この項目は素人が書いた物であり、詳細は法律関連の専門家にご相談ください
著作権法第32条とは、権利者に断り無く引用できる法律である。
ここでは32条の引用について説明する。二次的著作物とかは著作権が詳しく書いてある。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
条件が整っていれば、たとえ批判目的でほぼ丸写しであっても、引用して利用できる。
既に高裁の判例が出てしまっている。
ただし、以上の要件を満たして「引用」が可能である場合でも、引用される側の著作物(他人の著作物)の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないと解されます(著作権法第50条)。
例として脱ゴーマニズム事件を挙げてみる。
1997年頃、上杉聰がゴーマニズム宣言(小林よしのり著)のマンガをほぼ丸写し、批判反論コメントを付け加えて脱ゴーマニズム宣言と称し出版したのが事の発端である。
小林は著作権、同一性保持権等を侵害されたとして、「脱ゴーマニズム宣言」の出版差し止めと慰謝料を求めて、東京地方裁判所に提訴した。係争は泥沼化し最高裁までに至った。
現在、同一性保持の侵害の部分を修正した改訂版が出版されているため、事実上、小林の敗北である。
実はこの裁判は初めて引用の範囲について明確になった(なってしまった)画期的な判決だったりする。
各出版業界などに多大な影響が出たらしい。(詳しくはWikiで)
憶測だが、小林が審議中に感情的になってしまったのであろう。
裁判は冷静に主張しないと裁判官の心証を悪くして不利な判決が出ることがある。
脱ゴーマニズム宣言事件限らず、何らかのトラブルで提訴する場合は注意が必要かも。(弁護士に相談してください)
以上の3要件を満たすことで「引用」とみなされるが2、3は曖昧さがある為、次に具体的な要件を示す
と、言ったところだろうか。
引用の条件を満たして「引用」が可能である場合でも、次の条件などを守らないといけません。
などその他法令に違反してはならない
この節を書こうとした人は途中で寝てしまいました。
あとはどなたか適当に頑張ってください。
掲示板
33 ななしのよっしん
2018/12/06(木) 00:51:46 ID: 1Ebo9EHgyp
34 ななしのよっしん
2019/03/14(木) 12:07:27 ID: DoxO0WtqOd
35 ななしのよっしん
2020/05/19(火) 10:21:51 ID: B4ubKz2iFE
ソシャゲの攻略wikiなんかで大体この32条についてトップに書いてあったりするけど
キャラの立ち絵全身を丸々上げてるのって引用の内なのかなって思う
文章だけじゃ分かり辛いから紹介の為にって言うなら例えばバストアップ部分だけスクショとるとかが正当な気がするんだが
まあ悪意あるサイトじゃなくてそのゲームを盛り上げようっていう趣旨の攻略サイトなら権利者側も黙認はするんだろうけどさ
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最終更新:2025/04/29(火) 08:00
最終更新:2025/04/29(火) 08:00
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