特定外来生物 単語


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トクテイガイライセイブツ

2.7千文字の記事

特定外来生物とは、環境省外来生物[1]によって定める組みである。特定外来は誤記。

概要

本来日本に存在しないはずの動植物が何らかの理由で移入し、著しく環境に悪もしくは人に危を加える存在を特定外来生物と定する。たく言えば環境破壊を行う厄介者である。例として植物オオキンケイギク魚類ではブルーギル動物ではアライグマなど。特に悪を与える動植物侵略外来種と呼ばれ、対策が急がれている。日本生態学会は「日本侵略外来種ワースト100」を発表し、外来種の中でも特に危険なものをまとめている。ちなみに破壊的繁殖力を誇るクズは在来種のため、特定外来生物の定は受けていない(アメリカなどの諸外では規制されている)。

環境や生態系の破壊を防ぐため、環境省は特定外来生物に定された動植物の販売、栽培、放流、運搬、譲渡を禁じる法を整備。破ると個人の場合は最大300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、企業の場合は1億円以下の罰金が科せられる。企業に科せられる罰金は他とべても破格の厳罰である。環境大臣の許可が下れば特定外来生物を飼育する事が出来るが、もっぱら学術研究や展示、教育的などに限られており、ペットとして飼うのは不可能規制前に飼っていて後から規制を受けた場合、6ヶ以内に申請をすればその個体に限り飼育が続けられる。しかし繁殖、譲渡、販売は禁止。

特定外来生物の繁殖を防ぐ的で、環境省から委託を受けたNPO団体や環境保護団体が防除を行う。トラップや人戦術を用いて見つけ次第、片端から駆除していくのである。捕まった特定外来生物の大半は殺処分されるが、一部は食材として再利用される。

特定外来生物一覧

太字はニコニコ大百科に記事があるもの。「×」は在来種との交雑種を示す。

哺乳類

鳥類

爬虫類

両生類

魚類

昆虫類

甲殻類

クモ・サソリ類

軟体動物など

植物

環境省「特定外来生物等一覧」exitから引用

条件付特定外来生物

特定外来生物のうち、規制の一部を当面の間適用除外とする措置が取られた生物である。
内に広く繁殖しペットとしてもしまれてきた側面があるため、特定外来生物に定されれば大量に捨てられる懸念があるために導入された経過措置である。

条件付に定された生物規制のうち飼養と譲渡が除外される。ただしいずれの場合も販売を的をしたものは規制される。食用・餌用として需要があるアメリカザリガニを販売する場合はモクズガニ・ウチダザリガニと同様の許可が必要とされる。

条件付特定外来生物一覧

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関連項目

  • 外来種 (こちらにも詳しい説明がある)

脚注

  1. *正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」。法律番号平成16年法律第78号
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