憲法改正(けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment)とは、成文法である憲法の条文を、修正、追加または削除することである。改憲(かいけん)ともいう。以下、特に断りがなければ、日本国憲法について述べる。
憲法の保障
「憲法」の記事も参照。
憲法は、国の最高法規であるが、この憲法の最高法規性は、ときとして、法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ、歪められるという事態が生じる。そこでこのような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、又は、事後に是正するための装置をあらかじめ憲法秩序の中に儲けておく必要がある。その装置を、憲法保障制度という。
憲法改正の手続きと限界
硬性憲法の意義
憲法には、高度の安定性が求められるが、反面において、政治・経済・社会の動きに適応する可変性も不可欠である。この安定性と可変性という矛盾する要請に応えるためにあるのが、、硬性憲法の技術、つまり、憲法の改正手続きを定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。
ただし、この改正手続きについては、国によって事情は異なり、厳格にし安定性を確保するか、容易にし可変性を重視するかは、その国の国民や人民の判断である。
憲法改正の手続き
日本国憲法の改正は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布という3つの手続きを経て、行われる(日本国憲法第98条)。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
国会の発議
- 発案 - 憲法改正を発議するには、改正案が提示されなければならない。この原案を提出する権能(発案権)は各議員に属する。内閣にも発案権があるかどうかは、争いがある。
- 審議 - 憲法・国会法に特別の規定がないので、審議の手続は法律案の場合に準じて行うことが出来ると解される。定足数については、争いがある。
- 慎重な審議を要する案件であり、総議員の2/3以上の出席が必要。
- 特別な規定がなければ、1/3以上の出席で足りる。
- 議決 - 各議院において、それぞれ総議員の2/3以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か議論がある。両議院で2/3以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。議決のほかに、発議及び国民に対する提案という特別の行為は必要とされない。
国民の承認
憲法改正は、国民の承認によって成立する。この承認は、日本国憲法の改正手続に関する法律が規定している、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票」によって行われる。
天皇の公布
公布は「国会の名」で行われる。これは、改正権者である国会の意思によって改正されたことを明らかにする趣旨である。「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理のうえにたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示す。
憲法改正の限界
憲法改正手続きに従えば、いかなる内容の改正を行う事も許されるかは、争いがある。
- 無限界説 - 国民の主権は絶対的であり、憲法規範には上下の価値の序列を認めることはできない。
- 限界説
- 権力の段階構造 - 民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力によって規定される法である。この憲法制定権力は、憲法の外にあって憲法を作る力であるから、実定法上の権力ではない。そこで、近代憲法では、法治主義や合理主義の影響も受けて、憲法制定権力を憲法典の中に取り込み、それを国民主権の原則として宣言する。その思想は、憲法改正を決定する最終の権限を国民に与える憲法改正手続き規定にも、具体化されている。このように、改正権の生みの親は憲法制定権力であるから、改正権が自己の存立の基盤ともいうべき憲法制定権力の所在(国民主権)は変更できない。
- 人権の根本規範性 - 近代憲法は、本来、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に「憲法を作る力」が存するという考え方に基づいて、成文化した法である。この人権と国民主権とが、ともに個人の尊厳の原理に支えられ不可分に結び合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり、理念である。したがって、憲法改正権は、根本規範ともいうべき人権宣言の基本原則を改変できない。
- 前文の趣旨 - 日本国憲法は、前文で、人権と国民主権を「人類普遍の原理」だとし、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と宣言している。
憲法制定と憲法改正
一般的には、新たに憲法を制定することを憲法制定、前憲法を憲法の手続きに踏まえて改正することを憲法改正という。典型的な憲法制定は、新たな国家を作って憲法を制定したアメリカ憲法である。また、ドイツのボン基本法も新たな国家を作るわけではないが、ワイマール憲法の改正手続きによらないので、憲法制定といえる。またフランス憲法のように国制が変わるごとに憲法も新たに制定するも、フランス人権宣言を必ず採るものもあれば、韓国憲法のように軍部支配により、憲法が大きく変わるものもある。
憲法制定は憲法制定権力によってなされるが、国民主権の下においては憲法制定権力は当然、国民である。しかし、実際の憲法制定過程は十分に国民の意思を反映させたものであるとは必ずしも言えない。憲法制定後にはその正統性を主張するために、憲法制定が「神話化」されることもある。
- アメリカ憲法制定の例 - 全ての邦(州)が参加したわけではなかった。憲法制定会議事態、秘密会議で、議事録も残っていない。また参加者は奴隷所有者が多数であり、人民の定義に問題があった。
- 日本国憲法制定の例 - 大日本国憲法の改正手続きによって改正が行われたが、天皇主権から国民主権への変更がなされている。外国政府の強い影響力がある。憲法制定会議は、大日本国憲法下の貴族院議員(非民選議員からなる)と衆議院議員によって構成されており、直近の民意が必ずしも反映されていない。憲法の同一性が維持されていない、等がある(→8月革命説)。
部分改正
憲法改正においては、全面改正と部分改正が考えられる。全面改正は、同一性の維持が見分けづらい面があり、憲法制定との差異もハッキリしない。部分改正については、ドイツのボン基本法の制定後、50回を超える部分改正、フランスの現行憲法、第五共和国憲法が、24回の部分改正を行っている。
また、アメリカ憲法は、憲法修正という独自の改正方式を取っている。一般的には改正とは前の条文を変更・削除・追加するものであるが、この場合の修正とは前の条文を変えずに新たな条文を追加していくことである。ただし、このような方式だと、禁酒法を規定した修正18条と、のちに禁酒法を廃止する修正21条が追加されるという事態を招いている。この場合、修正18条は憲法の条文としては残っている。メリットとしては、憲法の修正の歴史がひと目見て明らかであることだが、デメリットとしては、条文が煩雑になることである。
硬性憲法と軟性憲法
憲法改正手続きが厳格か柔軟かという問題がある。一般に憲法は、その国や慣習、法体系の根幹をなすので、重大な変更は、国民感情やシステムからも容易ではない。その意味で殆どの国は硬性憲法と言える。ただし、形式的には、イギリス憲法のように不文憲法を採っているために、憲法と法律との区別がないことから、憲法改正も通常の法律と同じという意味で柔軟な手続きでなされることはある。
憲法改正のバリエーション
何をもって憲法改正の手続きとするかは、種々の方法がある。
ドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法)
第79条2項は「連邦議会議員の三分の二、および連邦参議院の票決数の三分の二の同意を必要とする」としている。各院において三分の二の数は、出席議員を分母とするのではなく、連邦議会の場合は総議員、参議院の場合は総票決数を分母としている。通常の法律が出席数を分母として、なおかつ過半数の賛成であることに比べて二重に厳格な要件が課せられている。
中華人民共和国憲法
憲法64条は「憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会または五分の一以上の全国人民代表大会代表がこれを提議し、かつ、全国人民代表大会が全代表の三分の二以上の多数の可決により、これを採択する」としている。
アメリカ憲法
- 第5条は改正手続きを定めているが、一つは、修正発議については、一つには上下両院で三分の二の議員が賛成した時になされる。修正発議のもう一つの場合は、全州の三分の二の州議会の請求がある時は憲法修正発議のために憲法会議を召集しなければならないとする。
- 1の発議に基づいて、次に州の決定が必要とされている。一つは、四分の三の州議会が賛成するか、もう一つは四分の三の州の憲法会議が賛成するかである。
フランス第五共和国憲法
89条にある。一つには、大統領が発議する場合と議員による発議の場合がある。この場合はいずれも、両議院での議決を経て国民投票にかけられることになっている。もう一つは大統領の発議による憲法改正については、国民投票にかけることなく大統領が招集する両議院の合同会議で五分の三の賛成を必要とする。
日本国憲法改正案一覧
政党による改正案
- 自由民主党 - “占領体制から脱却し、日本を主権国家にふさわしい国にするため”、「自主憲法の制定」を行う。自由民主党憲法改正草案の記事も参照。
- 民進党 - 党としてはなし。「自由と民主主義に立脚した立憲主義を断固として守るとともに、時代の変化に対応した未来志向の憲法を国民とともに構想する」。「憲法を『不磨の大典』とするのでなく、しかし『まず改憲ありき』という風潮に流されることもなく、着実な議論を進め」る[1] 。「全ての条文を見直して、事実上新しい憲法をつくるというようなことは全く考えていない。今ある憲法に不都合があるのならば、少しずつ直してい」くとしている。個別の条項については、私学助成制度や集団的自衛権の禁止、日本国憲法第7条3項による衆議院解散を制限、地方自治・地域主権の明確化、憲法裁判所の設置、知る権利や環境権など新しい人権の保障を議論している[2] 。
- 民主党時代
- 公明党 - 平和・人権・民主の3原則を堅持しつつ、時代の進展に伴い提起されている新たな理念・条文、例えば環境権や地方自治の拡充、を加えて補強していく「加憲」を掲げる。憲法第9条については、戦争放棄を定めた第1項、戦力の不保持等を定めた第2項を堅持した上で、自衛のための必要最小限度の実力組織としての自衛隊の存在の明記や、国際貢献の在り方について、「加憲」の論議の対象とする。日本国憲法第96条の改正手続きについては、厳格な改正手続きを備えた「硬性憲法」の性格を維持すべきとする[8]。
- 日本維新の会 - 大学までの教育無償化、地域主権へ向けた統治機構改革、憲法裁判所の設置[9]。
- 日本のこころ - “自主憲法”作成を掲げる。日本の歴史や伝統、文化を基礎に置きつつ、現在の日本を巡る新たな情勢に対応することを目指すとしている。新たに序章を設け、国旗国歌を憲法に定める。第1章で天皇を元首として定める。自衛軍の規定を置く。家族条項、環境権、犯罪被害者の権利、政党条項、外国人の権利、憲法裁判所の設置、国民の憲法尊重擁護義務、緊急事態条項の規定を新たに設ける。[10]。
- 日本共産党 - 「安倍政権による改憲を許さない」、立憲主義を日本の政治にとりもどすとしている[11]。
- 自由党(日本2016-) - 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調、憲法改正手続規定は堅持。時代の要請を踏まえ、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲するとしている。個別の条項については、㈠国事行為について、内閣等による緊急事態宣言を受けた国事行為を追加、㈡9条の規定は変えずに、自衛力として自衛隊を保持する解釈を取り、国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定を設ける、㈢新しい人権として、「プライバシー権」・「知る権利」、国による「環境保全の責務」、 いわゆる「犯罪被害者等への配慮」を規定、㈣通年国会、野党主導による国政調査権の発動が容易になるよう、いわゆる少数者調査権についての規定、政党条項、㈤解散権を内閣の権限であることの明文化とその実体的な規定を設ける、㈥憲法裁判所の設置、㈦私学助成を認める規定、㈧国と地方の役割分担を明確化し、地方に課税権を付与する、㈨緊急事態条項の設置を掲げている[12]。
- 社会民主党 - 高等教育の無償化、参議院選挙の「合区」の解消、緊急事態における国会議員の任期の延長などは、憲法改正を伴わなくても、法律改正で対応できるとし、改憲自体に反対している[13]。
その他民間団体による改正案
- 読売新聞 - 読売新聞日本国憲法改正試案
- 産経新聞 - 「国民の憲法」要綱
- 前文=日本の伝統文化を基礎とすることを宣明。天皇を元首として規定。平和主義、国際協調主義、自由主義、民主主義。基本的人権の尊重。議会制民主主義を採用。
- 第1章=天皇。天皇を元首とする。天皇を男系男子の世襲とする。
- 第2章=国の構成。国民主権、国旗国歌尊重義務。
- 第3章=国防。平和主義、シビリアン・コントロール、国防軍の規定。
- 第4章=国民の権利と義務。基本的人権の保障、基本的人権の国家緊急時と公共の利益・公の秩序による制限。外国人の権利。家族条項、報道の自由の保障、プライバシー権、情報公開請求権、環境権、犯罪被害者の権利。
- 第5章=国会。政党条項、国会同意人事の参議院優越。
- 第6章=内閣。文民条項。
- 第7章=裁判所。軍事裁判所の設置。
- 第8章=財政。財政健全化条項、公金を教育、研究のために供する事を妨げない。
- 第9章=地方自治。国の統一性の保持、課税自主権。
- 第10章=憲法秩序の保障。国民の憲法尊重擁護義務、憲法裁判所の設置。
- 第11章=緊急事態。緊急事態条項の設置。
- 第12章=改正。国会の発議を、各議院の総議員の過半数の議決とする。
- ゲンロン - 新日本国憲法ゲンロン草案全文
世論調査
NHK(2017年)[14]
憲法改正は必要か
必要 43.0% |
17 |
必要ない 34.0 |
6 |
必要の理由は?
- 日本を取りまく安全保障環境の変化に対応するため必要だから - 54%
- プライバシーの権利や環境権など、新しい権利を盛り込むべきだから - 16%
- 国の自衛権や自衛隊の存在を明確にすべきだから - 15%
- アメリカに押し付けられた憲法だから - 12%
- その他 - 2%
- わからない、無回答 3%
必要ないの理由は?
- 戦争の放棄を定めた憲法9条を守りたいから - 51%
- すでに国民の中に定着しているから - 23%
- 基本的人権が守られているから - 21%
- アジア各国などの国際関係を損なうから - 3%
- その他 - 1%
- わからない、無回答 - 2%
憲法9条の改正は必要か
必要 25.0% |
11.0 |
必要ない 57.0 |
6 |
必要の理由は?
- 自衛力を持てることを憲法にはっきりと書くべきだから - 57%
- 国連の平和維持活動(PKO)などに、より積極的に貢献すべきだから - 24%
- 海外で武力行使ができるようにすべきだから - 7%
- 自衛隊も含めた軍事力を放棄することを明確にすべきだから 8%
- その他 - 1%
- わからない、無回答 - 4%
必要ないの理由は?
- 平和憲法としての最も大事な条文だから - 58%
- 海外での武力行使の歯止めがなくなるから - 22%
- 改正しなくても憲法解釈の変更で対応できるから - 11%
- アジア各国などとの国際関係を損なうから - 5%
- その他 - 1%
- わからない、無回答 - 2%
憲法9条は日本の平和と安全にどの程度役に立っているか
29% |
53 |
11 |
22 |
5 |
自衛隊は憲法で認められるか
62% |
22 |
11 |
5 |
自衛隊に求める役割(複数回答)
- 人命救助や災害復旧 - 90%
- テロの防止や対策 - 63%
- 他国からの侵略や攻撃に対する防御 - 62%
- 国連の平和維持活動(PKO)への参加 - 47%
- 同盟国と共同で行動すること - 33%
- 自衛隊の存在は認められない - 0%
憲法に新たに盛り込むべき権利(複数回答)
- 個人情報やプライバシーが守られる権利 50%
- 良好な環境で生活する権利 47%
- 子どもの権利 36%
- 行政機関がもつ情報を知る権利 36%
- 著作権や特許権などの知的財産権 18%
- 外国人の権利 13%
- 憲法を改正して盛り込むべき権利は、この中にはない 11%
国の政治に優先的に取り組んでほしいこと(3つまで回答)
- 社会保障や福祉政策 62%
- 景気・雇用対策 55%
- 少子化対策や教育政策 37%
- 財政再建 29%
- 原子力発電を含むエネルギー政策 24%
- 地球温暖化などの環境対策 23%
- 働き方改革 22%
- 外交・安全保障 19%
- 憲法改正 6%
改憲の議論はどの程度深まっているか
29% |
53 |
11 |
22 |
5 |
憲法についてどの程度話題にするか
29% |
53 |
11 |
22 |
毎日新聞
第48回衆議院議員総選挙のあと、国会で憲法改正の議論を進めるべきだと思いますか[15]。
憲法記念日の世論調査(2017年)[16]
憲法を改正すべきか
憲法第9条に関しては改正すべきか
大規模災害や外国からの攻撃が発生し、国政選挙が実施できなくなった場合に、国会議員の任期を特例で延長する規定を憲法に設けることに関して
戦後の日本の平和維持や国民生活の向上に憲法が果たしてきた役割
朝日新聞(2017年)[17]
(数字は%。小数点以下は四捨五入。質問文と回答は一部省略。〈 〉内の数字は全体に対する比率。特に断りがない限り、回答は選択肢から一つ選ぶ方式)
いまの憲法があったことが、日本にとってよかったと思いますか。
ふだん家庭や職場などで憲法について話をすることがありますか。
- よくある2
- ときどきある25
- ほとんどない46
- まったくない24
憲法第9条を変えるほうがよいと思いますか。変えないほうがよいと思いますか。
- 変えるほうがよい29
- 変えないほうがよい63
(「変えるほうがよい」と答えた29%の人に)それはどうしてですか。
(「変えないほうがよい」と答えた63%の人に)それはどうしてですか。
集団的自衛権を使えるようにしたり、自衛隊の海外活動を広げたりする安全保障関連法に、賛成ですか。反対ですか。
- 賛成 41
- 反対 47
安全保障関連法が、憲法に違反していると思いますか。憲法に違反していないと思いますか。
- 違反している40
- 違反していない41
自衛隊が海外で活動してよいと思うことに、いくつでもマルをつけてください。
- 災害にあった国の人を救助する92
- 危険な目にあっている日本人を移送する77
- 国連の平和維持活動に参加する62
- 重要な海上交通路で機雷を除去する39
- 国連職員や他国軍の兵士らが武装勢力に襲われた際、武器を使って助ける18
- アメリカ軍に武器や燃料などを補給する15
- アメリカ軍と一緒に前線で戦う4
いまの日本の憲法は、全体として、よい憲法だと思いますか。そうは思いませんか。
- よい憲法66
- そうは思わない21
いまの憲法を変える必要があると思いますか。変える必要はないと思いますか。
- 変える必要がある41
- 変える必要はない50
(「変える必要がある」と答えた41%の人に)変える必要があると思う気持ちの強さはどの程度ですか。
- とても強い12〈5〉
- やや強い47〈19〉
- それほど強くない36〈15〉
(「変える必要がある」と答えた41%の人に)特に変える必要があると思う分野はどれですか。いくつでもマルをつけてください。
- 前文7〈3〉
- 天皇36〈14〉
- 平和主義28〈11〉
- 国民の権利や義務22〈9〉
- 国会の仕組み37〈15〉
- 内閣の仕組み28〈11〉
- 司法制度18〈7〉
- 財政19〈8〉
- 地方自治20〈8〉
- 憲法改正の手続き26〈10〉
- 政治家、公務員の憲法順守義務24〈10〉
(「変える必要はない」と答えた50%の人に)変える必要がないと思う気持ちの強さはどの程度ですか。
- とても強い16〈8〉
- やや強い38〈19〉
- それほど強くない43〈21〉
(「変える必要はない」と答えた50%の人に)いまの憲法の中で特に大切だと思う分野はどれですか。いくつでもマルをつけてください。
- 前文17〈9〉
- 天皇28〈14〉
- 平和主義82〈41〉
- 国民の権利や義務61〈31〉
- 国会の仕組み12〈6〉
- 内閣の仕組み9〈5〉
- 司法制度19〈9〉
- 財政12〈6〉
- 地方自治15〈8〉
- 憲法改正の手続き10〈5〉
- 政治家、公務員の憲法順守義務21〈10〉
憲法とは、国家の権力を制限するべきものだと思いますか。それとも、国民の権利を制限するべきものだと思いますか。
憲法改正の議論にどの程度関心がありますか。
- 大いに関心がある12
- ある程度関心がある52
- あまり関心はない31
- まったく関心はない3
国会の憲法審査会では、憲法改正をめぐる議論が始まっています。憲法改正は優先的に取り組むべき課題だと思いますか。そうは思いませんか。
- 優先的に取り組むべき課題だ33
- そうは思わない62
安倍首相は憲法改正を目指すことを明言しています。安倍政権のもとで憲法改正を実現することに、賛成ですか。反対ですか。
- 賛成 38
- 反対 50
憲法を改正して、新しい条項や権利を新たに加えるべきだ、という意見がある一方で、いまの憲法を変えなくても十分対応できる、という意見もあります。以下の項目についてあなたの考えを選んでください。
外国からの武力攻撃や大災害などの際に、内閣が法律に代わる緊急政令を出したり、国会議員の任期を延長したりするなど、国民の権利を一時的に制限できる「緊急事態条項」
国と国民が協力して環境保護につとめる「環境権」
高校や大学などの授業料の免除などを定めた「教育無償化」
読売新聞[18]
あなたは、今の日本の憲法のどのような点に関心を持っていますか。下にあげた問題は、すべて憲法に関係するものですが、あなたがとくに関心を持っているものを、いくつでも選んで下さい。
-
1.天皇や皇室の問題 42
-
2.戦争放棄、自衛隊の問題 63
-
3.平等と差別の問題 23
-
4.言論、出版、映像などの表現の自由の問題 23
-
5.情報公開の問題 21
-
6.プライバシー保護の問題 23
-
7.生存権、社会福祉の問題 32
-
8.環境問題 33
-
9.集会やデモ、ストライキ権の問題 4
-
10.選挙制度の問題 15
-
11.裁判の問題 11
-
12.靖国神社への公式参拝の問題 14
-
13.憲法改正の問題 32
-
14.三権分立の問題 6
-
15.地方自治の問題 13
-
16.国会の二院制の問題 10
-
17.憲法制定の過程や背景 18
-
18.その他 1
-
19.とくにない 5
-
20.答えない 1
あなたは、今の憲法を、改正する方がよいと思いますか、改正しない方がよいと思いますか。
-
1.改正する方がよい 49
-
2.改正しない方がよい 49
-
3.答えない 2
【質問対象=前問の答えが「1」の人だけ】あなたが改正する方がよいと思う理由は何ですか。いくつでも選んで下さい。
-
1.アメリカに押しつけられた憲法だから 18
-
2.国の自衛権を明記し、自衛隊の存在を明文化するため 36
-
3.権利の主張が多すぎ、国民の義務がおろそかにされているから 20
-
4.時代の変化に憲法の解釈や運用だけで対応すると混乱するから 61
-
5.国際貢献など今の憲法では対応できない新たな問題が生じているから 42
-
6.その他 2
-
7.答えない 2
【質問対象=前問の答えが「1」の人だけ】あなたは、いつまでに憲法改正を実現してほしいと思いますか。
-
1.3年以内 40
-
2.5年以内 29
-
3.10年以内 11
-
4.その他 2
-
5.とくにない 11
-
6.答えない 6
【質問対象=前問の答えが「2」の人だけ】あなたが改正しない方がよいと思う理由は何ですか。いくつでも選んで下さい。
- 1.すでに国民の中に定着しているから 37
- 2.世界に誇る平和憲法だから 57
- 3.基本的人権、民主主義が保障されているから 39
- 4.時代の変化に応じて、解釈、運用に幅を持たせればよいから 33
- 5.改正すると軍事大国への道を開くおそれがあるから 46
- 6.その他 2
- 7.答えない 1
戦争を放棄し、戦力を持たないとした憲法第9条をめぐる問題について、政府はこれまで、その解釈や運用によって対応してきました。あなたは、憲法第9条について、今後、どうすればよいと思いますか。1つだけ選んで下さい。
憲法第9条の条文には第1項と第2項があります。下のAとBのそれぞれについて、あなたが改正する必要があると思うかどうかをお答え下さい。
A 「戦争を放棄すること」を定めた第1項については、改正する必要があると思いますか、ないと思いますか。
-
1.ある 15
-
2.ない 82
-
3.答えない 2
B 「戦力を持たないこと」などを定めた第2項についてはどうですか。
-
1.ある 46
-
2.ない 49
-
3.答えない 5
憲法が施行されてから、5月で70年を迎えます。あなたは、全体として、今の憲法が日本の社会で果たしてきた役割を、評価していますか、評価していませんか
- 1.大いに評価している 35
- 2.多少は評価している 54
- 3.あまり評価していない 8
- 4.全く評価していない 1
- 5.答えない 2
今の憲法に関する次の4つの意見について、あなたがその通りだと思うか、思わないかを、順にお答え下さい。
A 「日本に平和が続き、経済発展をもたらした」という意見については、その通りだと思いますか、思いませんか。
-
1.思う 89
-
2.思わない 10
-
3.答えない 1
B 「日本に平和が続いた結果、領土や国益を守る意識が弱くなった」という意見については、その通りだと思いますか、思いませんか。
-
1.思う 58
-
2.思わない 40
-
3.答えない 2
C 「個人の自由や権利を尊重する考えが定着した」という意見については、その通りだと思いますか、思いませんか。
-
1.思う 74
-
2.思わない 24
-
3.答えない 2
D 「個人の自由や権利が尊重された結果、公共の利益がおろそかにされている」という意見については、その通りだと思いますか、思いませんか。
-
1.思う 44
-
2.思わない 53
-
3.答えない 2
日本の憲法について、あなたが、今の条文を改めたり、新たな条文を加えたりする方がよいと思うものがあれば、いくつでも選んで下さい。
- 1.天皇の地位やあり方 42
- 2.自衛のための軍隊保持 40
- 3.積極的な国際協力 21
- 4.行政機関の情報を知る権利 27
- 5.個人情報やプライバシーの保護 29
- 6.家族の尊重 19
- 7.良好な環境で生活する権利 36
- 8.緊急事態における首相の権限強化 14
- 9.健全な財政の維持 41
- 10.衆議院と参議院の役割 19
- 11.国と地方の役割 24
- 12.憲法裁判所の設置 6
- 13.その他 1
- 14.とくにない 9
- 15.答えない 1
現在、憲法改正に前向きな勢力は、衆議院と参議院の両方で、改正原案の発議に必要な3分の2以上の議席を占めています。このことについて、あなたの考えに最も近いものを、1つ選んで下さい。
- 1.改正に前向きな勢力の賛成で、なるべく早く原案を発議すべきだ 26
- 2.時間がかかっても、なるべく多くの政党の賛成で原案を発議すべきだ 57
- 3.憲法改正の原案を発議する必要はない 14
- 4.その他 1
- 5.答えない 3
憲法は、義務教育の無償化を定めていますが、幼児教育や、大学・大学院などでの高等教育の無償化も定めるべきだという意見があります。このことについて、あなたの考えに最も近いものを、1つ選んで下さい。
- 1.憲法を改正して、高等教育まで無償にするよう定めるべきだ 25
- 2.憲法は改正しないで、高等教育まで無償にするよう定める
新たな法律を作るべきだ 39 - 3.今のままでよい 32
- 4.その他 2
- 5.答えない 2
あなたは、次の衆議院選挙で、投票する候補者や政党を決めるとき、憲法への考え方を判断材料にしますか、しませんか。
-
1.する 61
-
2.しない 37
-
3.答えない 2
FNN世論調査[19]
あなたは、今の憲法を改正することに賛成ですか、反対ですか。
- 賛成 49.8
- 反対 44.0
- わからない・どちらともいえない 6.2
あなたは、現行の憲法は、今の時代に合っていると思いますか、思いませんか。
- 思う 31.4
- 思わない 59.1
- わからない・どちらともいえない 9.5
安倍首相は、自民党総裁として、憲法を改正し、2020年の施行を目指す意向を表明しました。あなたは、この姿勢を評価しますか、しませんか。
- 評価する 46.9
- 評価しない 46.9
- わからない・どちらともいえない 6.2
また安倍首相は、自民党総裁として、戦争の放棄や戦力を保持しないことなどを定めた現行の憲法9条の条文を維持したうえで、憲法に規定のない自衛隊についての条文を追加することを提案しました。あなたは、憲法9条を維持したうえで、自衛隊の存在を憲法に明記することに賛成ですか、反対ですか。
- 賛成 55.4
- 反対 36.0
- わからない・どちらともいえない 8.6
さらに安倍首相は、自民党総裁として、憲法が義務教育として定めていない、大学などでの高等教育の無償化も憲法改正の項目として例示しました。ただ、その実現には、新たに財源の手当てが必要となります。このことについて、あなたのお考えに最も近いものを次の中から1つ選び、お知らせください。
国会の憲法審査会は、憲法改正に関する議論を活発化させるべきだと思いますか、思いませんか。
- 思う 75.6
- 思わない 18.9
- わからない・どちらともいえない 5.5
国政政党は、それぞれの党の思想や理念、考えを反映した憲法草案を作り、国民に示すべきだと思いますか、思いませんか。
- 思う 84.1
- 思わない 11.9
- わからない・どちらともいえない 4.0
ニコニコアンケート(2017年)[20]
日本国憲法は5月3日で、施行から70年を迎えました。あなたは、戦後の日本の平和維持や国民生活の向上に、今の憲法が果たしてきた役割をどう評価しますか。
安倍首相は5月3日、憲法第9条に自衛隊の存在を明記して、高等教育の無償化を盛り込む憲法改正を行い、東京五輪が開催される2020年に新憲法を施行する考えを初めて表明しました。あなたは、その内容とタイミングでの憲法改正に賛成ですか、反対ですか。
関連動画
政党
憲法論議
歌:「憲法改正の歌」
関連コミュニティ
関連項目
主な争点
脚注
- *【代表談話】憲法記念日にあたって
- *【語る】憲法改正には幅広い合意形成が必要 未来志向の憲法を構想する 枝野幸男憲法調査会長
- *「国際協調及び平和主義」「安全保障」の条項について(3/6)
- *「総則」および「天皇」条項について(2/4)
- *地方自治条項の改正について(4/6)
- *統治機構の再編成(9/9)
- *(『民主党憲法提言2005』より要約・抜粋)
- *政策テーマ別 分かる公明党 / 憲法
- *日本維新の会 憲法改正原案
- *日本国憲法草案について
- *憲法記念日にあたって日本共産党の小池晃書記局長が談話
- *「憲法についての考え方」発表
- *当面の改憲の論点に対する見解
- *世論調査 日本人と憲法 2017
- *毎日新聞世論調査 改憲に賛成48%、9条改正反対46%
- *安倍首相の冒頭解散「評価せず」64% - 毎日新聞世論調査
- *世論調査―質問と回答〈3・4月実施〉
- *「2017年3~4月郵送全国世論調査『憲法』」
- *政治に関するFNN世論調査
- *月例ネット世論調査2017年5月
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