特定外来生物とは、環境省が外来生物法[1]によって定める枠組みである。特定外来種は誤記。
本来日本に存在しないはずの動植物が何らかの理由で移入し、著しく環境に悪影響もしくは人に危害を加える存在を特定外来生物と指定する。平たく言えば環境破壊を行う厄介者である。例として植物はオオキンケイギク、魚類ではブルーギル、動物ではアライグマなど。特に悪影響を与える動植物は侵略的外来種と呼ばれ、対策が急がれている。日本生態学会は「日本の侵略的外来種ワースト100」を発表し、外来種の中でも特に危険なものをまとめている。ちなみに破壊的繁殖力を誇るクズは在来種のため、特定外来生物の指定は受けていない(アメリカなどの諸外国では規制されている)。
環境や生態系の破壊を防ぐため、環境省は特定外来生物に指定された動植物の販売、栽培、放流、運搬、譲渡を禁じる法を整備。破ると個人の場合は最大300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、企業の場合は1億円以下の罰金が科せられる。企業に科せられる罰金は他と比べても破格の厳罰である。環境大臣の許可が下れば特定外来生物を飼育する事が出来るが、もっぱら学術研究や展示、教育目的などに限られており、ペットとして飼うのは不可能。規制前に飼っていて後から規制を受けた場合、6ヶ月以内に申請をすればその個体に限り飼育が続けられる。しかし繁殖、譲渡、販売は禁止。
特定外来生物の繁殖を防ぐ目的で、環境省から委託を受けたNPO団体や環境保護団体が防除を行う。トラップや人海戦術を用いて見つけ次第、片端から駆除していくのである。捕まった特定外来生物の大半は殺処分されるが、一部は食材として再利用される。
太字はニコニコ大百科に記事があるもの。「×」は在来種との交雑種を示す。
(環境省「特定外来生物等一覧」
から引用)
特定外来生物のうち、規制の一部を当面の間適用除外とする措置が取られた生物である。
国内に広く繁殖しペットとしても親しまれてきた側面があるため、特定外来生物に指定されれば大量に捨てられる懸念があるために導入された経過措置である。
条件付に指定された生物は規制のうち飼養と譲渡が除外される。ただしいずれの場合も販売を目的をしたものは規制される。食用・餌用として需要があるアメリカザリガニを販売する場合はモクズガニ・ウチダザリガニと同様の許可が必要とされる。
掲示板
4 ななしのよっしん
2022/12/05(月) 02:11:56 ID: lLNHVM+K5z
異論はないようなので、記事名を変更します
5 ななしのよっしん
2024/02/25(日) 09:04:07 ID: ffvHQUdHVr
「特定外来生物じゃなければ捨てて良いんだろ?」みたいなバカがたまに居るからムカつく
特定かどうか以前にペット捨てんな、ちゃんと最後まで責任もって面倒見るか
それが無理なら里親探すか保健所や愛護センターに引き取ってもらえ
その程度の苦労すら嫌なら最初からペットなんか買うな
6 ななしのよっしん
2025/09/14(日) 13:00:21 ID: VspCsC9ZNY
メス1匹だけで繁殖するザリガニ「ミステリークレイフィッシュ」が特定外来生物に指定されてから、
愛媛県松山市内の泉で5月以降に相次いで確認されているなか、
8月下旬から9月9日の間に58匹捕獲され、定着している可能性が高いことが分かりました。
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最終更新:2025/12/10(水) 21:00
最終更新:2025/12/10(水) 20:00
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