電子記録債権 単語

デンシキロクサイケン

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電子記録債権とは、政府定を受けた記録機関記録原簿へ電子的に記録することによって、発生・譲渡などの効力を持つ金銭債権である。

略称電子債権。最も有名な記録機関である全銀電子債権ネットワークexitが名付けた略称でんさいである。
 

概要

日本の商業界において、売掛債権は、手形売掛金という形で持つことが多かった。そんな中、2008年12月1日に関連法が施行され、サービスを始めることが可になったのが、電子記録債権である。

電子記録債権をごく簡単に説明すると、「決められた期日に、決められた金額を銀行振り込みしてもらう約束を電子的に記録したもの」となる。

電子記録債権は様々な点で手形と非常によく似た性質を持っている。ただ、手形手形法exitを根拠にしている金銭債権で、電子記録債権は電子記録債権法exitを根拠とする金銭債権であり、根拠とする法律が異なっているので、「電子手形」と呼ぶのは正しくないとされる。

電子記録債権は、所有する企業にとって資産なので、貸借対照表資産の部に書き込まれる。電子記録債権の反対語は電子記録債務で、貸借対照表負債の部に書き込まれる。
 

手形や売掛金と異なる点 その1 発生させた後に好きなだけ分割できる

売掛債権の従来の形態である手形売掛金と、電子記録債権が、決定的に異なっている点は、発生させた後に好きなだけ分割できるところである。

手形を裏書譲渡したり、売掛金を譲渡したりするときは、手形売掛金分割できない。100万円の手形のうち10万円だけを分割して譲渡する、ということは不可能である。

手形分割できないので、巨額の手形を振り出さずに少額の手形に分けて振り出すということも多かった。100万円の手形を振り出さずに5万円の手形を20枚振り出す、という具合にして、代金を支払う。そうすると、手形を管理する事務員の苦労も増えるのである。手形は、紛失したら一大事なので神経を使って管理する必要があり、数が多いほど事務員の負担が増える。


電子記録債権は、発生させた後に、好きなだけ分割して譲渡できる。100万円の電子記録債権を所有している人は、90万円を電子記録債権として残して10万円のみを譲渡する、ということが可である。


表にまとめると、こうなる。

売掛金 発生させた後、好きなように分割することができない
手形 発生させた後、好きなように分割することができない。どうしても分割したいのなら、少額の手形を複数枚振り出すといった工夫が必要である
電子記録債権 発生させた後、好きなように分割できる

 

手形や売掛金と異なる点 その2 収入印紙や切手や手形帳を節約できる

手形を振り出すとき、額面金額に応じて収入印を貼らなければならない。10万円未満なら貼らなくてよいが、10万円以上100万円以下なら200円の収入印を貼らねばならない。金額が増えるにつれて貼るべき収入印の額が増え、10億円をえる手形になると、収入印が20万円分必要になる(資料exit)。

収入印政府が発行するもので、これの販売代金は庫に入る。つまり、税金を支払うのと同じである。

電子記録債権には、収入印を貼らなくてよい。電子データなので収入印を貼ることができないし、収入印に相当する税金を納める必要もい。


手形を受け取ったら、そのことを明するため領収書を渡してあげねばならない。領収書にも金額に応じて収入印を貼る必要がある。5万円未満なら貼らなくてよいが5万円以上100万円以下なら200円の収入印を貼らねばならない。金額が増えるにつれて貼るべき収入印の額が増え、10億円をえる領収書になると、収入印が20万円分必要になる(資料exit)。手形を振り出した企業にとって領収書は、税務署に対して手形を支払ったことを明するための重要な資料になるので、どうしても必要である。

売掛金の場合は、約束通りに銀行振り込みしてもらったことを確認してから、その金額に応じて領収書を発行しなければならない。

また、領収書を郵送するための切手代もかかる。領収書たった1枚を郵送するだけで84円切手が必要である(2019年10月現在)。これが何枚と重なると、馬鹿にならない負担になる。


電子記録債権で支払いを行った場合、領収書を発行する必要がない。なぜなら、支払いの事実を確認するには、ネット接続したパソコンで、電子記録債権の記録原簿を確認すればいいだけだからである。税務署に対しても、「電子記録債権の記録原簿を見てください」の一言で済ますことができる。そして、領収書郵送のための切手代も節約できる。


さらにいうと、手形を振り出すには銀行から手形帳を買わねばならない。手形帳1冊は50枚の手形を振り出せるが、1冊3300円(手形1枚66円)だとか1冊2200円(手形1枚44円)だとかという値段が付いている。しかも三井住友銀行2020年4月1日から1冊11000円(手形1枚220円)に値上げした(資料exit)。
 

電子記録債権の歴史

電子記録債権を扱う記録機関

電子記録債権を扱う記録機関はいずれも民間企業だが、務大臣(法務大臣及び内閣総理大臣)の定を受ける必要がある。

記録機関は次の通り。 

会社名 略称 背後の企業・団体 サービス開始時
JEMCO 日本電子債権機構exit 電手 三菱UFJ銀行 2009年平成21年8月
SMBC電子債権記録exit 三井住友銀行 2010年平成22年7月6日
みずほ電子債権記録exit 電ペイ みずほ銀行 2010年平成22年10月4日
全銀電子債権ネットワークexit でんさい 全国銀行協会(全銀協)exit 2013年平成25年2月18日
Tranzax電子債権 (旧称:Densaiサービス)exit 2016年平成28年7月11日



ピンク色の3社は、メガバンクが背後にあり、財閥系の企業グループ内の決算を円滑化するために設立された。

水色の2社は、メガバンク背景に持っていない。全電子債権ネットワークは、すべての銀行が加盟する全銀行協会が設立した。Tranzaxは、銀行から独立したベンチャー企業である。

すべての銀行が加盟していて最も使いやすいとされるのが、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネットexitである。
  

電子記録債権の使い方

この項では、日本で最も一般的に使われるでんさいネットexitの使い方を解説する。
 

売り手と買い手の両方が、普通預金口座を開設する

商品を売買する契約を結ぼうとする企業2社があるとする。その決済手段として電子記録債権を使いたいのなら、売り手企業と買い手企業の両方が、でんさいネットに参加している銀行預貯金取扱金融機関exit)のどこかの支店におもむいて、普通預金口座を開設する必要がある。

でんさいネットは非常に多くの銀行(預貯金取扱金融機関)が加盟している。また、普通預金口座は、審なしででも簡単に開設することができる。このため、この項は、どの企業にとっても簡単にパスすることができる。
 

売り手と買い手の両方が、でんさいネットに加入する

売り手企業と買い手企業の両方が、銀行を通じて、でんさいネットに加入する。

でんさいネットに加入するには、でんさいネットから委託を受けた銀行によって審を受けねばならない。経営不振に陥った貧乏企業は、審に通らない可性がある。


ちなみに手形というのは、買い手企業のみが銀行の審を受けて当座勘定契約を結び、当座預金を開設する必要があった。電子記録債権は、売り手と買い手の2社がともに銀行の審を受ける必要がある。
 

手形 買い手企業だけが、銀行の審を受けて当座預金口座を開設する
電子記録債権 買い手企業と売り手企業の両方が、銀行の審を受ける

 

電子記録債権の発生を請求する

でんさいネットの場合、電子記録債権の発生を単独でする(でんさいネット資料8ページ、15ページexit)。売り手企業か買い手企業のどちらかが、でんさいネットに対し、銀行を通じて、発生記録を請する。売り手企業が請するのを債権者請方式といい、買い手企業が請するのを債務者請方式という。

発生記録の請を受けたでんさいネットは、記録原簿に発生記録を行い、電子記録債権と電子記録債務が発生する。そしてでんさいネットが、請をしていない企業に対し、「電子記録債権が発生しました」とか、「電子記録債務が発生しました」と通知する。



でんさいネット以外の記録機関では、売り手企業と買い手企業の両方が、電子債権記録機関に発生記録を請する(政府作成資料3ページexit)。売り手企業債権の発生を請し、買い手企業債務の発生を請する。こうした請は、企業銀行を通じて行う。もちろん、売り手と買い手のどちらが先に請を行ってもよい。

発生記録の請を2つとも受けた電子債権記録機関は、記録原簿に発生記録を行い、電子記録債権と電子記録債務が発生する。


買い手企業は、支払い期日になったら自動的に振り込みが行われるよう、自分の取引銀行の口座を記録原簿に書いてもらう。売り手企業も自分の取引銀行の口座を記録原簿に書いてもらう。また、支払金額も記入する。どういった項最低限記入されるのかは、でんさいネット資料16ページexitや、政府作成資料4ページexitを参照のこと。


手形というのは小さなで、記入スペースが限られているので、必要最小限のことしか書けない。ところが電子記録債権の記録機関が作る記録原簿は、大量の文字データを入力することができる。このため、記録原簿に売買契約のことを細かく記入して、紛争が起こりにくくなるように工夫できる。

また、手形割賦(賦払い。分割して払うこと)ができない。このため「3ヶ後に50万円を支払う手形を1枚、6ヶ後に50万円を支払う手形を1枚」といった具合に、複数の手形を振り出す必要がある。ところが、電子記録債権は割賦が認められていて、「100万円の電子記録債権。そのうち50万円は3ヶ後に支払い、残りの50万円を6ヶ後に支払う」といった具合に細かく設定することができる。
 

電子記録債権の所有者が、電子記録債権を譲渡する

電子記録債権を所持するものは、譲渡することができる。『概要』で述べたとおり、この時点で好きなように分割することができる。

譲渡人ゆずわたしにん 与える側)と、譲受人ゆずりうけにん 貰う側)がいるのだが、でんさいネットの場合、譲渡人が単独で、でんさいネットへ譲渡記録を請する(でんさいネット資料19ページexit)。

でんさいネット以外の記録機関の場合、譲渡人と譲受人の両方が、記録機関へ譲渡記録を請する(政府作成資料3ページexit)。譲渡記録の請を2つとも受けた記録機関は、記録原簿に譲渡記録を行い、電子記録債権が移動する。


売掛金の場合は、債権であるので、債務者(買掛金を負っている者)に対して債権譲渡することを通知しなければならない。そうしないと裁判沙汰になったとき敗訴してしまう。

電子記録債権の場合は、手形と同じようなものなので、電子記録債務を負っている者に対して債権譲渡することを通知しなくてよい。


ちなみに、電子記録債権のうち、でんさいネットは譲渡を禁止することができない(資料exit)。でんさいネット以外の記録機関では、譲渡回数を制限できるところがある(政府作成資料4ページexitに譲渡回数についての記述あり。でんさいネット資料21ページexitに記述あり)。

一方、手形は、振出人が券面に書くことで、譲渡を禁止することができる。
 

債務不履行になったら、譲渡人たちに責任が及ぶことが多い

手形は、裏書譲渡する譲渡人が、手形不渡りになったときに支払いの義務を負うことになる(手形法第15条exit)。

電子記録債権では、これと似たような制度がある。譲受人が「譲渡人が支払いを保しないと、受け取れない」と要することが多いので、それに合わせて譲渡人が電子記録をする。電子記録をしたものは、電子記録債務が履行されなかったとき、支払いをする義務がある(電子記録債権法第33条exit)。

譲受人が「譲渡人が支払い保をしなくても受け取ってあげる」という可性もあるが、やはり、そういうことは少ないだろう。


電子記録債権は企業から企業へと渡っていくことがある。1番債権者から2番債権者へ譲渡が行われ、2番債権者から3番債権者へ譲渡が行われ、3番債権者から4番債権者へ譲渡が行われて、そこで期日を迎えて債務者が債務不履行を起こした場合、4番債権者は、債務者と1番債権者と2番債権者と3番債権者の全員に請書を出すことができる。

3番債権者が保責任を果たして支払いをした場合、3番債権者は特別償権というものを獲得し、債務者と1番債権者と2番債権者との全員に請書を出すことができる(資料22ページexit)。

こうした制度は、手形の裏書人の全員手形不渡りの際に責任を負う制度と非常によく似ている。
 

でんさい割引

電子記録債権というのは、約束の期日まで銀行預金を得られず、ひたすら慢するものである。

手持ちの銀行預金が少なくなって、約束の期日の前に電子記録債権を銀行預金に換金したいと思ったら、銀行や貸金業者に対して、電子記録債権の割引(でんさい割引)を申し込むことができる。

でんさい割引は手形割引とやることが同じである。

でんさい割引は、銀行または貸金業者に対して、電子記録債権を譲渡し、その見返りに銀行預金を振り込んでもらうことで成立する。
 

支払いは自動的に行われる

支払期日が来たら、銀行振り込みが自動的に行われる。

支払期日が銀行営業日であるなら支払期日に銀行振り込みが行われる。支払期日が休業日ならその次に初めてやってくる営業日に銀行振り込みが行われる(資料5ページexit資料exit)。


手形の場合は、手形銀行に持ち込んで取り立て依頼をして、それから23営業日ほど経ってから、やっと銀行振り込みされる。ビジネスというのは一刻を争うものなので、手形ののんびりしたところは、電子記録債権よりも大きく劣る、と言える。
 

債務不履行に対する制裁が厳しい

電子記録債務を負っている者の普通預金口座の残高が少なくて、支払期日に電子記録債務の履行が行われないことがある。

これに対し、でんさいネットは独自に制裁を科している。1回債務不履行を行ったら、すべての銀行に対してその事実を通知する。銀行は、債務不履行を起こした企業を強く警し、融資を行わなくなるので、債務不履行企業は経営が一気に苦しくなる。6ヶ以内に2度の電子記録債務不履行を行ったら、でんさいネット債務者として利用することができなくなり、そして、でんさいネットに参加するすべての銀行との取引が2年間停止する。

銀行との取引停止というのは、銀行からの融資を停止することと、当座勘定契約解約、すなわち手形振り出しの禁止である。

要するに、電子記録債務不履行を6ヶ以内に2度やらかすと、事実上の倒産となる。ここら辺の制裁の厳しさは、手形不渡りに対する制裁の厳しさと酷似している。
 

債務不履行の企業に対し、民事訴訟裁判が行われる

電子記録債務を履行しなかった企業に対し、民事訴訟裁判が行われる。

手形小切手の不渡りの際には、簡単な手続きで素く判決を得られる手形・小切手訴訟exitというものを利用できる。

ところが、電子記録債権は手形小切手訴訟を利用できず、一般の民事訴訟裁判になる。電子記録債権の記録原簿には大量の文字データを入力できるので、契約条件を細かく設定することができる。その契約条件の調に時間がかかるので、通常の民事訴訟裁判にせざるを得ない。手形小切手訴訟は、最小限のことしか券面に書いていない小切手手形のための訴訟形式なので、電子記録債権には適応しにくい。

電子記録債権の最終的な所持人は、民事裁判を起こすのと並行して、電子記録債権の保人にも請書を送りつけるなど忙しいことになる。先述のように、電子記録債権が譲渡されるたびに保人が増えていくことが多いので、その保全員に対して請書を送る。

手形と同様に、電子記録債権の消滅時効は3年である。支払い期日が過ぎて何もせず3年経つと、債務が消滅する。ただし、債権者は裁判を起こすことで、時効を中断できる。
  

手形との比較

手形との共通点

電子記録債権は、手形に似せて作られたものであり、手形との共通点が多い。

原因関係と、電子記録債権関係は別個に存在する。原因関係となる商品売買契約が取り消された場合、自動的に電子記録債権が消滅するわけではないので、買い手企業は売り手企業に対して「一緒に記録機関に請して、電子記録債権を消滅させよう」などと行動しなければならない。

電子記録債権をいったん所持したものが電子記録債権を譲渡したあとに、原因関係となる商品売買契約が取り消されたとする。そういう場合、電子記録債権を譲り受けて所有している人が善意法律用語で、原因関係についての情報を得ておらず、事情を知らない、という意味)である場合、電子記録債務を負っている者は、支払いを拒否できない。このことを人的抗弁の切断とか、善意取得という。ちなみに、人的抗弁については、手形抗弁の記事に記述がある。

原因関係と電子記録債権関係が別個に存在すること、人的抗弁の切断が確保されて電子記録債権の流通性を維持してあること、このあたりは手形と非常によく似ている。


電子記録債権を譲渡するとき、譲渡する人に保させる制度があることも、手形と似ている。

電子記録債務を履行できなかった企業に対する厳しい制裁が備しているところも、手形と似ている。
 

手形との相違点

電子記録債権は、手形の欠点をするために作られた制度なので、手形と異なる点も多い。


手形は、紛失したときのリスクが非常に高いものなので、厳重に警備する必要があった。高額でガッチリした金庫を買ってその中に手形を収め、事務所を厳重に掛けるなど、警備のコストがかかるものだった。

一方で電子記録債権は紛失させることが非常に難しい。でんさいネットハッキングして記録原簿を書き換えるのは、とても難しい。このため、利用企業は紛失の恐怖におびえることなく、警備コストを削減できる。


手形は、支払期日が営業日である場合は支払期日を含めた3営業日以内、支払期日が休業日である場合は支払期日の後に初めてやってくる営業日を含めた3営業日以内に、わざわざ支払銀行まで持っていって呈示する必要があった。しかも、支払銀行と異なる銀行取り立て依頼する場合、1日だけ時間の猶予が少なくなる(詳細は手形の記事を参照のこと)。銀行手形を持ち込むべき期間をうっかり忘れることを防ぐため、事務員たちが神経をすり減らしていた。また、銀行までに手形を持ち運ぶ途中で強盗に襲われる危険性が高かった。

一方で、電子記録債権は、支払期日のことを事務員がうっかり忘れていても、自動的に銀行振り込みが行われて、実に便利である。また、手形を持ち運ぶという危険を冒さなくてよい。


手形は、銀行取り立て依頼をした後、銀行振り込みが行われるまで23営業日ほど待たされる。

一方で、電子記録債権は、支払期日が銀行営業日であるなら支払期日に銀行振り込みが行われる。支払期日が休業日ならその次に初めてやってくる営業日に銀行振り込みが行われる(資料5ページexit資料exit)。一刻を争う商売人たちにとって、非常に助かる
 

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