討幕の密勅 単語

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討幕の密勅とは、慶応3年10月14日(グレゴリオ暦1867年11月9日)、薩摩長州に下賜された、詔書とされる文書である。

概要

慶応3年9月薩摩長州、安芸(広島)の三は、御所を制圧した上で京都大坂江戸で反乱を起こす「一挙奪玉」のクーデター計画を立てていたが、根強い薩摩内部の反対論の前に出兵が延期されていた。

10月8日京都において小松帯刀西郷吉之助大久保一蔵の三人は、中山忠能中御門経之の両卿に討幕挙兵の為の「相当の宣旨」を要請したが、翌9日には長州士・福田から大久保に対し「失機図」、つまり機会を逃した為の計画の変更が伝えられた。

11日、小松西郷大久保の三者は、島津茂久自ら兵を率いての上京を要請するため、って鹿児島に戻る事に決めた。当初のクーデター計画には上京は予定されておらず、薩摩内部の反対論も無視できない状況であった。その渦中にあった14日、大久保長州士・広沢臣は正親町三条実愛と面会し、正親町三条から『討幕の密勅』を受け取った。

詔す。慶喜、累世の威を藉り、闔族の強を恃み、妄りに忠良を賊し、数王命を棄絶し、遂に先の詔を矯めて懼れず、万民を溝壑にして顧みず、罪悪の至る所、州将に傾覆せんとす。朕今民のたり、是の賊にして討たずんば、何を以てか上は先の霊に謝し、下は万民の深に報ぜんや。れ朕の憂憤の在る所、諒闇にして顧みざるは、万むべからざるなり。宜しく朕の心を体し、賊臣慶喜を殄戮し、以て速かに回天の偉勲を奏して、生霊を山岳の安きに措け、れ朕の願、敢て惑懈することかれ

                                                          奉

慶応三年十月十三日 正二位  藤原
               正二位  藤原
               権中納言 藤原経之

大久保と広沢の二人はこの文書を受け取り、西郷小松大久保、広沢・福田品川二郎の書名した請書を提出。17日に6名はそれぞれ帰の途についた。21日、中山中御門正親町三条の三人は大政奉還によって討幕の大義名分が失われたとして中止の沙汰書を出した。

討幕の密勅の意義

この密勅は、小説を始めとするフィクションでは「大政奉還の機先を制して討幕の挙兵を起こすため」のもので、大政奉還の実現によってそれが頓挫したとられることがある。だがこの見方は当時の政治情勢を反映したものとは言えず、実態としてはそう単純なものではない。

密勅降下の経緯として、まず10月8日クーデター計画を正当化するための宣旨の要請があったものの、9日にクーデター計画は中止されており、その後この『討幕の密勅』が降っている事から、この密勅は武装起後の自らの正当性を下に向けて表するためのものではないと思われる。[1]

また、この当時薩摩では出兵を巡って議論が紛糾しており、島津一門で茂久のでもある島津久治は元の鹿児島で出兵に強く反対していた。[2]京都においても家老の関山糺が出兵反対の立場で小松帯刀論しており、八月十八日の政変の活動で知られる高崎も強く反対していた。こうした内部の反対意見を抑えての卒兵上を実現するため、慶喜討伐を示する詔書が必要であった。[3]

小松西郷大久保の三人は、大政奉還の実現を見届けた後に密勅を携えて鹿児島に戻り、この密勅によって島津久治ら反対を抑えた上で軍事の動員を可とし[4]、次なる計画である王政復古の政変に向けて動き出したのである。

偽勅か真勅か

この文書を起したのは当時岩倉具視の側近だった玉松操で、中山忠能明治天皇に密奏し、宸裁(天皇の裁可)を経て正親町三条実愛から大久保一蔵、広沢臣の両名に降されたとされる。だが、この件については特に物がなく、中山明治天皇の外祖という以外地位があったわけでもないため、明治天皇と本当に面会することができたのかどうか疑問視されている。そのためこの詔書は天皇の裁可を受けていない偽勅であるとする説が有である。

明治中期、嵯峨姓した正親町三条実愛はこの件に関して問い合わせを受け、次のように答えている。

問 討幕の勅書を長二に賜わりしは、如何なる次第にや。
答 余と中御門の取計なり。

問 中山の御名もあり、是は如何なる次第にや。
答 中山一位は名ばかりの加名なり。岩倉骨折たり。

問 右は二条摂政、または王方にも御協議ありしことにや。
答 右は二条にも王にも、少しも洩らさず。極内のことにて、自分等三人と岩倉より外、知るものなし。

問 勅書と称するもの綸旨との違いは如何に哉。
答 長に賜わりしは綸旨とうべし。

(『大久保利通文書』)

『討幕の密勅』を長に下賜したのは自分と中御門経之である事、中山忠能が加わったのは名ばかりのもので、岩倉が協していた事、三人と岩倉以外は知らない事だったと回答している。

また、この密勅は綸旨であるとも回答している。綸旨とは天皇の側近が、その意向を受けて発行する文書であるが、『討幕の密勅』は天皇自らが命じたかのような文体であり、綸旨の文体とは異なる。更に天皇サインである御画日(日付)と御画可("可"の一字)もい。[5]

ただ、この密勅を偽勅と断定することは出来ないとする見解もある。歴史学者の原口清によれば、中山忠能日記には「相当の宣旨」要請を受けた後の10月10日と12日に参内を示す記述があり、そこに密奏を思わせる記述がある事や、『討幕の密勅』の実施が延期した事を天皇に伝えたとする箇所がある事などから、密奏が実際に行われた可性もあるとしている。[6]

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関連項目

脚注

  1. *井上勲『王政復古P233-234
  2. *芳即正『島津久光明治維新P190-192
  3. *井上勲『王政復古P243-245
  4. *芳即正『島津久光明治維新P200
  5. *井上勲『王政復古P236-237
  6. *原口清『王政復古へのP326-329
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