概要
有給休暇は雇用主が労働者に対して付与するものであり、労働基準法第39条第1項では、働き始めてから半年間勤務し、その内労働日の8割以上を出勤すると10日の年次休暇が発生することになっている。
有給休暇を使わずにいると、発生の日から2年間で時効になり消えてしまうことになる。
また、雇用主が有給休暇を与えなかったり、取得を拒否すると、労働基準法違反となり、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる。
有休はアルバイト・パートの非正規労働者にも与えられる。条件は週30時間以上且つ週5日の勤務又は年間217日以上の勤務で半年で10日の有休が与えられる。週30時間未満且つ週4日以下又は年間216日以下の勤務で半年で7日の勤務が与えられる。
2019年4月1日より、有給休暇の取得が義務化され、最低でも5日以上有給消化させることが義務付けられる。
- 取らせない、認めない → 違法
- 「納得のいく理由を持ってこい」 → 違法
- 「そんな理由で有休を取るな」 → 違法
- 「家で寝てるだけなら出社しろ」 → 違法
- 「成績が悪い、ノルマを達成していないので却下」 → 違法
- 「有給取るの?ふーん、査定に響くよ?(示唆・脅迫)」 → 違法
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関連項目
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