新サイバー犯罪条約 単語


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シンサイバーハンザイジョウヤク

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新サイバー犯罪条約とは、国連2024年に採択され、2025年に署名される予定の条約である。英語での名称は「United Nations Convention against Cybercrime」であり、ハノイで署名される見込みのため、ハノイ条約と呼ばれる可性がある。

経緯

欧州議会によって発案され、2001年に署名された旧サイバー犯罪条約に代わるものとして、ロシアや新、そして中国らによって提案された。その提案をもとに、2019年12月国連で新サイバー犯罪条約が取りまとめられることが賛成79、反対60の採決で決定した。2025年10月ベトナムで署名式が行われ、その後各内手続として批准して締約となっていき、40ヶの締約が生じてから90日後に発効する。

日本は元々、この条約を新設すること自体に反対だったが、採決で決まってしまったため、条約について協議するアドホック委員会の副議長として条約の起作業に関わった。日本は起作業の中で、オタク関係の表現の自由較的理解があった岸田政権のもと、創作物を取り締まりの対外とすることをした。一方、ロシア中国イスラム圏は創作物も取り締まりの対とするべきと強くし、一時は後述の留保規定の削除にも傾いていた情勢だったが、最終的に留保規定を残すことには成功した。

なお、際慣行のプロトコル上、副議長であった日本が近い将来この条約に署名し批准することは避けられないと見られている。そのため、「どのような形で批准するか」が焦点となる。

特徴

サイバー犯罪に対策することを的として締約することとされているが、問題が多い条約とされている。その一つが、通信の秘密が阻される可性があることであり、これに関して多くのジャーナリスト団体などから反対のが上がっている。

また表現の自由に関連して、第14条では架の、いわゆる非実在青少年を含む18歳未満の「性的行為」(sexuaactivity)や「性的部位」(sexual parts)を描くこと、発信すること、それらが描写されたものを閲覧・所持することを禁じており、非常に曖昧な条文であることから海外から幼く見られがちな日本のアニメ風の絵の作品規制される恐れがあるとして懸念されている。また、文章や音声も規制対象で。閲所持を禁じていることから、必然的に、ネットに流通するデータのみならず、原本や印刷物などデジタルデータ以外の創作物の所持も禁止となる。

山田太郎をはじめとする表現規制に反対の立場の政治家バックアップを受けた、外務省の交渉担当者による日本の懸命な交渉の結果、留保規定(条約14条3項)というものが同時に付けられている。これは、批准が特別にめる場合、その内法の範囲内においては非実在青少年の描写は取り締まりの対から除外することができるという規定であり、発動するかどうかはそのに個別に委ねられている。日本は留保規定を使うかどうかをまだ決めておらず、そのため、日本条約際的な起作業時には留保規定の条文を盛り込むことを支持する立場であったにもかかわらず、批准時には留保規定を使わないという展開も当然にあり得る。なぜなら、行政の外務部門体であった起時と異なり、批准においては議会を通す必要があり、行政議会の意向は必ずしも一致しないからである。

今後

現在内事情においては、コンテンツ市場価値を守ることなどを意図した外務省行動に見られるように、留保規定を使うことを推進する一がいる一方で、新サイバー犯罪条約をまたとない表現規制チャンスと捉え、これを機に日本のハレンチな漫画規制し、「浄化」したいと考えるママパパ議員連盟のような勢力も多い。実際に、2025年3月4日には同議連から留保規定を使わずに批准することをめる提言がなされている。非常に熾な綱引きが行われており、どちらにも転びかねない状況である。とはいえ、今や日本の現職の国会議員の多くが、AFEEアンケートで、「(何らかの)による表現規制は必要」と回答しており、また、カップうどんをすする女性アニメが性的であるなどと、細なことで炎上する現在内世論もあるため、留保規定なしで批准する可性が高いといえる。

もしこの条約が留保規定なしで批准された場合、委縮効果も含めて日本アニメ漫画ゲーム同人創作に限らず、小説報道・教材・ドラマ落語古典芸能歴史書物/文化財・像(※すでに香川県で裸婦像の撤去騒動があった)・人形などの幅広い表現文化に深刻ながあると見られる。少なくとも少年少女(または、未成年に見えるもの)を描いた作品の描写には広くがあるとされ、それらの入浴シーンやヌード、下着表現、露出の多い戦闘などは「児童ポルノ的表現」として判断され、描写・所持・閲覧することを禁じられるおそれがある。
また、『いちご100%』のような「お色気漫画」は存在自体が許されなくなる可性があるとの摘もある。男性キャラも例外でなく、未成年少年との恋愛を描く所謂「おねショタ」作品や、未成年に見えるキャラによる「BL作品」も摘発され、画像データや書籍の所持すら禁止される危険性がある。

そればかりか、アニメ等の戦闘シーンキャラクターが苦しむ表情や、子・兄妹での入浴シーン、おしくらまんじゅう等体が触れ合う遊びのシーン子供が「命乞いをしろ」などと屈辱的な罵倒を受けているシーンなども、絵・文章・音表現いずれにおいても、国連推進の基準で性的であると恣意的に判断された場合には違法となる可性がある(これは最悪の可性の想定であるが、本条約は新たな際共通基準を掲げているため、こういう事態にならないとも言いきれない)。

二次創作作品も同様であり、原作に未成年キャラが登場する少年漫画アニメ・ゲーム作品などの二次創作においても、「未成年に見えるキャラの性的表現」として摘発の対となる可性がある。インターネット上に作品をアップロードするだけで対となるため、創作者の萎縮を招く懸念がある。

条約海外における交渉は一段落しているが、この条約の留保規定の発動の是非という問題の内における駆け引きは2025年以降に本格化する見通しであり、予断を許さない状況が続いている。

条約を留保規定なしでそのまま批准し、表現行為が処罰対になる場合、日本国憲法の「表現の自由・内心の自由検閲の禁止」に重大な抵触を引き起こす。仮に憲法違反を裁判で争うことになっても、最高裁の判断が出るまで数十年以上を要し、その間に文化・産業は再起不能な損失を被る事が予測される。このとき、私たちに課されるのは、ニコニコ駿河屋などの創作物流通コミュニティ/サイトからの退会、マンガアニメ・ゲーム音楽小説等の原本やデータなどの全棄であり、それを行わないと逮捕される可性がある。

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