日本国憲法第28条 単語

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日本国憲法第28条とは、日本国憲法第3章(民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

憲法第28条は勤労者に対し、団結する権利(団結権)、団体交渉をする権利(団体交渉権)、その他の団体行動をする権利(団体行動権)を保障している。この3つの権利を労働三権という。

日本国憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法第28条は勤労者に対して権利を保障している。日本国憲法第3章(民の権利・義務)のなかで権利を保障する対が「人」とか「民」ではないのは第28条と第37条だけである。

労働三権の体である勤労者は、労働組合法第3条で定義される労働者に当たり、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」とされる[1]公務員が勤労者に含まれるか否かについては消極説もあるが、判例は一貫して積極説の立場に立つ[2]

19世紀、資本主義経済が発展する中で、労働者は低賃金・長時間労働などの劣悪な労働条件や失業のために厳しい生活を余儀なくされた。労働者使用者(雇用)の間のの差のために、労働者は不利な立場に立たざるをえない。そのため、劣位にある労働者使用者と対等の立場に立たせることを的として、日本国憲法第28条により労働三権を保障している。さらに日本国憲法第27条労働者の権利を保障し、第27条と第28条で労働基本権(広義)を保障している。

解釈

労働三権の内容

労働三権の内容は次の通りである。

  1. 団結労働者体となって自的に労働条件の維持善や経済的地位の向上を図ることをたる的とする団体を結成する権利。労働組合結成権。
  2. 団体交渉権労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利。
  3. 団体行動労働者の団体が労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利。争議権と組合活動権に二分される。

1.の団結権は、日本国憲法第21条で保障される「結社の自由」の1つであるが、その中の労働組合結成権のみをす。労働組合法第2条で労働組合定義されており、労働者が労働条件の維持善や経済的地位の向上をして結成する団体が労働組合であり、共済事業や福利事業のみを的とする団体は労働組合ではなく、として政治運動又は社会運動的とする団体は労働組合ではない。

1.の団結権は、団体としての意思を形成し行動する自由(団体自体の自由)を含み、団体内部の問題に使用者が不当に介入することを禁じるものであり、労働組合法第7条第3号でそのことが明示されている[3]。さらに、労働組合の構成員に対して合理的な範囲内において労働組合導者が従をめるという内部統制権も団結権に含まれる[4]

2.の団体交渉権の中には、労働組合使用者と合意して労働協約を結ぶ権利(労働協約締結権)が含まれる。労働協約は「職場の憲法」とも言われるほど効が強く、労働協約に反する労働契約[5]や就業規則[6]効となる(労働組合法第16条、労働基準法第92条第1項)。労働協約の最長期間は3年である(労働組合法第15条)。

3.の団体行動権は争議権争議行為を行う権利)と組合活動権(労働組合争議行為以外の活動をする権利)で構成されるが、中核となるのは常に争議権である。このため「憲法第28条の労働三権は団結権と団体交渉権と争議権である」と表現することも多い[7]

3.の団体行動権の中の組合活動権で保障される組合活動は、印刷物を回し読みすること、公園などで集会を開いてシュプレヒコールを上げること(「権利をがんばってするぞ~」「おぉ~」などと大を上げること)、デモ行進をすること、などが例である。

労働三権の性質

労働三権は、に対し労働者の「人間に値する生存」を保障する措置を要する社会[8]としての側面と[9]、それを制限するような立法その他の国家行為を禁止する自由[10]としての側面を併せ持つ。

労働三権を具体的に保障するため、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法のいわゆる労働三法が制定されている。

また、憲法第28条は労使の対等の実現や労働者の権利の保護を的とする条規であるため、憲法第28条によって公営企業や官庁の使用者だけでなく民間企業使用者にも労働者の労働三権を尊重する義務が課せられる。つまり、憲法第28条は私人と私人の関係(私人間)において直接適用される。このことについては私人間効力論の記事も参照のこと。

日本の公務員に対する労働三権の制限

争議権が一律で剥奪される

日本公務員は、団体行動権の中の争議権が一に剥奪されている。罰則が厳しいものから並べると次のようになる。

争議行為を否定する法規 違反したときの罰則
防衛出動命を受けた自衛隊員(自衛官) 自衛隊法第64条第2項、第122条第1号 7年以下の懲役又は禁錮
治安出動命を受けた自衛隊員(自衛官) 自衛隊法第64条第2項、第120条第1号 5年以下の懲役又は禁錮
いつもの自衛隊員(自衛官) 自衛隊法第64条第2項、第119条第3号 3年以下の懲役又は禁錮
国家公務員の中のいわゆる非現業 国家公務員法第98条第2項、第111条の2第1号 3年以下の禁錮又は100万円以下の罰
地方公務員の中のいわゆる非現業 地方公務員法第37条第1項、第62条の2 3年以下の禁錮又は100万円以下の罰
地方公営企業の職員(地方公務員の中のいわゆる現業 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項、第12条 解雇
行政執行法人の職員(身分は国家公務員 行政執行法人の労働関係に関する法律第17条第1項、第18条 解雇
特定地方独立行政法人の職員(身分は地方公務員 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項、第12条 解雇

国会または地方議会に議決された予算に従っての行使に関わる公務員非現業公務員という。非現業公務員争議行為に対する罰則は3年以下の禁錮又は100万円以下の罰で、厳しい。

国会または地方議会に議決された予算に従って権を行使せずに財・サービス提供をする公務員現業公務員という。地方公営企業の職員(地方公務員)や、かつての三公社五現業の内の五現業に関わる国家公務員が、現業公務員の典例である。これらの争議行為に対する罰則は最高でも解雇である[11]

務大臣(監督官庁の大臣)または設立団体の長に認可された予算に従って財・サービス提供をする公務員行政執行法人職員(身分は国家公務員[12])と特定地方独立行政法人職員(身分は地方公務員[13])である。これらの公務員は、厳密に言うと現業公務員ではない。これらの争議行為に対する罰則は最高でも解雇である。

争議権を剥奪された歴史

1925年に制定された治安維持法は労働運動を弾圧できる法律だった。

敗戦直後の1945年10月15日GHQ治安維持法止し、労働運動許可した。そして労働組合法が1945年12月21日国会で可決され、1946年3月1日に施行された。治安部門の公務員に対して労働三権を否定したものの、非現業公務員現業公務員社職員に対して労働三権を認めて争議行為許可した。

続いて労働関係調整法が1946年9月20日国会で可決され1946年10月13日に施行された。非現業公務員に対して争議権を剥奪したが、現業公務員社職員に対する争議権の容認は続けられた。

しかし1947年2月1日にむけて国鉄労働組合ゼネラルストライキ(二・一ゼネスト)を計画していたところ、それを察知したGHQが中止を命じた。そしてGHQの意を受けた芦田内閣1948年7月31日に政201号を発して現業公務員争議行為を禁止した。さらには国家公務員法・地方公務員法・公共企業体労働関係法などで現業公務員社職員(三公社五現業)の争議行為がすべて禁止されていった。

三公社五現業に対する争議行為の禁止は、1970年代国鉄における順法闘争スト権ストの実施理由となった。

21世紀現在日本公務員は一争議行為を禁止されている。

「治安部門に属する公務員」以外の公務員は団結権が保障される

日本において、「治安部門に属する公務員」以外の公務員団結権を保障されている。

ただし、公務員労働組合に加入しない権利(消極的労働組合結成権)を認められていて、オープンショップ制となっている。国家公務員法第108条の2第3項や地方公務員法第52条第3項や行政執行法人の労働関係に関する法律第4条第1項や地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第1項によってそう定められている。

このため公務員労働組合使用者に対して「々から除名された労働者が一定の期間を過ぎたあとにいずれの労働組合にも加入しないようなら、使用者はその労働者解雇すべき」といった労働協約を結ぶことができず、組合員に対して「首部の言うことを聞けないのなら除名して、解雇に近づけてやる」ということができず、内部統制権が弱くなりがちで、労働組合としての組織が弱くなりがちである。

ちなみに日本民間企業労働組合はたいていがユニオンショップ制になっている。「々から除名された労働者が一定の期間を過ぎたあとにいずれの労働組合にも加入しないようなら、使用者はその労働者解雇すべき」といった労働協約を結んでおり、内部統制権が強く、労働組合としての組織がやや強い。

「治安部門に属する公務員」以外の公務員は団体交渉権が保障されるが制限あり

日本において、「治安部門に属する公務員」以外の公務員は団体交渉権を保障されている。

ただし、非現業公務員国会または地方議会に議決された予算に従っての行使に関わる公務員)は、使用者の管理・運営について団体交渉を行うことができず、労働協約締結権も持っていない。国家公務員法第108条の5第2項~第3項や地方公務員法第55条第2項~第3項によってそう定められている。

一方で、現業公務員国会または地方議会に議決された予算に従って権を行使せず財・サービス提供をする公務員)は、使用者の管理・運営について団体交渉を行うことができないが、労働協約締結権を持っている。地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条第1項によってそう定められている。

また、行政執行法人職員や特定地方独立行政法人職員のように、務大臣(監督官庁の大臣)や設立団体の長に認可された予算に従って財・サービス提供をする公務員も、使用者の管理・運営について団体交渉を行うことができないが、労働協約締結権を持っている。行政執行法人の労働関係に関する法律第8条第1項や地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条第1項によってそう定められている。

ちなみに民間企業労働組合は、使用者の管理・運営について団体交渉を行うことができ、労働協約締結権も持っている。

分かりやすく表にすると次のようになる。

使用者の管理・運営について団体交渉する権利 労働協約締結権
非現業公務員国会または地方議会に議決された予算に従っての行使に関わる公務員 × ×
現業公務員国会または地方議会に議決された予算に従って権を行使せず財・サービス提供をする公務員 ×
行政執行法人職員特定地方独立行政法人職員務大臣や設立団体の長に認可された予算に従って財・サービス提供をする公務員 ×
民間企業労働者

治安部門に属する公務員は労働三権をすべて否定される

日本において、自衛官・上保安官・刑務官・入警備官・警察官消防士といった治安部門に属する公務員は、団結権を否定されており、その結果として労働三権をすべて否定される。

団結権が許されず労働組合が存在しないのだから、団体交渉権や「団体行動権の中の組合活動権」も発生しない。

治安部門に属する公務員団結権を否定する法規と罰則は次のようになっている。

団結権を否定する法規 違反したときの罰則
自衛隊員(自衛官) 自衛隊法第64条第1項、第119条第2号 3年以下の懲役又は禁錮
海上保安庁において勤務する職員(上保安官) 国家公務員法第108条の2第5項と第110条第20号 3年以下の禁錮又は100万円以下の罰
刑事施設において勤務する職員(刑務官)
警察職員(警察官)の国家公務員
警備官 出入管理及び難民認定法第61条の3の2第4項、国家公務員法第108条の2第5項と第110条第20号 3年以下の禁錮又は100万円以下の罰
警察職員(警察官)の地方公務員 地方公務員法第52条第5項
消防職員(消防士)

治安部門に属する公務員は、民の生命・財産の保護や社会治安の維持に直接的に携わるためにきびしい務規を要される。

しかし、労働組合は本来的に労働者使用者の対抗関係を前提とするものである。このため労働組合の構成員であることは実際問題として上との対抗関係を構築することを意味する。

ゆえに、上の命に絶対的に従することを特に要される職場では、労働組合の結成そのものを認める余地がないとされている。

治安部門に属する公務員に対する救済制度

治安部門に属する公務員のなかで、自衛官・上保安官・刑務官・入警備官・「警察官の中の国家公務員」といった国家公務員には労働組合の代わりとして人事院というものが用意されており、労働待遇に問題があると考えるときは人事院に相談することができる。

また「警察官の中の地方公務員」・消防士といった地方公務員には労働組合の代わりとして人事委員会または委員会というものが用意されており、労働待遇に問題があると考えるときは人事委員会または委員会に相談することができる。

関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』375ページ
  2. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』376ページ。全逓東京中郵事件の最高裁判決(昭和41年10月26日)でも「右に述べた労働基本権は、たんに私企業労働者だけについて保障されるのではなく、公共企業体の職員はもとよりのこと、国家公務員やを地方公務員も、憲法八条にいう勤労者にほかならない以上、原則的には、その保障を受けるべきものと解される。『公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない』とする憲法五条を根拠として、公務員に対して右の労働基本権をすべて否定するようなことは許されない。」と述べている。
  3. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』377ページ
  4. *三井美唄炭鉱労組事件の最高裁判決(昭和43年12月4日)で「憲法八条による労働者団結権保障の効果として、労働組合は、その的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するものと解すべきである。」と述べられている。
  5. *労働契約労働者1人と使用者が結ぶ契約の中で、労働者が労働を提供して使用者賃金を支払うことを取り決めるものである。労働契約法第6条も参照のこと。
  6. *就業規則は使用者一方的に制定する職場内規則である。
  7. *全逓東京中郵事件の最高裁判決(昭和41年10月26日)で「憲法八条の定めるところによつて、経済上劣位に立つ勤労者に対して実質的な自由等とを確保するための手段として、その団結権、団体交渉権、争議権等を保障しようとするものである。」と表現している。『日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』375ページでも「「その他の団体行動をする権利」とはすなわち争議権であり、本条は、労働者団結権、団体交渉権および争議権(これらは労働三権とか労働基本権とか呼ばれる)を保障しようとしたものである」と記述されている。
  8. *社会権は「国家による自由」と表現され、国家に対して積極的作為を要する権利であり、積極的権利とか積極的自由とも言われる。『日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』127ページ130ページ
  9. *全逓東京中郵事件の最高裁判決(昭和41年10月26日)で「この労働基本権の保障の狙いは、憲法五条に定めるいわゆる生存権の保障を基本理念とし、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、一方で、憲法七条の定めるところによつて、勤労の権利および勤労条件を保障するとともに、他方で、憲法八条の定めるところによつて、経済上劣位に立つ勤労者に対して実質的な自由等とを確保するための手段として、その団結権、団体交渉権、争議権等を保障しようとするものである。」と表現されており、労働三権は日本国憲法第25条生存権を基本理念とすることが摘されている。生存権は社会権の典とされる。
  10. *自由権は「国家からの自由」と表現され、国家の不作為を要する権利であり、消極的権利とか消極的自由とも言われる。『日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』127ページ130ページ
  11. *社五現業の内の五現業に関わる国家公務員には国家公務員法ではなく公共企業体等労働関係法exitが適用された。その第18条で「争議行為をしたものは解雇する」と定められていた。
  12. *独立行政法人通則法第51条で定められている。
  13. *地方独立行政法人法第47条で定められている。
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