外国人参政権 単語

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外国人参政権とはその国籍exitを有しない外国人exitに付与される参政権exitをさす。

このページでは日本の外国人参政権を中心に記す。

過去最高裁の判例では「参政権籍を持つ民のもの」としながらも「地方団体では憲法上では禁止してない」という傍論exit(参照:判決全文exit)もある。

またこの件に関しては永住外国人、特に在日韓国・朝鮮人の問題と絡めて避けて通れない問題でもある。

(ちなみに外国人参政権について韓国民団exitは賛成朝鮮総連exitは反対の立場を取っている)

過去にも何度も国会に提出された法案であるが、いずれも当時与党であった自民党自由民主党)の反対により否決されていた。

国会への提出回数は、公明党が最多の29回、共産党が11回、自民党が0回。
他にも、現在は存在しない政党であるが、民主党が15回、保守党が10回、自由党が1回提出している。

共産党の場合は被選挙権(立補権)も含む参政権を要している。社民党国会にこの法案を提出したことはいが、党として賛成の立場である。

自民党は党として反対の立場である。

自民党2000年頃に党内でこの法案について議論され、中には当時連立を組んでいた自由党公明党に同調して賛成する動きを見せた議員もいたが、与謝野馨(当時は自民党所属)が外国人参政権の違性を摘した与謝野論文を発表した。これ以降、自民党は党として外国人参政権に反対の立場であり、民主党公明党などから何度も提出されている外国人参政権法案にも同調せず、外国人参政権法案が成立することはかった。政権を失ってからも2010年2011年の党大会で党としてこの法案に反対することを明言し、2010年参議院選挙のマニフェストにも外国人参政権反対を明記するなど、党として反対の立場であることを明確にしている。

なお、自民党内の籍問題プロジェクトチーム(座長は河野太郎)は「特別永住者等の籍取得特例法案」を提案したことがある。これは「永住(在日外国人を対に、自籍はそのままで、日本国籍も二重に取らせよう」というもの。論、二重籍を認めることと外国人参政権は全く別の問題であり、両者を混同してはならない(当の河野太郎も外国人参政権反対を明言している)が、外国人参政権だけでなく「日本国籍」まで与えてしまうのだから、全ての選挙投票になる。この法案が成立すれば例えば「韓国人日本人」が誕生することも有り得るため、実質的に外国人参政権を認めることになるという意見もある。2008年3月9日には、集会まで行われた。⇒「国籍取得特例法案」の危険性:イザ!よりexit

第二次世界大戦後、小泉純一郎首相小泉純也議員は「在日朝鮮人帰還事業」を推進した。これは、敗戦により外国人となった朝鮮出身者を「北朝鮮へ帰還」するか「日本人への帰化」を勧めるというもの。1950年から1984年まで行われた。

北朝鮮に帰還して故郷で暮らす」者もいれば、「祖国との関係を全て捨てて帰化し、日本人として日本で暮らす」者もいる。 

だが、「帰還」「帰化」いずれの提案も受け入れなかった者もおり、韓国軍事政権の弾圧、朝鮮戦争から逃れ日本渡航戦後混乱からそのまま在日外国人として残った者もおおかった。

この際に残った朝鮮人と旧植民地である台湾出身者は現在の特別永住者となった。

この事業により帰還した朝鮮人とその日本人家族地上の楽園とされた北朝鮮現実に直面、反体制と見なされすべての自由を奪われた。

外国人参政権 憲法問題Q&A

Q 外国人参政権は憲法15条「民固有の権利である」に違反するのでは?
A 「固有の(inalienable)」とい公定英訳からも明らかのように、国民が当然持っているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち国民から奪ってはならない権利」という意味です。
  「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり国民「のみ」に限定する趣旨は含んでいません。
  1953年高辻法制局第一部長(のちに内閣法制局長官となる)が、「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という政府公式見解において、「憲法15条のいう『固有の』権利とは、民のみが『専有』する権利と解す」のでなく、「固有の権利」とは「奪うべからざる権利」の意味に解するのが正しく、一般的に外国人公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではない」と明言しています。
  (法学セミナー NO552 2000/12 58ページより)

Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違とする判決がでたんじゃないの?
 平成7年2月28の最高裁判決は、憲は外国に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、傍論部分で、法律により定住外国に地方参政権を付与することは憲法禁止されているかという別の争点に関して禁止されていないとしています。

Q 傍論は判例ではなく、法的拘束力がないのでは?
A 傍論主文の判断を導くのに必要な判決理由以外の部分であって、判例とは区別されます。
  しかし、日本の判例には先例としての法的な拘束力はなく、事実上の拘束力があるに過ぎません。
  判例も傍論も先例としての法的な拘束力がない点では同じです。

Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28の最高裁判決では「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。また、園部判事は

この事件の判決は、3つの項に分かれている。
第一は、憲法93条は在留外国人選挙権を保障したものではないこと。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それはの立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違の問題は生じないこと。
第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。
第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
自治体法務研究 第9号「定住外国人選挙権に関する訴訟(平成7年2月28日第三章法廷判決、民集49巻2号639解説福岡右武)257」))

と述べており、上記第二部分の傍論そのものを否定しているわけではありません。

※ただし、後のインタビューで園部判事は歴史的に特別の事情がある何代もの間定住する在日韓国台湾人などの非常に限られた外国人地方参政権を与えても直ちに憲法違反にはならないという事を逆に裏から述べているという旨の発言をしています。

Q 憲法93条2項上の住民が日本国民をすとしつつも参政権を付与することが民主権原理に抵触しないってのはどういうことなんだ?
A 調官解説によると以下のとおり。
第1に、地方自治体の首長及び地方議会は地域的な公共事務の処理に当たる機関なので、地方公共団体レベル選挙権は、もともと「民主権原理とのかかわりのなさ、ないし薄さ」が認められること。

第2に、国会の制定する法律による選挙権の付与という経路を取ることによって、民主権の原理による正当性の契機が担保されること。

第3に、外国人地方公共団体選挙権を付与することによりその意向を反映する条例が制定されたとしても、当該内容が法律矛盾する場合には法律が優先するものとされるので、民主権の原理との抵触が生じ得ないこと。
(最高裁判例解説 民事篇平成7年度(上)257頁以下 法曹会)

最高裁判例

定住外国人自治体選挙選挙権(最判平成7年2月28日民集49巻2号639

【事件】韓国籍で永住資格者であるXらが、選挙人名簿への登録申出を却下され、その意見を争った訴訟。
(上告棄却)

【争点】①選挙権は外国人に保障されるか。②地方選挙権を外国人に与える事は憲法上ゆるされるか

【判旨】〔①選挙権は民のみに保障される〕「憲法15条1項・・・は、民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が民に存することを表明したものにほかならないところ、権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法民主権の原理における民とは、日本国民すなわち籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、・・・憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対とし、右規定による権利の保障は、に在留する外国人には及ばない」。「憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定はに在留する外国人に対して地方公共団体の長、その議会の議員などの選挙の権利を保障して、地方公共団体の長、その議会の議員などの選挙の権利を保障したものということはできない。」
〔②法律地方選挙権を付与することはゆるされる〕「憲法第8章地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共事務は、その地方の住民の意志に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方教頭団体と特段に緊密な関係をもつに至ったと認められるものについて、その意志を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体公共事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されて いるものでは」。

憲法判例集〔第9版〕 野中・江崇 編著 有新書 44Pより 引用

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