でも従業員の雇用を守るために労使間の協定に基づいた雇用調整(休業)を実施している企業。
1人1日15,000円を上限額として休業手当等のうち最大全額(100%)が助成される。
休業補償との違い
よく似た制度に休業補償というものがある。これは従業員が業務上災害に遭った場合(負傷や疾病)に働けなくなった従業員に対して支払うもの。
労働基準法に下記の定めがある。
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(2) 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
例えば工事現場で事故に遭った場合や、高温な場所(製鉄所などが挙げられるか)での熱中症などの特殊な作業に伴うリスクが顕在化した場合などがもとで傷病に至り、労働できなくなった場合には、最低でも賃金の六割を支払うことが必要になる。その他、業務に原因があって傷病を負った場合で休業(療養)を余儀なくされた場合にも、休業補償金が支払われる。
関連リンク
関連項目
脚注
- *緊急事態宣言下でない場合はこの限りではない。
- *従業員側の感染防止対策の不備に原因が求められるため。
- *クラスター発生など雇用主側の衛生管理に問題があった場合はケースバイケースと思われる。
- *たとえば飲食店がコロナ禍の影響で通常の営業を続けることが困難となった場合などをいう。
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