特定秘密保護法
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1111
ななしのよっしん
2013/12/28(土) 11:14:15 ID: 4gzFTXCSQk
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1112
ななしのよっしん
2013/12/28(土) 16:04:49 ID: eN6Nl2NNuq
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1113
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 08:34:12 ID: 9yYmXzCHgj
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自分も同意。
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1114
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 10:31:56 ID: 2sucwJI7I8
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1115
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 11:29:09 ID: 7iBHu4Y8pH
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>>1109
だから俺が何度もここで言っている通り
・秘密指定と罰則だけが明確で、秘密の取扱いが改善されない
・その為、単に罰則が強化されただけで実際の諜報活動に対抗できない
・秘密でない情報も含めて管理・保管のルールが明確でない
・上の理由から、「ほとぼりが冷めるまで秘密にしておいて廃棄」が可能
・刑法と違い、実行されなくとも教唆や扇動が単独で成立する
などの問題があり、これらについては、「機密情報云々」ではなく、
まず「情報および資料の管理」という広い視点で、まず保管や公開について、
統一された強制力のあるルールを定めるべきだ。
今の情報公開法や公文書館法のままでは、非公開にする方法だけが充実した法体系になってしまう。
日本は世界のトップを走る民主主義国家であるのだから、これはまずい。
社会主義を目指すってならともかく……。 -
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1116
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 12:02:37 ID: 2sucwJI7I8
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>>1115
それは「特定秘密保護法だけじゃ法整備としては不十分」という話で、>>1103からの流れにはまったく関係が無い。
いきなり違う話をされても困るな。
ちなみに、特定秘密保護法は、確か特定秘密に指定された情報は期間終了後、国立公文書館等に移管することになってるから、少なくとも「特定秘密保護法の範疇では」ほとぼりが冷めるまで秘密にして「廃棄」という事は出来ないな。
秘密保護法に反対したところで、現状がすでに、秘密保護法より充実した枠組みになってるわけで、秘密保護法は「責任の明確化」「範囲の明確化」「第三者審理」によって、現状に対しては、その枠組みを狭める働きしか持ってない。
よってこれも、「特定秘密保護法自体の問題点ではない」。他の法律にメスを入れていかなければならない話であって、それを特定秘密保護法への反対に摩り替えたところで解決はしないし、特定秘密保護法の問題点にはならないぞ。 -
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1117
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 14:50:06 ID: 2sucwJI7I8
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1118
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 17:07:53 ID: Vjk1NFpx+w
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1119
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 18:34:20 ID: Vjk1NFpx+w
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1120
ななしのよっしん
2013/12/29(日) 18:47:53 ID: Vjk1NFpx+w
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いまだに「案」ってついてるのが気になって仕方ない。
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1121
名無し
2013/12/30(月) 15:04:41 ID: wFaRaZINXH
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1122
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 13:32:59 ID: 9eni5hGTeF
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1123
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 13:41:00 ID: +Aio8ZG5Uv
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1124
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 14:59:50 ID: pjXlrJ2mxC
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1125
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 15:12:06 ID: hg/V9T4r+H
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任意同行というものがあってだな
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1126
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 16:34:17 ID: LCd9+cpRqb
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1127
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 16:39:14 ID: 7iBHu4Y8pH
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1128
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 16:41:32 ID: LCd9+cpRqb
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1129
ななしのよっしん
2014/01/05(日) 20:08:14 ID: 2sucwJI7I8
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>>1127
はあ?何故その教唆犯の定義が、何故特定秘密保護法の教唆に当てはまらないと思ってるんだ?
大体、教唆行為は成立したが、正犯が実行に着手しなかった場合、「教唆の未遂」って概念もちゃんとあって(犯罪が成立しない事を見越して教唆する、未遂の教唆と言うのもある)、それに対しての議論もあるし、不加罰と言う意見が大勢だ。
特定秘密保護法の教唆も、「同じ意味の教唆であって、別段わざわざ「実行させた」を書かなくたって、教唆の扱いが変わるわけじゃねーよ。
「犯行の実行を決意させる」事が教唆な訳だしな、当然、その過程で正犯が逮捕されたときに、正犯の犯行が成立して、教唆者は教唆犯、つまり共犯として「正犯に準じた扱い」を受けるんだから、そこらへん、司法の共犯に対する判決や考え方はそのまま当てはまる。
実行した云々が書かれてないとかどうとかなんてのは、言いがかりも良いとこだ。
大体特定秘密保護法にだって「第23条一項又は前条第一項に規定する行為の『 遂 行 』を共謀し、教唆し、又は扇動したものは」って書いてあるだろうが。何で「実行させた」は強調して、遂行は無視なんだ?わざわざ行為に遂行を付けてるってことは、遂行が伴わない場合は当てはまらないって事だろがよ。
反対派の中には、正犯が犯行の実行を決意しなかった場合にも教唆が成立するなんて煽ってるとこもあるが、そもそも教唆は「犯行の実行を決意させること(実行させること)」なわけで、正犯が犯行の実効を決意しなかったのなら、それは教唆には当たらないんだよ。
第一、教唆犯の扱い自体が、司法上では「共犯」だからな。 -
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1130
ななしのよっしん
2014/01/08(水) 23:01:10 ID: 7iBHu4Y8pH
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1131
ななしのよっしん
2014/01/08(水) 23:07:04 ID: V1SScxyAg3
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1132
ななしのよっしん
2014/01/08(水) 23:15:31 ID: 7iBHu4Y8pH
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1133
ななしのよっしん
2014/01/08(水) 23:36:30 ID: Qcz9Miwl6f
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1134
ななしのよっしん
2014/01/09(木) 00:24:52 ID: 2sucwJI7I8
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1135
ななしのよっしん
2014/01/09(木) 01:11:47 ID: 2sucwJI7I8
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>>1130
調べてみたが
自衛隊法122条
第一項 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、五年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなつた後においても、同様とする。
第四項 第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
と同じって事だな?
独立教唆に関しては、少なくとも刑法原則とは違うというそちらの言い分が正しかったようで申し訳ない。教唆の成立に対してはまだ不確かなとこがあるようだけど。
ただ、そういう話であるならばだ、自衛隊法にもこの規定があり、国家公務員法にも同等の規定があるという現実は変わらないと思うんだが、自衛隊法、国家公務員法の独立教唆と、この法律の独立教唆は何が違うんだ? -
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1136
ななしのよっしん
2014/01/09(木) 01:50:29 ID: Qcz9Miwl6f
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1137
ななしのよっしん
2014/01/09(木) 02:32:47 ID: 2sucwJI7I8
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1138
ななしのよっしん
2014/01/09(木) 19:06:59 ID: Qcz9Miwl6f
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1139
ななしのよっしん
2014/01/09(木) 19:14:30 ID: Qcz9Miwl6f
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1140
ななしのよっしん
2014/01/09(木) 19:40:14 ID: N4cbP4e2/b
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