解散権単語

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カイサンケン
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解散権とは、内閣に存在するとされる議会下院衆議院)を解散させる権利。これにより任期満了前に議員は資格を失う。日本では、内閣の「伝家の宝刀」とされる。

日本国憲法の規定

日本国憲法において、衆議院が解散することについて定めている条文は、日本国憲法第7条3号日本国憲法第69条である。うち69条には、衆議院が、内閣不信任決議案可決か、信任決議案を否決するときに、内閣衆議院を解散できると定めている。これは内閣の存立基盤を衆議院の信任に置く制度的要請(議院内閣制)から、各々の意思が衝突した場合の解決策としてあらためて民の信を問い、権の最高機関としての国会の構成に権者の意思を反映させようとするものである。

憲法条文

第7条 天皇事行為による解散

七条 天皇は、内閣の助言と承認により、民のために、左の事に関する行為を行ふ。

衆議院を解散すること。

第69条 衆議院内閣不信任決議可決か内閣信任決議否決がきっかけの解散

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

解散権は存在するか

日本国憲法には、内閣の解散権を明示した規定はない。69条も、内閣に権利があるというよりは、議会内閣に不信任決議を出したことへの対抗的なものである。なお、69条による解散であっても解散詔書では「7条による解散」と読み上げる(1993年など)。

日本では、7条3号をめぐって争いがある。7条3号は、天皇事行為の1つとして、衆議院の解散を挙げているが、天皇が実質的に決定するわけではなく、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、責任を負うとしている。

天皇事行為は、それ自体儀礼的・形式的なものもあるが、政治的行為である衆議院の解散は実質的決定を内閣が行うことで、儀礼的・形式的な行為となっていると解されるが、争いがある。

  1. 「助言と承認」は実質的決定を含まない
    1. 天皇事行為は、すべて形式的・儀礼的行為であり、「助言と承認」はそのような形式的行為に対して行うことが要されているのであるから、「助言と承認」は実質的決定権を含まない。よって、他の機関が実質的に決定権を持つ。この場合、憲法69条を根拠に、衆議院の不信任決議が可決された場合にのみ、内閣の衆議院解散を認める。
    2. 「助言と承認」は実質的決定権を含まない。ならば、議院内閣制、三権分立を採用している憲法の全体的な構造に根拠をめ、不信任決議と関わりなく、内閣自由な解散権を認める。この場合、特定の条文には依拠しない。
  2. 内閣の「助言と承認」は、実質的決定権を含む場合もある。この場合、内閣が、「助言と承認」を行う前提として事行為の実質的決定を行なっても、結果として天皇事行為が儀礼的・形式的なものになるならば、憲法の精神に反しないとされる。よって、7条3号の「助言と承認」を根拠として、内閣自由な解散権を認める。

解散権の議論

1940年代後半から、1950年代にかけて、いわゆる解散権論争が行われた。現在では、7条によって内閣に実質的解散権があるという慣行が成立している。

もっとも、7条により内閣自由な解散権が認められるとしても。解散は民の信を問う制度であるから、ふさわしい理由が必要となる。とは言うものの、何がふさわしい理由なのかというのはなんとでも言えるので、実際には総理の解散権は制限である。

2005年の郵政解散において、時の小泉総理は「参議院での重要法案の否決を理由に衆議院を解散」したが、これがまともな解散理由にならないとして違訴訟が起こされているが却下されており、実態的にはもはやどんな理由であっても総理民の信を問いたいと言いだしたらそれを止める方法はくなっている。

ただし、近年は、同じく議院内閣制を採るイギリスが、2011年9月に固定任期議会法を成立させ、下院の2/3以上による解散動議によらなければ、解散出来なくするなど、内閣の解散権を制限するようになってきている。

俗に政界では「衆議院の解散についてはを言ってもいい」とされており、解散権は内閣総理大臣のもつ権力のの一つであるとされる。総理大臣は解散をするほどに権力を増し、内閣改造をするほど権力が減るとも言われる。衆議院議員の任期は4年であるが、任期が終わりに近づくほどに総理大臣体的に解散を行う余地が狭まってきて、政局の導権を握りにくくなるため、任期切れは好ましいことではなく(1976の任期切れでは与党過半数割れになっている)、前回の解散から23年のどこかで解散しようとするものだが、その時点で内閣の支持が暴落していると解散権を行使できないままに内閣が総辞職に追い込まれることもある。

実際の衆議院解散の流れ

実際には諸々の理由で解散日までには解散されるであろうことは判明しているものだが、とにかく解散となるとすべての審議が打ち切られ、天皇の詔書が「の袱紗」に包まれて発せられる。そして議長が詔書を読み上げたのちに全議員で万歳三唱が慣例的に行われ、衆議院は解散される。

1986年以降現実に起きてないので民も忘れかけているが、実は国会が閉会中でも衆議院は解散できる。その場合は議長応接室に各会の代表を招いてそこで解散詔書を読み上げることとなる。が、近年ではなぜかこの解散方法は選択肢外のように認識されているためにわざわざ国会を開いてその冒頭で解散する召集時解散の選択がなされる。

解散にはその時の政治課題や情勢を反映させた通称・あだ名報道機関によりつけられるのだが、近年では毎回野党関係者がその解散を称してセンスのないネーミングを提案しては失笑を買うのも、まあお約束である。

解散のあとの国会は、常会・臨時会とは異なり特別会というもので、まずは衆院の議長・副議長、そして総理大臣の首班選挙が行われる。この衆議院の解散を通じて総理大臣がその地位を保てば、めでたく「第○次〇〇政権」の数字が増えていくのであり、内閣改造を何回してもこの数字は増えない。皆の記憶に残るようなパワフル総理大臣は3回以上の衆議院解散を乗り越えてるものである。

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解散権

6 ななしのよっしん
2018/01/22(月) 19:06:07 ID: mhkXREhtry
というより、選挙終わったら即解党みたいなセコい事をやってるから
結果的に第一党に集約しやすいだけで、制限するならむしろそっちだよね
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7 ななしのよっしん
2018/02/16(金) 11:38:10 ID: a7HafHQvdZ
>>sm32741734exit_nicovideo

民主国家において議院内閣制の意義は、与党と内閣の一体性にあるというのは重要だと思う。
その場合、解散権も与党と内閣割れた時に限るべきだろう。
郵政解散選挙の時の判決が参考になると思う。ただ、郵政解散は参議院での否決への対抗だから、全く同じ条件ではないが。
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2018/08/05(日) 20:13:13 ID: wQzIQNlKdV
解散できるのは、内閣不信任案が可決された時、内閣提出法案が否決された時、予算案が否決された時、内閣が批准した条約が国会で承認されたなかった時に限る
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9 ななしのよっしん
2019/03/30(土) 13:29:30 ID: sHe71ngiv7
解散権を制限した結果を
今のイギリス議会が如実に示してくれてるな
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10 ななしのよっしん
2019/06/07(金) 15:05:09 ID: OoOI/hc3K5
確かにイギリス解散権制限していいことがあったかというと、かえって着が常態化し混乱が増しただけでいいことない気がするね。
解散というか改選がない韓国大統領制も信を問うてきな現状打破ができないグダグダに陥っているし。
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11 ななしのよっしん
2019/08/24(土) 01:49:46 ID: kM/OJWIQR7
長くても4年で次の選挙がやってくる
予算が組めないまでいったら流石に問題だが
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12 ななしのよっしん
2020/04/26(日) 09:34:36 ID: Hqc0TNyNx9
首相解散権を行使できるのは内閣不信任案が可決されるか、政府の予算案が議会で否決された場合に限定すべきだってがあるけど、それなら与党議員があえて不信任決議に賛成票を投じれば与党はいつでも解散できる訳だし意味ないと思うんだよな・・
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13 ななしのよっしん
2021/11/16(火) 21:26:33 ID: hWQQskzxzn
むしろ風物詩にしかなってない不信任決議案こそ制約すべきじゃないかな。
ドイツなんかは「信任できないから某にやらせるべき」って形でしか不信任決議案だせないんじゃなかったっけ?
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14 ななしのよっしん
2022/03/30(水) 20:38:32 ID: LW2wkeXzJc
2020年12月1日イギリス政府首相下院解散権を制限する議会任期固定法を止する方針を決めた。欧州連合EU)離脱を巡る政治停滞の原因になったため、首相の意思で解散できる以前のルールに戻す。イギリス政府は法案の序文で「議会任期固定法は議会のまひを引き起こした。必要な選挙の実施を困難にして、民主主義の機を妨げた」と止の必要性を訴えた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66924960S0A201C2PP8000/exit

2022年3月24日に制限が正式に撤されました
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO59426060V20C22A3FF8000/exit
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15 ななしのよっしん
2023/06/09(金) 18:54:58 ID: iseNAH8h4+
そもそも日本の場合、天皇公務員には憲法尊重擁護義務がある。
党利党略による解散は憲法第15条に反する。
本来は法が是正すべき。
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