大日本帝国憲法第六章とは国家運営に必要不可欠な予算に関する規定である。条文は全部で11条。日本国憲法では会計ではなく財政となっている。
歳出歳入と国会の決議。
衆議院の予算先議権。
皇室経費は増額する場合のみ国会の協賛を必要とするという規定。
憲法上の大権や国家運営に必修な予算は政府の同意無しに国会が削除・廃止してはならないという規定。
予備費を設けることを義務づけた規定。
国家緊急事態においては、勅令により暫定予算を施行できるという規定。
予算成立が間に合わないときは去年の予算がそのまま施行されるという規定。
歳入歳出に関する規定。
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最終更新:2025/12/12(金) 13:00
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