オリカとは、
概要
ユーザーの自作としてのオリカ
オリジナル(original)の本来の意味は「根源の、最初の」であるが、オリカと言う場合、多くは自分で制作したカードを意味する。基本的に既存のトレーディングカードゲームをベースに自前で作られたカードの事であり、公式大会には一切使用出来ない。
以上の点を踏まえ、以下のパターンがオーソドックスなオリカである。
- 既存の希少カードを自前で制作。(プロキシカード)
- 既存のカードのイラストまたはレア度を変更。
- アニメやゲームをモチーフに完全オリジナルのカードを作成。
- アニメやゲームなどのメディアミックスが行われているTCGの場合、それら現実に存在しないカードの再現。
1.の場合、発売前のカードや高価なカードなど、事情で手に入らない場合に、友人間の対戦で代用品としたり、実際に購入する前に試しにデッキを構築して対戦し、ある程度デッキの構成が固まってから実際に必要なものを購入する、という使われ方が為される。場合によっては1枚で数千円と言うものもあるため、試さずに購入して後からやっぱり使わないということになると経済的につらいのである。
簡易なものでは、不要な紙に名前とステータスなどの必要情報を簡単に手書きして、裏面の見えないスリーブ(カードプロテクター)に入れて使ったり、ネット上でカード画像を入手してカラーコピーする[1]などの方法で作られる。
3.は、ニコニコなどでオリカとして、様々な作品が投稿されているもの。また、小学生のころに、とんでもない能力を持った「ぼくのかんがえたさいきょうのかーど」を作った人もいるのではないだろうか。
攻撃力、パワーといったTCG毎のステータスに、別作品のキャラをうまく合わせる楽しみがある。また、そんなもの度外視でとんでもないステータスを持ったカードと言うのも面白いが、そういったものは他人から見るとつまらなくなりがちなので、広く公開する場合は制作者のセンスが問われるところ。
この手のオリジナルカード制作を行えるジェネレーターもネット上には存在する。
4.の意の場合、アニメなどで使用するカードが現実のそれと同じであればそもそもオリカなど存在し得ないが、アニメ独自のカードと言うものが存在する場合、それを現実に再現する目的で4.のタイプのオリカが製作される。
この記事でいうところのオリカとは少々異なるが、カードのイラストや原案などをプレイヤーから募集し、それを基に実際のカードとして制作するという企画を行うTCGも存在する。この場合、公式によって世に出された紛うこと無き正規品であるため、オリカと呼ばれることは少ないが、ユーザーのアイディアが基になっているという意味では広義のオリカに該当するかもしれない。
使用上の注意
先に述べたように、このようなカードは公式大会などでは使えるはずもない。使用した場合は当然失格となるであろう。また、友人間との対戦で使用する場合も、本来使用不可なカードである以上、使用前に相手に許可を取るのが望ましい。
1.や2.の場合は、対戦でのステータスは現実のものと同じであるため受け入れられることもあろうが、3.や4.の場合ゲームバランスを大きく崩しかねない。
滅茶苦茶なカードを作って友達と大笑いしながら対戦するというのも、楽しみ方の一つとしては大いに結構である。公式な場でなければ、たがいに了承している以上誰にも邪魔をする権利はない。
しかし、実際に存在するカードの中で、いかに強いデッキを作って相手に勝とうかと思案し、それで対戦するというのもTCGの醍醐味なのである。オリカの使用を提案し、相手が嫌がっている場合は強要せず、素直に引くことも大事であろう。
現実のTCGに対する、原作等のカードとしてのオリカ
オリジナル(original)の本来の意味から考えると、こちらの方が本来の意味に近い。
原作などを有するTCGの場合、原作で登場したカードが現実のTCGカードとして制作されたり、あるいは制作されなかったりする。このとき、原作出身のカードのことをオリカと呼称することがある。
また、原作などに登場しているが現実のTCGには存在しないカードのことだけをオリカと呼ぶ場合がある。
TCG以外におけるオリカ
自分で写真などのデザインを決められるカードであれば、オリジナルカードと呼ばれることがある。「オリジナルカード製作」と称して社員証などの製作サービスを行う会社も存在する。
図書カードやQUOカードなどでは、オーダーメイドによるオリジナルカード製作のサービスが行われている。
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関連項目
脚注
- *あまり堂々と表に出せる方法でないことに注意が必要。自分で使うだけならば著作権法30条における私的利用目的の複製に当たる(いわゆる「ダウンロード違法化」について、画像は対象外)ため、少なくとも利用する側は(法律上)問題はないが、これをよしとするかは各人の判断に任せたい。
ただし、無断アップロードについては公衆送信権の侵害となる。メーカーの公式サイトにある画像のように、権利者自身がアップロードしたものは当然問題ない。これを自分がコピーすることをよしとするかは(ry
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