人権(じんけん、Human Rights)とは、人間の持つ権利のことである。
概要
「人権」という表現を使う場合には、単なる権利ではなく、自然権としての人権を指すことがほとんどである。
自然権とは、誰かに与えられることなく各個人が当然持っている権利のことである。
日本で言えば、「自由権」「社会権」「参政権」などがあるが、人権をどのように分類するかについては様々な説があり、はっきりと定まっているわけではない。
とはいえ、現代の法学、社会学においては、人間が人権を持つことについて疑義を呈する学説はほぼ存在せず、守られるべき人権が存在するということについては一致しているのが現状である。
自然権とは
自然権というのは、人間が自然に、つまり誰かから与えられたわけではなく持っている権利のこと。
「天賦人権説」と呼ばれることもあるが、この「天」というのは具体的に権利を与える何かの存在ではなく、「天然」の天と同じで、特に何もしていない自然の状態ということである。
かつては神から与えられた権利であると考えられていたが、ホッブズ、ルソー、ロックなど、17世紀の社会契約論者により現代に近い形に整理され、系統化された。このあたりは中学校や高校で覚えさせられた人も多いだろう。
このように、自然権は与えられなくとも持っているものであるため、今日の日本含む各国の憲法では「保障する」、つまり既にあるものを侵害しないように守るという表現になっている。
いろいろな人権
概要で述べたように、人権にはたくさんの種類があり、分類の方法も多岐に渡っている。しかし、上の漠然とした説明ではあまり実感できないという人も多いだろう。
そこで、ここではいくつか実例をあげて説明していく。
平等権
「法の下の平等」とも言う。現代の法律では、イスラム法などを除き、まず確実に保証されている権利。
日本では人種、信条、性別、出自などにより差別されないことを定めた日本国憲法第14条で規定されている。
自由権
自由である権利。はっきりした成立は英国の権利章典(1689年)にさかのぼり、アメリカ合衆国独立宣言(1776年)、フランス人権宣言(1789年)を経て世界各国の憲法の柱となった、人権の基礎とも言える。
上の平等権も、ひろく見れば自由権の一部であるといえる。
日本国憲法においては、第13条がその包括規定(個人の尊重)として存在し、個別規定として経済的自由権(第22条、第29条)、精神的自由権(第19条、第20条、第21条、第23条)、人身の自由(第18条、第31~39条)などが定められている。
表現の自由(第21条)、思想の自由(第19条)、信教の自由(第20条)、学問の自由(第23条)、それに生存権(第25条)やプライバシーの権利も自由権の一種である。
社会権
20世紀に入り資本主義が発展すると、人間らしい生活を保証することが国家の重要な役割であると認識されるようになった。
ドイツのワイマール憲法(1919年)は、生存権(人間に値する生存のための経済生活を保証する権利)を確立させたことが画期的とされており、のちの日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」にも影響を与えている。
関連項目
- 政治
- 憲法 / 大日本帝国憲法 / 日本国憲法
- 日本国憲法第13条 - 個人の尊重、幸福追求権
- 日本国憲法第18条 - 人身の自由、奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 日本国憲法第19条 - 思想・良心の自由
- 日本国憲法第20条 - 信教の自由
- 日本国憲法第21条 - 集会・結社及び表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
- 日本国憲法第22条 - 居住移転の自由、職業選択の自由
- 日本国憲法第23条 - 学問の自由
- 日本国憲法第25条 - 生存権
- 日本国憲法第26条 - 教育を受ける権利
- 日本国憲法第27条 - 勤労の権利
- 日本国憲法第28条 - 労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)
- 日本国憲法第29条 - 財産権
- 日本国憲法第97条 - 基本的人権の本質
- 自由民主党憲法改正草案
- 国連自由権規約人権委員会
- 人権(ミリシタ)
- 人権(ネットミーム)
- 推定無罪 / 冤罪
- 人権屋
- 人権派弁護士
- 少年法
- 被害者 / 加害者
- 死刑存廃問題 / 死刑
- 刑法39条
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