日本国憲法第9条とは、日本国憲法における条文の一つで、憲法三大原則である「平和主義」に関して規定したものである。第9条はそれ一つで憲法の第2章(戦争の放棄)を構成している。
概要
日本国憲法第9条は、第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めている。[1]
第二次世界大戦の戦禍は日本を含め世界の人々に大きな悲しみをもたらした。その悲惨な体験と深い反省に基づき、日本は平和主義を基本原理として採用した。それまで世界でも戦争廃絶の動きはあり[2][3]、第二次世界大戦後、侵略戦争を制限・放棄する憲法は他国でも見られた[4]。しかし、日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び威嚇を放棄し、戦力の不所持を宣言し、国の交戦権を否認している。これら3点の徹底された戦争否定は、世界的に珍しい。
解釈
戦争の放棄
第9条第1項は、国際平和の希求のため、「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」を国際紛争を解決する手段として放棄している。これの解釈について以下の2つの説で争われている。
2つの説で争われてる原因の1つとして、「国際紛争を解決する手段としては」という文面の解釈が挙げられる。限定放棄説では「武力による威嚇又は武力の行使は」のみにかかると解釈しているのに対し、全面放棄説では「国権の発動たる戦争と」にもかかっていると解釈している。ちなみに、この文面には大きな穴があるとする別の解釈があるが、それは後述。
戦力の不所持
第9条第2項は、陸海空軍その他の戦力の不所持を規定している。この戦力とは何なのか、自衛隊の合憲性と関係して最も争われてきた。
戦力の解釈について、通説では、軍隊と有事の際にそれに転化しうる実力部隊を戦力としている。軍隊とは、外敵からの攻撃に対し実力を以てこれに対抗し、国土を防衛するための組織である。この解釈を一貫させると、現在の自衛隊は戦力に該当すると言わざるを得なくなる。
しかし、現在の政府見解において、「自衛隊」はこの戦力にはあたらない組織だと解釈されている。それは自衛権の概念があるためであり、自衛隊の合憲性の解釈は以下の通り。
- 自衛権は、国家固有の権利として日本国憲法第9条の下でも否定されていない。
- 自衛のための必要最低限度の実力を保持することは、憲法上許されている。
- 自衛隊は、必要最低限度の実力であり戦力ではないため、合憲である。
交戦権の否認
交戦権は、交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利(相手国の兵の殺傷、軍事施設の破壊、領土の占領、船舶の拿捕などを行う権利)と解されるのが妥当とされている。
日本が相手国の兵の殺傷や兵器の破壊を行う場合、それは交戦権ではなく、自衛権に基づくものである。ただし、相手国の領土の占領などは、必要最小限度の実力の行使を超えるものと考えられるため、認められない。[6]
「国際紛争を解決する手段」でない場合の戦争について
あまり表に出ることはないが、「国際紛争を解決する手段としては」という文面に穴があるとする解釈もある。簡単にいえば、「国際紛争を解決する手段」でなければ戦争してもいいし、戦力を保持してもよいとする解釈である。
まず、第1項に「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と書かれているが、これは裏を返せば『「国際紛争を解決する手段」でなければ、「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇又は武力の行使」は放棄していない』とも言えてしまう。また、第2項に「前項の目的を達するため」とあることから、「国際紛争を解決する手段」でなければ戦力を保持してもいいとも言える。限定放棄説なら無理やり自衛戦争のことと解釈できなくもないが、全面放棄説の場合、この部分の解釈が不可解なことになる。これは、全面放棄説が「全ての戦争は国際紛争を解決する手段である」という大原則がなければ成立しないためである。
そもそも「国際紛争を解決する手段」ではない戦争は何かという話だが、なんとなくで国際間で戦争をする場合や国際紛争を解決する気がない(≒国際紛争を起こす)国際間の戦争が該当するのだろう。つまり、(あり得ない話であるが)政府がこの穴を突いて、戦争をした上で、総理大臣が合憲であると言ってしまえば、いくらでも戦争できてしまうのである。
しかし、最初に書いた通り、この解釈自体が表に出ることがないため、「国際紛争を解決する手段」以外の戦争が発生すること自体あり得ないというのが一般論となっている。また、国内での戦争にあたるものはそもそも憲法第9条の管轄外であるため(国際間の戦争は禁止であると言いたい条文でしかないため)、それに関しては事実上日本の法律でカバーしてるという状態である。
動向
憲法改正論議
現在、憲法を改正しようという動きが活発化しており、日本国憲法第9条が争点となっている。主な主張は以下の通り。
ノーベル平和賞
日本の市民団体がこの日本国憲法第9条を根拠として日本国民をノーベル平和賞に推そうと活動、賛同者を得てノルウェー・ノーベル委員会(ノーベル平和賞を選考する機関)に推薦した。そして2014年4月、ノルウェー・ノーベル委員会はこれを受理、日本国民はノーベル平和賞候補となった。
推した理由についての取材に対し、市民団体の女性は「憲法第9条を保持、70年近くにわたって戦争をしなかった日本国民の受賞に意味がある。」と述べている[7]が、インターネット上などでは物議を醸していた。
2014年10月、ノルウェー・ノーベル委員会は、生命の危険を賭して女性の権利を訴えてきたパキスタンのマララ・ユサフザイさんと、児童労働問題について長年活動してきたインドのカイラシュ・サティアルティさんの2人に、ノーベル平和賞を授与すると発表した。[8]
「日本国憲法第9条を保持する日本国民」は受賞を逃したが、市民団体は今後も署名活動などを続けていく方針。[9]
関連動画
関連項目
日本国憲法 | |
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第1章 天皇 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
第2章 戦争の放棄 | 9 |
第3章 国民の権利及び義務 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
第4章 国会 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
第5章 内閣 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
第6章 司法 | 76 77 78 79 80 81 82 |
第7章 財政 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
第8章 地方自治 | 92 93 94 95 |
第9章 改正 | 96 |
第10章 最高法規 | 97 98 99 |
第11章 補則 | 100 101 102 103 |
脚注
- *日本国憲法
- *国際連盟規約 - 1919年
- *不戦条約(戦争抛棄ニ関スル条約) - 1928年
- *世界の現行憲法と平和主義条項(pdf注意)
- *国際連合憲章第51条「個別的又は集団的自衛の固有の権利」の解釈
- *憲法と自衛権 - 防衛省・自衛隊
- *憲法9条にノーベル賞を 主婦が思いつき、委員会へ推薦(リンク切れ)
- *ノーベル平和賞にパキスタンのマララさんら
- *憲法9条:「思う心は広がった」ノーベル平和賞逃す(リンク切れ)
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