日本国憲法第26条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
概要
日本国憲法第26条は、「教育を受ける権利」を以下の通り保障し、さらに「子女に教育を受けさせる義務」「義務教育を無償とすること」について規定している。[1]
20世紀、福祉国家の理想に基づき、社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を実現するための社会権が保障されるようになった。教育は、人間が人格を形成し、意義のある社会生活を営むために必要不可欠なものであるため、日本国憲法では教育を受ける権利を認め、義務教育を無償とすることを定めている。
解釈
教育を受ける権利
第26条第1項は、国民はその能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると規定している。
その性質上、子どもに対して保障される。権利の内容は、子どもの学習権を保障したものと解されている。また、子どもの適性や能力の違いに応じて、異なる教育を受けることも許容されている。
国家から干渉されない自由権的な側面と、国家に対し教育制度や施設など適切な教育の場を整備するよう要求する社会権的な側面をもつ。
教育を受けさせる義務
第26条第2項前段は、国民は子女に普通教育を受けさせる義務を負うと規定している。
教育を受けさせる責務を負うのは、“その保護する子女に”と明示されていることから分かるように、第一次的には親や親権者である。また、教育の内容を決定するのは役割に応じて国や国民(親や教師など)に分担される。
両説のどちらか一方のみを認めることは難しく、教育の質を一定の水準で維持する必要があるため、国は教育内容の大綱を決定できるが、教育内容への過度の介入は許されないとする学説が支持されている。つまり、教育権は国家と国民の双方に所在すると考えられる。
義務教育の無償
無償とは、「授業料を徴収しないこと」と解されている。
現在、教科書は無償で配布されているが、これは教科書無償措置法[4]に基づいたものである。
関連項目
日本国憲法 | |
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第2章 戦争の放棄 | 9 |
第3章 国民の権利及び義務 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
第4章 国会 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
第5章 内閣 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
第6章 司法 | 76 77 78 79 80 81 82 |
第7章 財政 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
第8章 地方自治 | 92 93 94 95 |
第9章 改正 | 96 |
第10章 最高法規 | 97 98 99 |
第11章 補則 | 100 101 102 103 |
脚注
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