悪魔の証明 単語

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アクマノショウメイ

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悪魔の証明ラテン語probatio diabolica)とは、次のことをす。

  1. 困難であった所有権明(ローマ法)
  2. 困難明(裁判用
  3. 困難な「い事の明」(一般的な用法)

ここでは3について述べる。1,2についてはリンク参照。無知論証の意味で使う人もいる。

概要

カラスは存在するだろうか?

もし何の手がかりもなく、1羽1羽手当たり次第に見て確認するしか方法がければ、「いる」明も「いない」明も非常に効率が悪く、運が悪いと一生終わらない。

しかし実際はそのような事は少ない。持つ情報により探す労の見積もりは変わる。

遺伝子的にいてもごく少数だと考えているとか、生まれてから一度も見たことがない、という人の場合を考えてみる。確率とは今持つ情報から決まるものだから、このような人にとって「いる」確率は低い。調べる労はものすごく大変で非現実的という見積もりになる。

一方、自分の住む町では見た人がいるとか、お年寄りが昔見たと言っている、といった手がかりを持つ人にとっては、「いる」確率は高い。情報から探す場所も絞りこめるので、調べる労現実的なものになる。また遺伝子的に100羽も調べれば1羽はいるはずと考えられるなら、当てずっぽうでも探す気になる。

そうした情報を共有できればいいが、今出せる材料がないとか、うまく知識が説明できないとか、相手の話が信用できないなどの理由で、それが難しい場合もある。

そういう場合は「いる」と考えている人が、直接確認するなり、間接拠を集めるなり、遺伝子についての情報を整理するなりした方が効率がよく現実的である。間接拠でも「いない」が納得するものを出せれば、カラス探しに合理性が出てくる。

逆の場合もある。「いる」と思っていたのに、いそうな地域を実際に探したらまったく跡も見つからないとか、聞いた話は別のとの混同らしい、とかがわかってくる場合も考えられる。

いずれにせよ、いと思う側がそれを明しようとするのは手がかりく動くことになり、駄が多く非現実的である。

一般的な意味での「悪魔の証明」が言おうとしているのは、以上のような事と考えられる。

「悪魔の証明」と詭弁

「悪魔の証明」というの意味するところは上記のとおりである。一方で、「悪魔の証明」には、「い事の明は必要ない」とか「明はいことを否定する側がすべき」とか「有ることが示されるまではいとしてよい」とか、ましてや「有ることが示されないのがいことの拠」といった意味は含まれていない。悪魔の証明から言えることは「いことを明するのは大変だけど、頑っていことを明しましょうね」なのである。

そのため本来は「悪魔の証明」という言葉そのものは詭弁ではないのだが、悲しいことに、実際には「悪魔の証明」という言葉が使われているのは、ほとんどの場合が詭弁においてとなっている。例えば、次の様な場面を見てみよう。

A「****い!」

B「なぜ****いといえるのか?」

A「有ると思うなら****を見せてくれ。いことを示すのは『悪魔の証明』だ」 ← 詭弁

この場合、根拠を示す責任があるのはAの側であって、Bに「****がある」ことを示す義理はない。もっとも、字面ではなく根拠の有に注してみれば、この場合も「悪魔の証明」として説明することはできる。すなわち、Aは言外に「『****がない』とする根拠が有る」としており、Bは「『****がない』とする根拠がい」としているからだ。

無い事の証明

学問や裁判(後述)といった的な場では『悪魔の証明』という泣き言は通用しない。特に学問の場では「い事の明」をめられるのは実にありふれたことである。「い事の明」には、例えば背理法が使われたりする。「い」と明したい事を「有る」と仮定してから正しい論理のみで議論を進めて前提と矛盾する結論を導きだし「結論が矛盾するのは『有る』とした当初の仮定が間違っていたからに違いない」と結論づける論法である。背理法の記事に幾つかの実例が載っているので参照してほしい。

さて、「い事の明」からは外れてしまうが「有る事の明」についても少し。たった一つの実物さえ示すことができなかったとしても、それが有る事だけを明することはできる。つまり「それをも見たことがいし、どこにあるのかも分かっていないが、確実にあることだけは分かっている」ということである。例えば現在「見つかっている中で最大の素数」というものが存在する。そして今のところ、これより大きな素数は見つかっていない。にもかかわらず、これより大きな素数は必ず存在するのである。それがなぜ分かっているのかといえば、それは「最大の素数というものは存在しない」ことが既に明されているからなのである。

裁判における立証責任について

日本の裁判においては、民事では「自己に有利な法律効果の発生をめる者」、刑事では「訴追側」に立責任がある(参照exit)。ただし民事刑事いずれにおいても例外的に反対側に立責任が生じる規定がある。

もし裁判と同様に考えるなら、が認められる事で利益を得る側、または不利益を与える側が立責任を負うのが原則になるだろう。ただし、これは何かしら利関係がある場合の話である。

関係がなく純に何かを知るための議論では「新たな知識を得るのに役立つか」「面議論になるか」などの基準が考えられるが、議論の関係者たちが決めることである。

注意点

い事の明は難しい。しかし、悪魔の証明という言葉だけにとらわれて、知識と論理議論を先に進められるのに、最初からい事の明を諦めてしまうのは生産的でない。

い事の明が非現実的なほど大変になるのには「広大な領域を片っ端から直接調べていくしかない場合」という条件がある。この条件が崩せる場合は、概要で述べた事は当てはまらない。

まず、そこまで広大な領域を調べなくてもいい場合。例えば、捕獲された1万羽のカラスの中にカラスがいるかを調べるのなら、手間はかかるが確認は十分可である。

また、捕獲したカラス大人しくさせることができれば、上から写真を撮って画像解析すればさらに容易になる。一度に調べる範囲を技術的に大きくできれば、調べる範囲が小さくなったのと同じである。このような方法で、調の規模を現実的なレベルに減らせる場合もある。

そして、ある程度の確が得られれば十分なら、直接確認しない方法もある。知られている事実明らかにつじつまが合わないものは、直接確認するまでもなく「まずい」と言える。例えば低温で生存不能生物は、寒冷地には生息しないと判断できる(連れて行ってもすぐ死んでしまう)。カラスで言えば、遺伝子的にカラスという種はくなりえないとわかるかもしれない。知識や理論と照らし合わせて、広大な領域をまとめて判断できる場合もあるという事である。

関連動画

リンク

悪魔の証明 - Wikipediaexit

悪魔の証明と消極的事実の証明exit

悪魔の証明の由来exit

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