不当寄附勧誘防止法 単語

フトウキフカンユウボウシホウ

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不当寄附勧誘防止法とは、日本法律である。

正式名称は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

法案を国会で審議している時にはマスコミで「被害者救済法」「旧統一教会被害者救済法」などと呼ばれていた。

2022年12月10日国会で可決され、16日に布された。2023年1月5日に一部の条文が施行された。一部の条文は他の法律[1]の施行日に施行され、一部の条文は2023年12月16日までに施行される。

所轄官庁は消費者庁である。

概要

消費者契約法を補う

法人等によって寄附の勧誘を受けた個人を保護するための法律である。

消費者契約というものがあり、その法律で「法人等と売買契約を結んだ個人」を保護することができる。しかし、寄附というのは「償の契約」又は「単独行為」であって、消費者契約法が想定する「有償の契約」とは異なるものである。

ゆえに、法人等によって寄附の勧誘を受けた個人を保護するためには、消費者契約法とは別に、新しい法律を立法する必要があった。

内容その1 禁止行為

四条において法人等が個人を困惑させる行為」を6つ例示して、法人等がそうした6つの行為を行いつつ個人に対して寄附を勧誘することを禁止している。

困惑というのは法律で、合理的な判断ができない心理状態のことを[2]

  • 第一項 法人等が個人の住居・職場に押しかけ、個人が「退去してくれ」といっても法人等が退去しない
  • 第二項 法人等が個人を一定の場所にとどめて勧誘し、個人が「この場所から退去したい」といってもそれに応じず個人を退去させない
  • 第三項 法人等が寄附の勧誘をすることを個人に告げず、個人が自分の意思で退去することができないような場所に個人を連れ込み、そうした上で個人に対して寄附の勧誘をする
  • 第四項 法人等が個人に寄附の勧誘をして、個人が友人族などに電話で相談しようとしたら威迫する言動でそうした電話を制止する
  • 第五項 法人等が「社会生活上の経験が乏しい個人が、法人等の勧誘員に恋愛感情を抱き、『法人等の勧誘員も自分に対して恋愛感情を抱いている』と誤信していること」を知りながら、これに乗じ、「寄附をしなければ恋愛関係が破綻する」と告げる
  • 第六項 霊感その他の合理的に実することが困難な特別なによる知見として、当該個人又はその族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げる

第一項・第二法人・勧誘寄付でなくともでも不退去罪監禁罪といった既存の犯罪にもなる。
(項参照)

また、第五項では、法人等が個人に対して「銀行などから借り入れして、その借り入れた財産を寄附してほしい」と勧誘することや、法人等が個人に対して「個人または個人の配偶者・族が居住している不動産や、個人または個人の配偶者・族の生活を維持するための事業を支える不動産・動産を寄附してほしい」と勧誘することを禁止している。

内容その2 禁止行為をした法人等に対する寄附の取消権

四条や第五条の禁止行為を行った団体等に対して寄附をしたとしても、寄附を行った者なら、寄附の意思表示を取り消すことができ、寄附に関して取消権を行使することができる(第八条)。つまり、寄附全額法人等に請できる。

また、法人等がAに対して第四条の禁止行為を犯しつつ寄附の勧誘を行ったとして、Aが取消権の行使をしなかった場合でも、Aに対して「扶養義務等に係る定期債権を持つものは、その債権額の範囲内においてAに代わって法人等に対して取消権を行使できる(第十条)。

「扶養義務等に係る定期債権とは、子どもに対して「大学に行きたいので毎●万円を支援してほしい」と要する債権や、配偶者Aが配偶者Bに対して「婚姻費用を毎●万円支払ってほしい」と要する債権を生み出す基本的な債権のことである。

Aに代わって法人等に対して取消権を行使することは、法律でいうと「債権者代位権を行使する」となる。

民法423条などの既存の法律に基づいて債権者代位権を行使する場合、確定期限が到来していない債権の分の債権者代位権を行使できない。しかし不当寄附勧誘防止法第十条に基づいて債権者代位権を行使する場合、確定期限が到来していない債権の分の債権者代位権を行使できる。

例えば、1億円の資産を持つ富がいて、その子に対して「1ヶ100万円を支援することを4年間続ける。つまり4年間(48ヶ)で4800万円を支援してあげるから高額学費大学に行け」と言い、子がその言葉を信用して高額学費大学入学したとする。しかし入学した直後にカルト宗教団体に困惑させられて1億円を寄附したとする。その場合、子は4800万円分の取消権をいっぺんに行使することができる。民法423条などの既存の法律なら取消権を行使できるのは履行期が到来した分までであって1ヶごとに100万円の取消権を行使するしかないのだが、不当寄附勧誘防止法がある場合は履行期が到来していないぶんも取消権を行使することができる。

行使可能期間・時効

取消権行使が可な期間は、追認できるときからの1年間であり、寄附の意思表示をしてからの5年間である。その期間を過ぎると取消権が時効で消滅する(第九条)。

ただし、第四条第六項の「霊感で相手を困惑させて得られた寄附」が発生したとき、取消権行使が可な期間は、追認できるときからの3年間であり、寄附の意思表示をしてからの10年間である。その期間を過ぎると取消権が時効で消滅する(第九条)。

また、第十一条で、個人が法人等に対して取消権を行使しやすい制度を整えるよう政府の努を促している。

念書・撮影など

法人等が個人に対して「取消権を行使しません」という念書を書かせる可性がある。しかし、「そうした念書は効になるだろう」という国会答弁を岸田文雄内閣総理大臣が行ったことがある。

統一教会は寄附をした個人に対して「寄附は私が自由意思によって行ってきたものであり、違法、不当な働きかけによったものではありません。損賠償請の裁判を起こしません」という念書を書かせたことがあるし、念書を書く姿をビデオしたことがある。その念書とビデオにして裁判に臨み、裁判に勝ったこともある。

しかし、岸田文雄内閣総理大臣2022年11月29日衆議院予算委員会で「寄附の勧誘に際しての法人等の不当勧誘行為により、個人が困惑した状態で『取消権を行使しない』という意思表示を行ったとしても、そのような意思表示の効は生じないと考えられる」「むしろ、法人等が寄附の勧誘に際して、個人に対して念書を作成させ、あるいはビデオをしているということ自体が、法人等の勧誘の違法性を基礎づける要素の一つとなり、民法上の不法行為に基づく損賠償請が認められやすくなる可性がある」と答弁した(資料1exit資料2exit資料3exit)。

内容その3 禁止行為をした法人等に対する内閣総理大臣の報告要求・勧告・命令

四条や第五条の禁止行為を行った法人等に対して、内閣総理大臣は、寄附の勧誘に関する業務の状況に関して、必要な報告をめることができる(第六条)。法人等が報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたら、五十万円以下の罰に処せられる(第十七条)。

四条や第五条の禁止行為を不特定・または多数の個人に対して行った法人等に対して、内閣総理大臣は、禁止行為をやめるように勧告できる(第七条)。

そういう勧告があっても禁止行為が再発するのなら、内閣総理大臣は禁止行為をやめるように命し、そうした事実表する(第七条)。法人等が命に違反するのなら、一年以下の拘禁刑若しくは万円以下の罰に処し、又はこれを併科する(第十六条)。

ただし、実際に勧告や命をするのは、内閣総理大臣から委任を受けた消費者庁長官である(第十四条)。

内容その4 配慮義務

三条法人等に対して配慮義務を定めている。

  • 第一項 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。
  • 第二項 寄附により、個人又はその配偶者若しくは族の生活の維持を困難にすることがないようにすること。
  • 第三項 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

法人等が、これらの配慮義務に違反しつつ寄附の勧誘をした場合、寄附をしたものは取消権を行使できないし、内閣総理大臣が報告要・勧告・命をすることができない。第四条・第五条の禁止行為と、第三条の配慮義務に違反する行為には、大きな違いがある。

配慮義務では、寄附の勧誘を受ける個人の基本的人権を保護することを標としている。

第一項は、法人等が個人に対して不安と恐怖を煽って困惑させることを防ぐ的で、法人等に配慮義務を課している。不安と恐怖を煽って困惑させることは、相手の「意思決定の自由」を制限することであり、自己決定権を制限することであり[3]日本国憲法第13条で保障されている基本的人権を著しく侵する行為である。

第二項は、法人等が個人に対して一杯の搾取をすることを防ぐ的で、法人等に配慮義務を課している。相手の生活の維持を困難にさせるということは、相手の人生設計を妨することであり、幸福追求権(広義の人格的自律権)を制限することであり、日本国憲法第13条で保障されている基本的人権を著しく侵する行為である。

第三項は、法人等が個人に対して正体を隠して寄附の勧誘をすることを防ぐ的で、法人等に配慮義務を課している。世の中には、正体を隠して寄附の勧誘をするカルト宗教団体というものがあり、統一教会がその点で悪名高い。正体を隠して寄附を勧誘することは、勧誘を受ける個人が得られる情報を制限するということであり、勧誘を受ける個人の情報収集権(表現の自由)を制限することであり、日本国憲法第21条で保障されている基本的人権を著しく侵する行為である。

法律成立の経緯

2022年7月8日安倍晋三射殺事件が発生した。その直後から、安倍晋三統一教会の総裁に対して敬意を表していたことや、容疑者の山上也の実統一教会の勧誘を受けて統一教会に巨額の寄附を行っていたことが報道され、宗教法人が悪質な勧誘をして寄附を募ることを法律規制すべきという世論が沸き起こることになった。

10月17日立憲民主党日本維新の会が高額献被害救済法の法案を提出し[4]、翌18日に自民党に対して3党で法案について協議を行うことを申し入れた。それを受けて21日から自民党公明党立憲民主党日本維新の会の4党が法案についての協議を始めた。

そのまま協議を進めて、議員による法案の提出を行って議員立法にする選択肢もあったが、11月8日岸田文雄内閣総理大臣が「政府立法で不当寄附勧誘防止法を立法する」とった。そして11月18日政府の一員である消費者庁長官が与野党6党(自民党公明党立憲民主党日本維新の会国民民主党共産党)に不当寄附勧誘防止法の法案を提示した。

議員立法の法案の審は議院法制局が行い、政府立法の法案の審内閣法制局が行う。一般に、内閣法制局の方が厳密に法案審を行う。権利の制限を伴う不当寄附勧誘防止法の法案は厳密な審を受けることが望ましいので、内閣法制局が審することが望ましい。そういうわけで、政府立法をすことになった。

11月29日自民党の総務会で法案が了承され、12月1日内閣が法案の国会提出を閣議決定した。5日に野党に配慮する形で法案を修正し、6日に衆院で審議入りした。7日に立憲民主党が賛成に回り、8日に衆院を通過した。衆院を通過した8日の午後には参院で審議入りし、10日には土曜日でありながらも参院で審議が行われ、参院の特別委員会と本会議で可決された。12月10日国会会期末であった。

12月8日衆院を通過したらその日のうちに参院で審議入りしたこと、12月10日土曜日でありながら国会審議が行われたこと、といった異例が続く立法となった。

衆院においても参院においても、「法案に不備あり」として反対したのは日本共産党れいわ新選組の2党だけだった。

不当寄附勧誘防止法第八条と「民法第90条に基づく暴利行為取り消し」の共通性

日本には民法第90条があり、公序良俗に反する法律行為を効とすることができる

民法第90条の判例の1つに暴利行為の取り消しというものがある。他人の窮迫・軽率経験・思慮などに乗じて、いちじるしく不相当な財産的給付を約束させる行為を暴利行為という。思慮というのは、恐怖や不安を煽って「意思決定の自由」を制限することで人工的に作り出すことができる。

恐怖や不安を煽られて「意思決定の自由」を失って思慮の状態になった人に対して、その思慮に乗じて、異様に高い額の寄附をさせると、裁判所によって暴利行為とみなされて民法第90条を適用されて効とされる可性がある。

不当寄附勧誘防止法第八条の取消権は、民法第90条を通じて暴利行為に当たる寄附行為を取り消すことを円滑化したものと言える。

配慮義務

第四条と第三条第一項の比較

四条において「法人等が個人を困惑させる行為」を6つ例示して、法人等がそうした6つの行為を行いつつ個人に対して寄附を勧誘することを禁止している。困惑というのは法律で、合理的な判断ができない心理状態のことをす。

三条第一項において、法人等に対して、「個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥らせる行為」をしないように配慮義務を課している。「適切な判断をすることが困難な状態」は、第四条の「困惑」とほぼ同じである。

簡単に言うと、第三条第一項で「法人等が個人を困惑させて寄附の勧誘をすること」の全般をしないように配慮義務を課していて、第四条で「法人等が個人を困惑させて寄附の勧誘をすること」のなかでとりわけ悪質な6行為を禁止している。

配慮義務に違反するが禁止行為に該当しない例

不当寄附勧誘防止法の配慮義務に違反するが禁止行為に該当しない例が考えられる。

法人等が霊感による知見として「将来になって重大な不利益があなたに発生する」と告げて個人を困惑させたが、「重大な不利益を回避するには寄附が必要不可欠である」と言わずに、控えめな表現で寄附の勧誘をしたとする。それに対し、寄附の勧誘を受けた個人が「将来を見渡す霊感を持っているとは、なんという優秀な人たちだろう」と心酔して惚れ込み、法人等に対して献したとする。

この場合、法人等が個人を困惑させたので第三条第一項の配慮義務に違反するが、法人等が「寄附が必要不可欠である」と言っておらず第四条第六項の禁止行為に違反していない。

配慮義務は禁止行為よりも緩い規定

今まで述べたとおり、法人等が第三条の配慮義務に違反することと、法人等が第四条の禁止行為に違反にすることには、大きな違いがある。

法人等が禁止行為に違反すると、寄附した人は取消権を行使することができるし、内閣総理大臣も報告要・勧告・命をすることができる。

法人等が配慮義務に違反しても、寄附した人は取消権を行使することができないし、内閣総理大臣も報告要・勧告・命をすることができない。

しかし、配慮義務規定であっても、法人等に対し一定の抑止効果があるものと考えられている。特に宗教法人に対しては抑止効果があると考えられている。

配慮義務違反により民法第709条に基づく損害賠償請求をしやすくなる

法人等が不当寄附勧誘防止法第三条の配慮義務に違反して寄附の勧誘を行った場合、寄附をした人は取消権を行使できない。

しかし、法人等が不法行為を行ったことになるので、民法第709条に基づく損賠償請をしやすくなると考えられている。2022年11月28日衆議院予算委員会で岸田文雄内閣総理大臣がそのように答弁している(資料exit)。

配慮義務違反により宗教法人法第81条に基づく解散命令が起こりうる

2022年12月22日衆議院文部科学委員会の閉会中審において、永子文部科学大臣が「宗教法人が配慮義務に違反すると、それは法令違反であり、宗教法人法第81条の法令違反に該当しうる」と答弁した(資料exit)。

つまり、「宗教法人が不当寄附勧誘防止法の第三条の配慮義務規定を破ることを積み重ねると、裁判所によって宗教法人法第81条に基づいた解散命を与えられることがある」という意味の国会答弁をした。

マインドコントロールを定義していない

立憲民主党と自由民主党のせめぎ合い

2022年10月与野党協議のころから、立憲民主党は「マインドコントロール定義して、マインドコントロールの状態で献させること』を禁止行為にすべきだ」と述べていた。

しかし自由民主党は「マインドコントロールを法的に定義するのは困難である」として拒否し、マインドコントロール定義せずに不当寄附勧誘防止法が成立することになった。

定義が難しい

AがBのマインドコントロールに陥っていることをごく簡単に定義すると、「Aが、Bに対して心酔し、Bの課す義務に対して盲目的に従しようとすること」といった文言になるであろう。

「Bの課す義務に対して最優先ではなく付き合い程度に従しようとする」ということと「Bの課す義務に対して盲目的に従しようとする」ということの区別をどのようにするのか、といったことが非常に難しい。人の内面の精作用について区別を付けることは困難である。

法人等が個人に対して困惑させずに自発的に献金させる例

法人等が、個人に対して困惑させず、つまり不当寄附勧誘防止法第三条第一項の配慮義務規定をしっかり守りつつ、それで自発的な献をするように誘導することは、十分にあり得る。

カルト宗教宗教法人が個人に対して献させることは3つに分けられる。それを列挙すると次の表のようになる。

1.法人等が個人を困惑させずに寄附の勧誘をする 法人等が霊感の知見と称して不安を煽ることをしない。法人等にマインドコントロールされて法人等に心酔した個人が自発的に寄附する 全に合法
2.法人等が個人を困惑させて寄附の勧誘をするが、禁止行為をしない 法人等が霊感の知見と称して不安を煽るが、「不安を解消するには寄附が必要不可欠」とは言わず、控えめな寄附勧誘をする 不当寄附勧誘防止法第三条(配慮義務)に違反
3.法人等が個人を困惑させて寄附の勧誘をして、禁止行為をする 法人等が霊感の知見と称して不安を煽り、「不安を解消するには寄附が必要不可欠」と言う 不当寄附勧誘防止法第四条(禁止行為)に違反

カルト宗教団体にどっぷりはまった信者がいるとする。そのカルト宗教団体は、信者を困惑させなくても信者からの献を集めることができ、上の表の1.に当てはまることをするだけで献を集めるようになる。信者カルト宗教団体に心酔して、カルト宗教団体に対して自発的に献するようになっているからである。

カルト宗教団体に困惑させられていないのに自発的に献する盲目的な信者」というのをさんざん撃した人は、「不当寄附勧誘防止法においてマインドコントロール定義をして、マインドコントロールの状況で自発的に献することを防ぐべきだ」とする傾向が強い。統一教会の献被害に取り組んできた弁護士たちで構成される全霊感商法対策弁護士連絡会はそういうをする傾向が見られる。

余談

2022年12月6日に法案が衆院で審議入りしたが、この時点で立憲民主党は反対で、国民民主党は賛成の立場だった。それに対して与党側が第三条の文言を「配慮しなければならない」から「十分に配慮しなければならない」に修正し、その修正案を受けて7日に立憲民主党が賛成に回った。

このことについて国民民主党玉木雄一郎代表が「言葉遊びで法的には意味がない」とTwitter投稿した(ツィートexit)。立憲民主党岡田克也幹事長は玉木雄一郎代表に文書を送付して「数法律で『十分』の文言が使われており、法的な意味があることは明だ。に必要な被害者救済に向き合わない姿勢と言わざるをえず、党の代表として不適切だ」と伝えて撤回をめた。文書を受け取った玉木雄一郎代表は記者団に対し「『配慮』と『十分に配慮』の法的な差が、いまだによく分からない。ことば遊びという表現を使って関係者に不快な思いをさせたのであれば、今後の発言や発信には『十分』気をつけて『配慮』していきたい」と述べた(記事exit)。国民民主党立憲民主党はもともと1つの政党だったが分裂しており、やや仲が悪いので、こういう言葉の応酬となった。

関連リンク

関連項目

脚注

  1. *消費者契約法及び消費者の財産被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を正する法律令和四年法律五十九号)
  2. *国民生活センター『消費者問題アラカルト 2018年改正消費者契約法の概要とポイント』(山本健司の執筆)exit
  3. *ちなみに思想・良心の自由に関して広義説(内心説)を採用する場合、「意思決定の自由」は思想・良心の自由の一部になり、「意思決定の自由」の侵思想・良心の自由の侵になる。
  4. *法案の正式名称は「特定財産誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案」。内容は衆議院ウェブサイト記録されている(資料exit)。
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