日韓基本条約(正式名:日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)とは、
1965年6月22日に日本(佐藤栄作首相)と韓国(朴正煕大統領)の間で締結された条約であり、簡単に言うと
戦後補償問題は解決済みであり、韓国・韓国人は日本・日本国民に対して賠償を要求することが一切できない
ことの根拠である。
同時に複数の協約が結ばれた。
全文は外務省の資料 日韓基本条約 を参照(PDF形式 日本語・英語・韓国語で記載)。
この条約は日本と韓国の間の国交正常化、および戦前の両国関係の清算や戦後補償について取り決めている。ただし戦後補償については付随協約(韓国との請求権・経済協力協定)による。また第二次日韓協約・韓国併合条約の合法性に関する問題や竹島帰属問題は、事実上「棚上げ」された。
条約制定当時、日本と韓国の間には賠償問題のみならず、前述の竹島問題など課題が山積しており、韓国内では激しい条約締結反対運動も起こった。それでも両国が妥協し国交を回復したのは、同1965年にベトナム戦争を始めたアメリカが日韓の戦争協力を得るべく、「資本主義陣営として団結し社会主義に対抗する」よう両国に圧力をかけたためだと言われている[要出典]。
第二条
1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
韓国併合条約及びそれ以前に日韓間で結ばれた条約・協定は無効であることが規定されているが、重要なのは「もはや」の3文字である。条約作成時、戦前の日本の朝鮮植民地支配を清算するにあたって、日本側は、
「日韓併合条約とそれ以前の条約・協定は、当時は合法であったが、日韓基本条約締結以後は無効になる」
とする立場をとった。一方韓国側は、
「それらの条約・協定は、当初から無効・不法である」
とする立場をとっていた。
It is confirmed that all treaties or agreements concluded between the Empire of Japan and the Empire of Korea on or before August 22, 1910 are null and void.
という英語条文の表現に、"already" の一語をつけ加え
It is confirmed that all treaties or agreements (中略) are already null and void.
とし、日韓どちらの解釈にも合うよう妥協的措置がとられ、解釈は「棚上げ」された。現在においても、この問題に関する議論、特に外交権を接収した第二次日韓協約や韓国併合条約(詳細は韓国史を参照)の合法性に関する議論は収束していない。
第三条
大韓民国政府は、国際連合総会決議第195号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
注)国際連合総会決議第195号(Ⅲ):大韓民国が朝鮮半島における唯一の合法政府であることを認める国連決議。上記日韓基本条約のPDFの末尾に内容が載っている。
社会主義陣営の一員であった北朝鮮が、合法的政府と認められていなかったことを示している。
※正式名は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」
※全文は外務省の資料 韓国との請求権・経済協力協定を参照(PDF形式 日本語・韓国語で記載)。
※数字は一部算用数字に、仮名は一部現代仮名遣いに改めた。
第一条
- 現在において1080億円に換算される3億合衆国ドルに等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から10年の期間にわたって無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において108億円に換算される3000万合衆国ドルに等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかったときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
- 現在において720億円に換算される2億合衆国ドルに等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従って決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたって行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。
ここでは、日本政府が韓国政府に対し事実上の賠償金(厳密には「経済協力金」であって賠償金とは書かれていない。これは日本政府が「日本は戦前朝鮮を合法的に領有しており、大戦においても韓国と交戦状態にあった訳ではないので、日本は韓国に賠償を支払う立場にない」としているためである)として3億ドルを無償で支払い、2億米ドルを低利融資することが定められている(当時は固定相場制で1ドル=360円)。この他にも、3億ドル以上が民間借款として韓国政府に低利融資された。
ちなみに1965年度の日本の一般会計予算は3兆7千億円、同年の韓国の国家予算は3.5億ドルであり、無償供与の賠償金3億ドル=1080億円は、日本の国家予算の1/40、韓国の国家予算とほぼ同額であった。今の価値に直すとおおよそ1兆~2兆円程度であろうか。
第二条
- 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
- この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となったものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
- 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
まず1.では、韓国政府・国民の日本に対する賠償請求問題は、この協約で規定された日本政府による韓国政府への経済援助をもって完全に解決されることが定められている。なお、日本政府による韓国国民への直接賠償が規定されていないのは、韓国政府が自国民への個別保障をするので日本政府は韓国政府へ一括して賠償金を支払って欲しいという、韓国政府の要請によるものである。
ついで3.では、今後韓国政府・国民は日本に対し一切の賠償請求ができないと定められている。しかし韓国政府は後になって、日本軍の従軍慰安婦への賠償や当時広島・長崎で被爆した韓国人への賠償は、この規定に含まれないとする主張をし始めた。これに対し日本政府は、韓国に対する全ての賠償問題は同協約で解決済みだとの姿勢を貫いている。
掲示板
177 ななしのよっしん
2023/10/04(水) 18:07:53 ID: L5bOWmBIb6
>>176
まあ日本も「レキシ」の授業なんて子供からしたらたかが一科目に過ぎないっていうのがね
あらゆる学問は歴史からだろうに、他の科目と同じくただの1つのジャンルでしかないっていう認識になりがち
将来の夢とか聞かれて答えられないのは過去の天才が頂上的な発明をしたからだとしか感じないからだ…
発明には理由があって、とかそういう面を知れればあらゆる他の科目においも意義があるだろうに
178 ななしのよっしん
2024/06/04(火) 22:15:26 ID: KcBahGezx2
日韓基本条約があるから日本は韓国にこれ以上賠償する必要はない
っていうのは正しいと思うが、ネット上では犯罪者に対して
「賠償金?カネで解決する問題じゃねーんだよ、一生かけて償え」
みたいなことを言っている輩が多いのはなぜなんだろうか。
179 ななしのよっしん
2024/06/05(水) 00:21:24 ID: Gnk531I0qj
そりゃ問題点が明確な犯罪と焦点が異なるからね
日本だって同様の被害者はいるし
ただでさえゴールポスト動かしまくりで延々たかって来るんだから信用度の低さもある
急上昇ワード改
最終更新:2024/12/22(日) 15:00
最終更新:2024/12/22(日) 14:00
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