種別割と環境性能割の二種類がある。従来からある自動車税が自動車税(種別割)で、かつての自動車取得税が自動車税(環境性能割)となった。
種別割の概要
車検を受ける受けないにかかわらず納税義務が生じ、駐車場に置いておくだけで走行することがなくても納税義務を免れることはできない。ただし、自動車教習所の場内専用車やナンバー未登録の新車のように、ナンバープレートのついていない車(公道での走行が不可能な状態)には発生しない。
ちなみに県税である。だから税務署や市役所に行ってもあっち行けされます。
環境性能割の概要
消費税が8→10になった際に自動車取得税が廃止された。しかしこのご時世に純減税などありえない!
というわけでできたのがこの環境性能割。「自動車がもたらすCO2(二酸化炭素)排出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的コストにかかる行政需要に着目した原因者負担金的性格を有する普通税」と理屈では言うけど要は自動車取得税の廃止分を補う看板のかけかえです。
自動車の取得時に新車価格に車と一体化しているオプションの価格を加え、税率をかけた金額が課されます。中古の際は新車登録からの経過年数によって残価率を求め、それを乗じます。
軽自動車税について
軽自動車税は市役所の税金です。だから税務署に行ってもあっち行けされます。
バイクにかかるのは軽自動車税なのでリッターバイクでも軽自動車税だったりする。
2023年現在は一般的な軽は10800円、バイクは6000円。
ちなみに上記記述は例によって種別割のことであって、今は環境性能割との二本立てになってるのは普通車同様です。旧自動車取得税が県税だったのに対して軽自動車税は市税だったので税源移譲された…わけではなく、軽自動車税環境性能割は「当面の間(法律用語で実質無期限)」都道府県が徴収します。
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