信教の自由単語

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信教の自由とは、日本国憲法第20条で保障されている基本的人権である。

概要

定義

憲法学のなかでは「信教」と「宗教」がおおむね同じ意味を持つとされている[1]

宗教について、高等裁判所の判決で「憲法でいう宗教とは『自然的、人間本質(すなわち絶対者、造物、至高の存在等、なかんずく神、、霊等)』の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為をいう」と定義されている[2]

信教の自由とは、このような「存在の確信」や、「存在の確信」に関わる行為について、政府などの権力によって妨されないことを意味する。

日本国憲法第20条

信教の自由と政教分離の原則を示したのが日本国憲法第20条である。

日本国憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3. 及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

私人への適用

政府が採用試験において信仰の有を尋ねたり、信仰を理由として採用を拒否したり、信仰を理由として職員を解雇したりすると、憲法第20条違反とされてそれらの行為が効化される。

一方で、政党や民営企業労働組合や私立学校宗教団体といった私人が、採用試験において信仰の有を尋ねたり、信仰を理由として採用を拒否したりしたとする。その場合、日本裁判所は、私人間効力論の直接適用説を採用していないので憲法第20条を直接的に適用しないし、「社会的許容性の限度をえておらず、民法第90条の適用を通じて違とするほどのものではない」と判例に従って判断する[3]

また、政党や民営企業労働組合や私立学校宗教団体といった私人が、信仰を理由として職員を解雇すると、労働基準法第3条違反とされてその行為が効化される。

以上のことをまとめると次のようになる。

私人政党や民営企業労働組合や私立学校宗教団体) 政府地方公共団体公営企業学校
採用試験で信仰の有を尋ねる 社会的許容性の限度をえておらず、民法の適用を通じて憲法第20条違反とするほどのものではない 憲法第20条違反
信仰を理由として採用しない 社会的許容性の限度をえておらず、民法の適用を通じて憲法第20条違反とするほどのものではない 憲法第20条違反
信仰を理由として解雇する 労働基準法第3条違反 憲法第20条違反

信教の自由の分類

信教の自由の3分類

日本国憲法が保障する「信教の自由」は3つに分類でき、そしてさらに分類することができる。

  1. 内心における信仰の自由
    1. 積極的信仰の自由(信仰をもつ自由
    2. 消極的信仰の自由(信仰をもたない自由
    3. 積極的信仰告白自由告白をする自由
    4. 消極的信仰告白自由告白をしない自由
  2. 宗教的行為の自由
    1. 積極的宗教的行為の自由宗教上の儀式などを行う自由や、布教宣伝を行う自由
    2. 消極的宗教的行為の自由宗教上の儀式などを行わない自由や、布教宣伝を行わない自由
  3. 宗教的結社の自由
    1. 積極的宗教的結社の自由宗教団体を作る自由や、宗教団体に参加する自由や、宗教団体が意思を形成して意思実現のために活動する自由
    2. 消極的宗教的結社の自由宗教団体を作らない自由や、宗教団体に参加しない自由や、宗教団体が意思を形成して意思実現のために活動しない自由

内心における信仰の自由は絶対的に保障される

前項における「1.内心における信仰の自由」は、日本国憲法第19条で保障される「思想及び良心の自由」と同じく、絶対的に保障され、制約されることがない[4]

政府は、個人に対して一定の信仰を捨てるように強制することが許されず、Ⅰ.の「積極的信仰の自由(信仰をもつ自由)」を絶対的に保障しなければならない。政府が信仰を理由として人の採用を拒否したり人を解雇したりしたら違になる。江戸時代の幕府はキリシタン禁教を制定して人を投し、戦前戦中の日本政府治安維持法を制定して信仰を理由として人を投したが、現在日本政府がそれを真似すると違になる。

政府は、個人に対して一定の信仰を受け入れるように強制することが許されず、.の「消極的信仰の自由(信仰をもたない自由)」を絶対的に保障しなければならない。政府が一定の信仰を組織的に宣伝したり教化したりすることは違とされる。

政府は、個人に対して信仰の告白をやめさせることが許されず、.の「積極的信仰告白自由告白をする自由)」を絶対的に保障しなければならない。個人の告白行為について、その態様いかんによっては「表現の自由」に関する法理で政府が制約することもありえないではないが、原則的に制約することが許されない[5]

政府は、個人に対して信仰の告白を強制することが許されず、.の「消極的信仰告白自由告白をしない自由)」を絶対的に保障しなければならない。政府が「どのような信仰を持っていますか」とアンケートを出す場合に、「回答」の項を作らずに「回答しなければ罰金を課します」と述べて回答を強制すると、そうした行政は違とされる。政府が人を雇用するときに、面接で信仰の有宗教団体の所属関係の有を尋ねると違になる。面接を受ける人は、回答の態度を示すと就職できなくなることが予想されるので、回答の態度を取るという選択が許されず、信仰の告白事実上強制されることになる。

内心における信仰の自由のために、信仰に関する情報が格別に保護される

政府が個人Aの周辺人物から聞き取り調を行い、個人Aの信仰に関する情報を収集し、個人Aの信仰を推定する信仰調は、政府日本国憲法第13条で保障されるプライバシー権を尊重している限りにおいて合となる。

ただし、個人の信仰にかかわる情報は「固有情報」の典として日本国憲法第13条のプライバシー権により格別の保護が必要と考えられている[6]。ゆえに政府は、個人の信仰にあまり関わらない情報だけを収集して信仰を推定せねばならず、信仰の推定をあまり上手く行えない。

宗教的行為の自由や宗教的結社の自由は制約されることがあり得る

「内心における信仰の自由」は内心領域に関するもので、「宗教的行為の自由」「宗教的結社の自由」は外部的行為に関するものである。

宗教的行為の自由」「宗教的結社の自由」は、公共の福祉を口実として政府によって制約されることがあり得る。

基本的人権は、一切の制約を受けないものではなく、他者に危を加えない範囲の中で尊重されるものである。「信教に基づく外部的行為」で他者の生命・財産自由に危を加える人に対し、他者加害原理に基づいた公共の福祉を口実として、「信教に基づく外部的行為をする自由」という基本的人権を一部制限することは大いにありうることである。

ただし、「宗教的行為の自由」や「宗教的結社の自由」を制約することにより、結果的に「内心における信仰の自由」を事実上侵すおそれが多分にあるので、その制約をする場合は最大限に慎重な配慮を必要とする[7]

宗教的行為の自由の制約例

宗教的行為の加持祈祷をしたことで少女を死に至らしめた僧侶に対して、傷致死罪が適用された。

宗教的行為の自由の尊重例

学園闘争をして建造物侵入の罪を犯した高校生2人をキリスト教の牧師が約1週間かくまった。牧師は犯人蔵匿の罪で起訴されたが、高校生2人をかくまった行為が宗教的行為(伝布教)に当たるとして無罪判決が出された。牧師は高校生2人に対して約1週間にわたって教義の伝を通じて地な自己省察をさせており、その結果として高校生2人が心の落ち着きを取り戻して自己の行為を反省し自的に警察署に出頭している。

宗教的結社の自由の制約例

1995年3月20日地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教に対し、東京都知事が宗教法人法第81条に基づいて東京地方裁判所に対して解散命の請を行った。1995年10月30日東京地裁は宗教法人オウム真理教に対して解散命を出した。オウム真理教は、「法人格を有していて税制優遇を受ける宗教団体(宗教法人)」としては解散したが[8]、「法人格を有しておらず税制優遇を受けない宗教団体」として存続することを許された。

組織的に霊感商法を行っていた宗教法人明覚寺(本覚寺)に対し、1999年12月16日文化庁宗教法人法第81条に基づいて和歌山地方裁判所に解散命を請した。和歌山地裁は2002年1月24日宗教法人明覚寺に対して解散命を出した。ただし明覚寺は「法人格を有しておらず税制優遇を受けない宗教団体」として存続することを許されている。

信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由

3つの場合に分けられる

信教の自由とよく似た自由として、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」というものが考えられる。

すべての場合において「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が認められるわけではない。

法律的な義務の実質的的が信仰の抑制にあるのか、そうでないのか、それをまず判断する。前者なら「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。後者である場合は、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要なものか、そうでないか、それを判断する。重要でないのならば「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。

ゆえに「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化されるかどうかは3つの場合に分けられる。

  1. 法律的な義務の実質的的が信仰の抑制にある場合、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される
  2. 法律的な義務の実質的的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要ではない場合、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される
  3. 法律的な義務の実質的的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要である場合、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化されない

※この項は『日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』227ページを参考として執筆した。同書の原文は次のようになっている。

第3に、信仰を理由に一般的法義務を拒否しうるかについて、Ⅰでみたように、これを一般的に承認することはできないが、その法義務の実質的的が信仰の抑制にあると解されるような場合や、その法義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要なものとはいえないような場合などには、そのような義務を拒否することが正当とされ、またはそのような義務を課すことそれ自体が違となる。

法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にある場合

この項の題名に合致すると、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。

米国学校で州政府学生に対し国旗に対する敬礼を強制したことがあった。「宗教的信念により国旗への敬礼ができない」という学生に対して行われた時は、信仰の抑制を的とする法律的義務になるので、学生の拒否権が正当化され、州政府の強制が違となった。

エホバの証人に入信している学校学生剣道の実技を拒否し、それに代わるレポート提出等の措置を繰り返しめたところ、学校によって原級留置処分と退学処分を受けた。その取り消しをめて争った裁判は第一審と第二審で判決が分かれて最高裁まで進んだ。

最高裁は「本件各処分は、その内容それ自体において被上告人(学生)に信仰上の教義に反する行動を命じたものではなく、その意味では、被上告人の信教の自由を直接的に制約するものとはいえない」「上告人(学校)の採った措置が、信仰の自由宗教的行為に対する制約を特に的とするものではなく、教育内容の設定及びその履修に関する評価方法についての一般的な定めに従ったものである」としつつ「被上告人が剣道実技への参加を拒否する理由は、被上告人の信仰の核心部分と密接するしなものであった」「被上告人がそれら(代替措置を認めずに原級留置処分と退学処分をすること)による重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明である」とも述べた。玉虫色の表現をしているが、要するに「義務の実質的効果として信仰の抑制があった」と言っている。

そうした上で、最高裁は「原級留置処分や退学処分は)社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲をえる違法なものといわざるを得ない」と述べ、学校側の処分取り消しを決定した。

法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要ではない場合

この項の題名に合致すると、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。

徴兵制に対して「軍隊に入って軍隊特有の任務を遂行するのは嫌だ」という思想・良心や信仰に従って兵役を拒否することを良心的兵役拒否という。

際協調の時代となって戦争が極めて少なくなった場合、良心的兵役拒否が正当化されることがあり、政府によって容認されることがある。2011年までのドイツでは徴兵制が導入されていたが、良心的兵役拒否を容認することと良心的兵役拒否をするものに13ヶ間の社会活動を義務づけることが法律で定められていた[10]

法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要である場合

この項では「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化されない場合を列挙する。

戦争が多い時代になると各徴兵制を導入することになる。そういう時代では、信仰に基づいて良心的兵役拒否をしようとしても政府によって容認されず、懲役刑などの刑罰を課されることが多い。

米国で商店に対し日曜日閉店を命ずる日曜日閉店法が制定された。それに対して土曜日宗教的な休日であるユダヤ教徒たちは、「ユダヤ教徒は土曜日日曜日の2日が休日となり、それ以外の異教徒は日曜日だけが休日となるので、ユダヤ教徒にとって不利益となる」として裁判で争った。

日曜日閉店法は、ユダヤ教徒に対する信仰の抑制が的ではなく、ユダヤ教徒に対して土曜日休日にすることをやめさせて日曜日休日にすることを強要するのが的ではない。日曜日閉店法は娯楽や静養の雰囲気を日曜日に与えようという世俗的な的を持つもので、ユダヤ教徒に不利益が発生するとしても間接的なものに過ぎない」として合とされ、ユダヤ教徒が日曜日閉店法を拒否することは正当化されなかった。

奈良県東大寺金堂や法隆寺西院を訪れる観光客に対して大人1人10円子供1人5円文化観光税を課した。東大寺は裁判を起こして「参拝という宗教的行為を規制するものなので信教の自由を侵していて違である」としたが、奈良地方裁判所は「宗教的行為に課税するのは違だが、今回は文化財を観賞する行為に課税したに過ぎない」と述べ、合と判断した[12]

京都市議会1983年1月18日に古都保存協力税条例を可決したが、それに対する事前施行差し止めをめる裁判が起こされた。京都地方裁判所は「すなわち、本件条例は、文化財の観賞という行為の宗教的側面自体を否定するわけではなく、対価を支払ってする有償の文化財の観賞という行為の客観的、外形的測面に担税力を見出し、これに本税を課すこととしたまでである」「本件条例の施行によつて信教の自由を侵され、回復し難い重大な損を被るおそれがあるとすることは理である」と述べた[13]

学校に通う子どもとそのが、ある日曜日に行われる参観授業[14]に参加せず、キリスト教教会日曜礼拝に参加した。学校側は欠席と扱ったが、それに対しが欠席処分の取り消しをめた。裁判所は「したがって、教育上の特別の必要性がある授業日の振替えの範囲内では、宗教教団の集会と抵触することになつたとしても、法はこれを合理的根拠に基づくやむをえない制約として容認しているものと解すべきである」と述べて欠席処分の取り消しの請を棄却した[15]

関連項目

脚注

  1. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』224ページにおいて次の表現がある。・・・憲法にいう「信教」すなわち「宗教」の意義については・・・
  2. *津地鎮祭訴訟exitに関する名古屋高等裁判所判決昭和46年5月14日行集22巻5号680リンクexit
  3. *三菱脂事件でそうした判例が確立されている。詳しくは間接適用説の記事を参照のこと。
  4. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』226ページ
  5. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』226ページ
  6. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』182183、221ページ
  7. *牧会活動事件exitに関する神戸簡易裁判所判決昭和50年2月20日判時768号3資料exit)にて「も、内面的な信仰と異なり、外面的行為である牧会活動が、その違いの故に公共の福祉による制約を受ける場合のあることはいうまでもないが、その制約が、結果的に行為の実体である内面的信仰の自由事実上侵すおそれが多分にあるので、その制約をする場合は最大限に慎重な配慮を必要とする。」と述べられている。
  8. *宗教法人は税制面で大きな優遇を受ける。詳しくは当該記事を参照のこと。
  9. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』227ページにて紹介されている。米国のどの学校なのか、裁判所の判決文はどれなのか、といった詳しい情報は記されていない。
  10. *ちなみに2011年までのドイツにおいて、良心的兵役拒否をして社会活動をする人たちは、介護業界にとって重要な労働力となっていた。
  11. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』227ページにて紹介されている。裁判所の判決文はどれなのかといった詳しい情報は記されていない。
  12. *奈良地方裁判所判決昭和43年7月17日行集19巻7号1221。判決文を掲載するウェブサイトあり(リンクexit
  13. *京都地方裁判所判決昭和59年3月30日行集35巻3号353。判決文を掲載するウェブサイトあり(リンクexit
  14. *ちなみに、この学校において、日曜日参観授業は年度中1回だけだったようである。『日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』229ページ
  15. *東京地方裁判所判決昭和61年3月20日行集37巻3号347。判決文を掲載するウェブサイトあり(リンクexit

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信教の自由

106 ななしのよっしん
2024/08/24(土) 08:53:53 ID: pDwUwq76eQ
信教の自由の全否定に走る連中を色々見て来たから、それらの言説を大したこといというあたりに不信感が湧いた。
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107 ななしのよっしん
2024/08/24(土) 09:06:31 ID: qDBNAlwYTE
>>106
信教の自由が関係している全範囲の否定へのすり替えこそ、まるで人質論法のようで不信感しか覚えないんだけどね
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108 ななしのよっしん
2024/08/24(土) 23:17:03 ID: cZIn5E6khM
つっても統一教会関連で信教の自由の否定が無宗教自由を含むっていう判決出てるしなあ
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109 ななしのよっしん
2024/08/24(土) 23:19:55 ID: cZIn5E6khM
ミスった
統一教会関連で信教の自由無宗教自由を含むっていう判決出てる」
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110 ななしのよっしん
2024/08/25(日) 12:06:54 ID: qDBNAlwYTE
>>108
趣味だって他人に強要なんてできんよ
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111 ななしのよっしん
2024/08/25(日) 12:14:12 ID: qDBNAlwYTE
というかそれはもしかして無宗教という信教の自由が、しつこい宣教行為の前提となる信教の自由をある程度中和するってだけの話じゃないんか
そこに存在意義を見出すのは単なるマッチポンプでは?
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112 ななしのよっしん
2024/09/05(木) 00:14:05 ID: Hm7WaGJaYG
>>97
記事に書いてあるけど日本国憲法信教の自由民が宗教自由に信じる自由だけじゃなく国家から特定宗教を優遇することも禁止してるのでそれくしたら特定宗教にだけ税金入れたりし放題になる

それに思想の自由は内心は保護できるけど外部的行為への保護は弱いので「八百万の神を信じるのは良いけど神社へのお参りとか特定宗教的行為は有なのでしたやつは逮捕」とか言うことが理論上できるようになる

そうでなくても思想の自由があるから信教の自由はいらない、という理論なら学問の自由なんかも内心の自由があるんだからいらないとか言えてしまうので非常に危険な考え方
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113 ななしのよっしん
2024/09/07(土) 10:40:40 ID: qDBNAlwYTE
今どき、本当にそんなん日本で起こるとでも思ってんのか……

そんなの信教の自由の是非が論じられるとき限定で出てくる概念だろ
「綺麗なフェミニスト」みたいな虚像
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114 ななしのよっしん
2024/09/18(水) 23:21:37 ID: 1t+URp6Q4h
信教の自由にも限界があるだろ
オウム真理教という、拉致逮捕監禁ガステロ宗教
統一教会という日本を食い荒らす対日有宗教
法輪功というアメリカ議会を襲撃
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115 ななしのよっしん
2024/09/18(水) 23:32:05 ID: pDwUwq76eQ
アレ宗教潰すためだけに全部潰すようなことするから支持を得られんのだ。
アレオタクを潰すためにオタク全部敵に回すようなもん。
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