株主割当増資単語

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株主割当増資とは、企業の財務に関する言葉の1つであり、増資の形態の1つである。

概要

定義

株主割当増資は、既存のに対して持ち率に応じた株式の購入を呼びかけ、応募者に対して株式を売却してその代償として出資を受け、出資額の1/2以上を資本金として、それ以外の出資額を資本準備金にするものである。

長所

株主割当増資と第三者割当増資公募増資よりも手続きが短くて済み、公募増資よりもく資を得ることができる。ただし、株主割当増資はすべてのの意向を伺わねばならず、少数の出資者の意向を伺うだけで済む第三者割当増資よりも手続きが長くなりやすい。

株主割当増資と第三者割当増資株式を引き受ける相手を株式会社名できるので、「どんな人がになるのだろう」という不安とは縁であり、安心感がある。公募増資だと会社に敵対的な株式を取得する可性があり、やや不安なところがある。

株主割当増資と第三者割当増資株式を引き受ける相手を株式会社名するものであり、市場を介さない資調達である。このため間接金融と似たような性質がある。狭義の間接金融定義は「銀行による書貸付・手形貸付であり、銀行市場を介さずに融資すること」というものであるが、そういう「狭義の間接金融」は、資の出し手と資の受け手の距離が近く、情報交換が盛んに行われ、企業情報が届きやすく、企業の成長を促しやすいという長所がある。

既存のは持ち率に応じた株式の購入を呼びかけられるので、資と意思があれば所有する株式の数を増やすことができ、持ち率・議決権率を維持できる。

株主割当増資をすると、「自己株式を除く発行株式総数」が増えて、EPS(1あたり税引後当期純利益)が低下して「株式の希薄化」が発生する。しかし既存のは持ち率に応じた株式の購入を呼びかけられるので、資と意思があれば所有する株式の数を増やすことができ、受け取り配当額を一定の額に維持することができる。

ちなみに、既存のに資や意思がなく、既存のが株主割当増資の呼びかけに応じない場合、そのは持ち率・議決権率を減らすことになり、受け取り配当額を減らす可性がある。

短所

株主割当増資は既存のからの資提供に頼るので、企業の資調達の額が小さくなりやすい。一方で第三者割当増資公募増資は、既存の以外の新しい人から資提供を受けられるので企業の資調達の額が大きくなりやすい。

必要な手続き

開会社[1]において株主割当増資の発行株式数と1あたり額と増資額を決定するには株主総会の特別決議を必要とする(会社法第199条第1項・第2項、第202条第3項第4号、第309条第2項第5号)。ただし、取締役会が設置されない非開会社なら取締役の決定のみを必要とするように定款で定めることができるし(会社法第202条第3項第1号)、取締役会が設置されている非開会社なら取締役会の決議のみを必要とするように定款で定めることができる(会社法第202条第3項第2号

開会社[2]において株主割当増資の発行株式数と1あたり額と増資額を決定するには取締役会の決議のみを必要とする(会社法第199条第1項・第2項、第202条第3項第3号)。

関連項目

脚注

  1. *開会社とは、「全部の株式が譲渡制限株式であり、譲渡するときに株式会社の承認を必要とする株式である」と定款で定めている株式会社のことをいう(会社法第2条第5号)。
  2. *開会社とは、「全部または一部の株式が非譲渡制限株式であり、譲渡するときに株式会社の承認を必要としない株式である」と定款で定めている株式会社のことをいう(会社法第2条第5号)。券取引所に株式を上場している株式会社(上場会社)は、原則としてすべてが開会社である。

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