ISD条項 単語

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アイエスディージョウコウ

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ISD条項とは、「投資国家間の紛争解決条項」(Investor State Dispute Settlement)の略語であり、自由貿易協定(FTA)を結んだ同士において、多間における企業政府との賠償をめる紛争の方法を定めた条項である。ISDS条項とも呼ばれる。

概要

簡単に定義するなら、「ある政府が外企業、外資本に対してのみ不当な差別を行った場合、当該企業がその差別によって受けた損について相手政府に対し賠償をめる際の手続き方法について定めた条約」ということである。

もっと簡単に訳すなら、「自由貿易協定を結んだから、あたしたち外企業だけいじめないでね!いじめたら賠償請しちゃうから!!」ということである。 (だいたいあってる)

これはアメリカカナダメキシコによる北自由貿易協定(NAFTA:ナフタ)で導入された。

当然、FTAにも導入されている。

反論:ISD条項は古くから導入されている条項である。まるでNAFTAで初めて導入されたかのような記述は間違っている。また日本でもすでに数多くのとISD条項を締結している。

制度

ISD条項とは「投資の紛争解決手続のための条項」であり、以下のような手続きが行われる。

反論:ISD条項は双方向に対して適応される条項であり、別にアメリカの投資だけが使える条項ではない。例えばアメリカ日本自動車だけを排斥するような制度が作られたら(このような「日本企業だけ」を狙い撃ちにした規制過去に存在する。「スーパー301条」で検索して見よう)、トヨタホンダはその事についてアメリカ政府を訴えることが出来る。そもそもISD条項の対になるのは非関税(外企業を不当に差別するような制度や法律)に対してであり、「ただアメリカ企業が損をした」だけでは訴えても損賠償は認められない

  • 際投資紛争解決センターは、投資被害がどれだけだったかの観点のみで審議する。

反論:投資被害だけでなく、問題になっている制度が当該外企業だけを差別しているのかどうか(非関税であるかどうか)についても審議を行う。関税と認められなければどんなに当該企業被害を受けていたとしても、損賠償は認められない。

反論:結審の際には判断理由と共に、事件や議論概要についても開される。詳細な内容については原則非開だが、当事者双方が合意すれば審議内容を開することも可であり、ほぼすべての事例に置いて当事者の合意のもとに詳しい経緯が開されている(そもそも全に非開だとしたら、下の事例の情報をどこから入手すると言うのだろうか)。

  • 判例(過去の裁判判決の前例)に拘束されない

反論:判例そのものに拘束されないが、実際のところ過去の判例を参考にして判例を出していることが多い(そっちの方が文句を言われにくいから)。そもそも、過去の判例に拘束されないという点は日本の裁判だって一緒である。(日本の裁判の判例は以降の判決に対し、一定の拘束力を持ってはいるが、「絶対に従わなければならない」ということではない)

  • 裁判結果に不があっても上訴できない(一審のみ)

反論:上訴は出来ないが、結果に不があれば審議結果の取消を請したり、再審を請したりすることはできる。

  • 明らかな法解釈の間違えがあっても、当事の法機関は正すことができない。

反論:そもそもISD条項による賠償責任「当事政府が外企業だけを差別することに対しに外企業を保護するため」に存在するので、その審議の内容に当事法律が適応されないのは「当たり前」である。もし当事法律が適応されるのなら、それは「仲裁を受ける一方だけの言い分を聞く」ということであり、これは審議そのものの性を欠く行為である。

この条項は治外法権的というそしりを受けている。

反論:ISD条項は政府の不当な差別から自企業を守るために締結されるものである。確かに、こうした条約は内法より優先されるが、そもそもに対して批准した条約の遵守をめることを治外法権とは言わない。それにISD条項で行えるのはあくまでも「損賠償請」であり、その審議の結果に当事法律や制度を変える効力はない。

運用の実例

実例1
当時カナダ内法では使用禁止されていなかった有物質MMT含有の石油の輸入を輸入禁止した。しかし、有性が立されていなかったので、これは輸入規制だということになり、カナダに輸出したアメリカ石油会社Ethylが損を被ったとしてアメリカ石油会社がカナダ政府を訴えた。
「投資を損させた」と判断されたため、カナダ政府が有罪となり、上告がないため
・有物質を規制する法律の撤
カナダ政府アメリカ石油会社に推定1000ドルの賠償の支払い
 が行われた

反論:そもそもこの規制は、MMTカナダ規制準に当たるほどの性がなかったにも関わらず規制を行い、結果的に当該外企業のみ規制をされたという、的な非関税と言える規制だった。そのため同じカナダアルバータ州政府から「不当な差別法である」という提訴が行われており、カナダ最高裁にて「MMT性が低く、有物質として規制することはできない」という判断が行われ、判決が出ていた上、ISD条項の結審が出る前にカナダ政府が損賠償を払うことで和解している。最高裁にて規制の違性が認められた以上、この規制規制であると同時に外企業だけを不当に差別する非関税であり、損賠償が認められるのは当然のことである上、そもそもこの例ではISD 条項に基づく判断は下されておらず、ISD条項の適用例とは言えず、例に挙げることすら間違っていると言える。

実例2

政府許可を取った上で、メキシコ廃棄物会社から廃棄物処理の権利を買い取った。
その後、メキシコが地下汚染を防ぐため、アメリカ廃棄物会社Metalcladの設置の許可を取り消した
埋め立て許可の取り消しにより、投資が損をしたと判断されたため
メキシコ政府が、アメリカの埋め立て業者に1670万ドルの支払い

反論:当該会社はメキシコの法制度に基づき、正当な手続を経た上廃棄物処理事業の許可を一旦得ていた。にもかかわらず、メキシコ政府は「地下汚染の危険があり、地域住民の賛成が得られていない」という理由で一方的許可を取り消した。かしこの「地下汚染」自体科学的根拠の評に近いものであり、そもそも住民の賛成が必要なら許可を与える前に予め告げておくべきことである。それを怠り一旦出した許可一方的に取り消すのはメキシコ政府側の行政上の過失であると言わざるを得ない。要するに、メキシコ政府側に明らかに過失があったのだから、その損に対する賠償請が認められても、「アメリカ側が一方的に有利な判決」とは言えないのである。

このような紛争件数が200件をえている。 

反論:紛争件数が200件をえていても、その全てがアメリカ有利の判決を受けたのではない(戦績はほぼ五分五分である)。そもそも提訴されること自体は問題ではない(それなら個人が個人を一方的に提訴できる民事裁判も問題になってしまう)のだから、この批判自体的外れである。
もし過剰な提訴を減らしたいのなら、簡単に企業側が濫用できないような条項を加えれば用な提訴を減らすことができる。NAFTAでは当初内民待遇を悪用企業側に有利に解釈出来る余地のある条文(通称「素条項」)が存在したが、これはのちにアメリカ側の提案でされ、それ以降同様の条文がISD条項に盛り込まれた例はい。

日本の現状

現在日本が結んでいる12のEPA(経済連携協定)と15のIIA(投資保護協定)のうち、対フィリピンと対ASEANの2つのEPAを除く25の協定にISD条項が含まれているが、現状日本政府が訴訟の対となった例はない。逆にTPP参加でありアメリカオーストラリア等とはまだ条約を結んでおらず、これらのとはTPPに付随する形でISD条項を結ぶ形となる。

反論記述の際の参考にしたHP(上記動画の反論を兼ねる)

http://taste.sakura.ne.jp/static/farm/society/tpp_isd.htmlexit

http://kongoshinryo.jpn.org/static/tpp_isd.htmlexit

http://blog.guts-kaneko.com/2011/11/post_582.phpexit

 

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