日本国憲法第20条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
概要
日本国憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
政教分離については、この第20条に加えて第89条においても規定されており、政府・地方公共団体が保有する国有財産・公有財産を政教分離の原則に反して利用しないように抑止をかけている。
日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
政教分離については、「絶対的分離ではなく、宗教的文化財への公的補助、宗教系私学への公的補助、教誨活動などを許容した個別事例ごとの判断を下す相対的分離である」という判例がある。
大日本帝国憲法における類似の条文
大日本帝国憲法(明治憲法)において信教の自由は第28条で定められていた。
条文1つだけで簡素なものであった。また、信教の自由に対して「安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り」という条件がつけられていた。
関連項目
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