大日本帝国憲法第六章 単語

ダイニッポンテイコクケンポウダイロクショウ

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大日本帝国憲法第六章とは国家運営必要不可欠な予算に関する規定である。条文は全部で11条。日本国憲法では会計ではなく財政となっている。

第6章 会計

第62条

租税国債の要件。

第63条

法律の変更しに租税の基準を変更してはならないという基準。

第64条

歳出歳入と国会の決議。

第65条

衆議院の予算先議権。

第66条

皇室経費は増額する場合のみ国会の協賛を必要とするという規定。

第67条

憲法上の大権や国家運営に必修な予算は政府の同意しに国会削除止してはならないという規定。

第68条

継続費に関する規定。大規模なインフラ整備を想定したもの。

第69条

  • 原文: 避クヘカサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
  • 意味: 避けることができない予算の不足を補う為に又は予算外に生じた必要な予算を満たす為に予備費を設けるべし。
  • : Article 69. In order to supply deficiencies, which are unavoidable, in the Budget, and to meet requirements unprovided for in the same, a Reserve Fund shall be provided in the Budget.

予備費を設けることを義務づけた規定。

第70条

国家緊急事態においては、勅により暫定予算を施行できるという規定。

により施行された予算は次期国会での承認を必要とする。

第71条

予算成立が間に合わないときは去年の予算がそのまま施行されるという規定。

第72条

歳入歳出に関する規定。

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最終更新:2025/12/12(金) 13:00

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