外患誘致罪とは、犯罪の一つである。以下、日本の刑法に定められているものについて触れる。
概要
外患誘致とは、外国と通謀して、日本国に対し武力を行使させる行為を言い、法定刑は死刑となっている。(刑法81条)法定刑が死刑のみというのは、日本の現行法令上、本罪のみである。(かつては、皇室に対する罪があった。)
実際に本罪で処罰された者は、戦前戦後を通して一人としていない。
外患とは、もともとは「敵国によるわが国の主権侵害の危険」全般を示す語であったが、戦後、戦争の放棄を謳った日本国憲法下において、いわゆる利敵行為という概念がなくなったため、「外国がわが国へ武力行使をしかける」ことだけをそのまま外患としている。この81条についても、戦前は、「外国に通謀して帝国に対し戦端を開かしめ」ることと、「敵国に与して帝国に抗敵」することの2つを規定していた。後者は、現在の外患援助罪の概念に吸収されている。(後述)
罪質の違いとして、内乱罪も国家に関する法益に対する罪であるが、政治犯つまり確信犯の一種であり、懲役刑が想定する破廉恥罪(道徳的に許されないとされる罪、殺人罪・強姦罪・強盗罪・窃盗罪等)ではなく、非破廉恥罪の範疇にあるとされるため、死刑又は禁固刑となっている。一方外患罪は国民の国家に対する忠誠義務違反であり、自由刑として懲役刑が科される。
また同様の外患罪に外患援助罪がある。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
解説
外患誘致罪
本罪の保護法益は、「わが国の対外的存立」である。(保護法益というのは、法の守る社会的利益のこと。)構成要件は、故意であって以下を満足すること。
- 外国とは、外国政府のことである(国交のあるなしは問わない)。私的団体は含まない。相手方はその国の公的な立場の人間(身分犯)として、行為者と接触していることが必要。
- 通謀がされている状態とは、行為者と外国が、示し合わせてかかる武力行使について企んでいる状態であり、少なくとも行為者が外国に対しその国を利する意思を示し、協力していることが必要である。
- 武力の行使とは、日本の領土に対して軍事的な侵攻を行うこと。結果、戦争となるか、そこで交戦が発生するか(交戦権の有無については日本国憲法第9条参照)否かは問わない。領土に軍事的攻撃が加えられた、軍隊が侵入した等は、軍事的侵攻である。
- 武力行使の主体は、外国政府に属する軍隊であること。したがって、私的な軍とか、政府のコントロール下にないテロ組織やマフィア等では、条件を満たさない。
本罪は、未遂も罰せられる(87条)。ゆえに例え死傷者が発生していなくても(障害未遂は当然に未遂)、死刑に処される。刑法第43条但書の中止未遂(中止犯)の場合は刑は減軽又は免除されるので、減軽の場合刑法第68条により無期懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とされる。
予備又は陰謀をなした者は1年以上10年以下の懲役に処せられる(88条)。行為者が、(1)外国に武力行使させる目的での通謀を開始したとき、(2)機密情報のリークなどの行為を行い、結果いよいよ外国政府が武力行使の意思を明確にしたとき、のいずれかで着手となると思われ、それより前での発覚について、予備罪又は陰謀罪となる。
通常の刑事裁判と同様、原則、第一審は地方裁判所で行われる(内乱罪は、高等裁判所が第一審の二審制である)。ただし、上記のとおり非常に強権的な規定であることから、公判維持が難しいと考えられるため、仮にかかる事案が発生したとしても、本罪を適用せず別の罪で起訴される可能性が高い。
本罪又は本罪の未遂罪(どちらも死刑)で有罪となった場合、法律上の減軽と酌量減軽を1回ずつしても懲役5年又は禁錮5年となり、執行猶予(3年以下の懲役又は禁錮が条件)がつくことはない。
外患援助罪
外患援助罪は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処せられる(82条)。これらの未遂、予備又は陰謀も外患誘致罪同様罰せられる(87条、88条)。軍務に服するとは、外国の軍隊の一員としてその指示の下に活動することで、必ずしも戦闘に加わることではない。その他情報の提供、武器・食糧の供与等武力行使に有利となることを行う場合は、本条に該当する。
関連動画
このタグの付いた動画で外患誘致罪をマトモに取り扱っているものは殆ど無く、政治的な問題を主張している動画で「売国奴」程度の意味で使っているのが大半である。
関連項目
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