特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例単語

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特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例とは、JRグループ乗車券の効力に関する特例の一つである。

概要

JRグループの旅客輸送のルールを定めた「旅客営業規則」第160条の2に定められている特例である。

複数の運行系統が通る分岐において一部の運行系統にプラットホームがないために片乗車券定期乗車券定された経路通りの移動が不可能または著しく不便になる場合に乗車券の区間外を乗しても良く、乗車券の区間外に対する運賃は徴収しないというものである。

旅客営業規則第160条の2
次の各号に掲げる各相互間発着(第157条第2項の規定により当該区間を乗する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間のうち左方の以外のにおいて途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗することができる。

注意が必要な点を以下に示す。

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