日本国憲法第22条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
概要
日本国憲法第22条は、「居住移転の自由」「職業選択の自由」を以下の通り保障している。[1]
職業選択の自由と居住移転の自由は、日本国憲法第29条の財産権と併せて経済的自由権と称される。
解釈
職業選択の自由
第22条第1項では、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を保障している。職業選択の自由には以下の2つの自由が含まれる。
「公共の福祉に反しない限り」とあるように、経済的自由権は公権力による規制を受ける。なぜなら、職業はその性質上、社会に大きく関係しており、職業活動を無制限に容認すると公共の安全・秩序を脅かすおそれがあるため。経済的自由権の規制は、その目的に応じて2種類に分けられる。
- 小売市場距離制限事件[2] - 1972年
- 小売市場を新たに開設する際、既存の市場に近すぎると過当競争が起き共倒れしてしまうおそれがある。
- そのため、小売商業調整特別措置法では一定の距離を空けるよう定めており、これが合憲か違憲か争われた事件。
- 経済的基盤の弱い小売商を保護するための積極目的規制であるとし、この規制は合憲とした。
- 薬局距離制限事件[3] - 1975年
- 旧薬事法および広島県条例では薬局の開設に適正な距離を空けるよう定めていた。
- 薬局を自由に開設できるようになると、薬局の過当競争が起き、不良医薬品が供給される危険があるためとしていたが、この因果関係は合理的に裏付けできず、また、薬局の距離制限は危険の防止のための消極目的規制であるとし、この規制は違憲とした。
居住移転の自由
第22条第1項では、居住移転の自由を、第2項では、国籍離脱の自由をそれぞれ保障している。また、判例から海外渡航の自由も保障されていると考えられる。しかし、再入国の自由については争われている。
なお、国籍離脱の自由は保障されているが、これに無国籍になる自由は含まれていない。国籍法には「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」[4]とあり、国籍を離脱するときは、必ずどこかの国籍を取得していなければならない。
関連項目
日本国憲法 | |
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第1章 天皇 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
第2章 戦争の放棄 | 9 |
第3章 国民の権利及び義務 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
第4章 国会 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
第5章 内閣 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
第6章 司法 | 76 77 78 79 80 81 82 |
第7章 財政 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
第8章 地方自治 | 92 93 94 95 |
第9章 改正 | 96 |
第10章 最高法規 | 97 98 99 |
第11章 補則 | 100 101 102 103 |
脚注
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