自社株買い単語

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自社株買いとは、企業の財務に関する言葉の1つである。

概要

定義

自社株買いとは、企業に譲渡した株式を買い戻し、自己株式の保有を増やすことをいう。

長所

自社株買いをすると、放出された株式の総数が減り、EPS(1当たり税引後当期純利益)が高まり[1]、「このを持っていると高額の配当をもらえる」と株式市場の参加者が考えるようになり、株式市場で買い注文が増え、価が上がる。価が上がると、既存のの利益が増える[2]

自社株買いはハゲタカファンドによる敵対的買収を防ぐ効果がある。企業にとっては、①友好的なと、②敵対的買収を仕掛けてくるハゲタカファンドと、③中立的なの3種類がある。②のハゲタカファンドは③の中立から株式を買い集めて議決権率を上げようとする傾向があるのだが、それを防ぐには、企業が自社株買いをして、③の中立から株式を買い戻したり、価を上げて敵対的買収に必要な資量を増やして敵対的買収を妨したりすることが有効である。

自社株買いをすると放出された株式の総数が減るので、会社にとって配当を支払う負担が減り、その他利益剰余金が蓄積しやすくなる。

短所

自社株買いは、銀行という流動資産を減らしつつ、純資産を減らす行為である。

銀行のような流動資産は即座に他の資産に変形させることができるのだが、土地のような固定資産は即座に他の資産に変形させるのが難しい。このため流動資産は固定資産よりも資産価値が高く、流動資産を多く抱えている企業銀行からの評価も良好になる。自社株買いとはそういう流動資産を減らす行為なので、企業にとって本質的に好ましくない行動である。

自社株買いをすると貸借対照表純資産の部の合計額が減り、自己資本率が下がる。自己資本率は、「貸借対照表純資産の部の合計額(自己資本)」を「貸借対照表の貸方(右半分)の合計額(総資本)」で割ることでめられる。自己資本率が低くなる企業倒産の可性が増えるので、銀行からの評価も悪くなる。このため、自社株買いは企業にとって本質的に好ましくない行動である。

自社株買いの一部は「みなし配当」となる

会社が自社株買いをすると、株式を会社に渡しつつ銀行を受け取ったは「受け取った銀行の中の一部は実質的な配当であり、みなし配当である」と税務署に判断される。

会社の純資産が1億円で、資本金1千万円で、利益剰余金が9千万円だとする。その会社がに対して5千万円の自社株買いをした場合、「5千万円のうち、資本金を原資とする分が1で利益剰余金を原資とする分が9の割合である」と判断され、「5千万円のうち、1/10の5万円が資本の払い戻しで、9/10の4千5万円が利益剰余金を原資とする配当である」と判断される。

自社株買いを行った会社が上場企業なら、その自社株買いを受けたは、5万円が申告分離課税の「一般株式等に係る譲渡所得」とされ、一で20だけ所得税・住民税を課税される(資料exit)。そして4千5万円も申告分離課税の「上場株式等の配当」とされ、一で20.315だけ所得税・住民税を課税される(資料exit)。

一方で、自社株買いを行った会社が非上場企業なら、その自社株買いを受けたは、5万円が申告分離課税の「一般株式等に係る譲渡所得」とされ、一で20だけ所得税・住民税を課税される。しかし4千5万円は総合課税の課税所額の追加分とされ、累進課税所得税・住民税が課せられる。

ちなみに、非上場企業株式をもらうという形で相続して相続税を課税された人が、相続してから3年10ヶ以内に自社株買いをしてもらって現化すると、もらったお金のすべての一20所得税・住民税を課税されるという特例措置がある(資料1exit資料2exit)。

会社法の財源規制

日本会社法では自社株買いに財規制が設けられている。貸借対照表純資産の部に記載されている「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」の合計額(会社法定義される剰余)が自社株買いの上限額となる(会社法第446条、第461条)。

歴史

もともと日本では自社株買いが禁止されていた。しかし1994年2001年の法正により、自社株買いや自己株式の保有が認められるようになった。

必要な手続き

企業特定に通知をして特定に自社株買いを提案するときは、株主総会の特別決議を必要とする(会社法160条、第309条第2項第2号)。

企業がすべてのに通知をしてすべてのに自社株買いを提案するときは、株主総会普通決議を必要とする(会社法156~159条)。

企業子会社に通知をして子会社に自社株買いを提案するときは、つまり子会社から株式を買い取るときは、取締役会非設置会社なら株主総会普通決議を必要とするし、取締役会設置会社なら取締役会の決議を必要とする(会社法163条)。

企業の中で上場企業株式市場で自社株買いをしたり、株式市場の外で株式開買付(TOB)を行って自社株買いをしたりするときは、取締役会の決議のみを必要とするように定款で定めることができる(会社法165条第2項)。特別に定款の定めがないのなら株主総会普通決議が必要である(会社法156条)。

関連項目

脚注

  1. *EPS(1当たり税引後当期純利益)の分子は税引後当期純利益で分は「に譲渡された株式の総数(発行済株式総数から自己株式を引いたもの)」であることが日本会計基準でめられている。
  2. *時価会計義で財務諸表を作っている場合、期末において保有する株式価が購入価額よりも上がっていたら、有価券評価益という収益を計上し、貸借対照表資産の部における有価券の額を増やすので、「が利益を得て富を増やした」と表現することができる。一方でが簿価会計義で財務諸表を作る場合、期末において保有する株式価が購入価額よりも上がっていたとしても、収益を計上するわけではなく、貸借対照表において資産の部における有価券の額を増やすわけでもないが、「が含み益を得て実質的に富を増やした」と表現される。

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