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概要
登録販売者とは、改正薬事法で新設された一般用医薬品を販売する資格の一つである。この資格を得るには都道府県知事の行う試験に合格する必要がある。販売出来る医薬品は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類 含む)及び第三類医薬品に限られる。
販売業であるが、職業区分上は医薬品を取り扱う専門家として医薬関係者となっている。動物用医薬品販売も行うには別途許可申請が必要である。既に、登録販売者合格者は販売従事登録すれば販売は可能である。
というのが概要ですが、非常にわかりにくいかと思います。薬剤師さんしか売れないのが第1類医薬品と一般用医薬品に分類されていない要指導医薬品です。例えばロキソニン、ガスター10、フルナーゼなどがそうです。また、登録販売者は調剤はできませんので、処方せん医薬品は扱えません。更に処方せん医薬品以外の医療用医薬品を販売する際にも、薬剤師による対面販売が必須となり登録販売者は扱えません。ちなみに薬剤師は間違いなく国家資格ですが、登録販売者は解釈により国家資格とは断言できない部分もあります。公的資格であり、国家資格ではない又は国家資格であるとサイトによっても見解はバラバラです。今のところ断定はできないようです。
深刻な薬剤師不足からドラッグストア及び国が作り出した資格であり、登録販売者の資格は海外では存在せず、日本特有の資格です。
登録販売者には扱えない医療用医薬品。何が一般用医薬品で何が医療用医薬品で…?という問題ですが、ドラッグストアで売っているものが一般用医薬品です(例外は要指導医薬品)。そこに登録販売者しかいなければ、指定二類の医薬品までしか売ることができません。そして、登録販売者・薬剤師どちらかが常駐している時間帯でないと、一般用医薬品は売ることが禁じられています。医療用医薬品は基本的には医師が出すものです。これを販売又は扱えるの薬剤師さんです。処方箋を見つつ、薬を組み合わせます。そのため、ドラッグストアのOTC対応でもお客さんが病院の薬を飲んでいた場合、登録販売者は法律上、自身では判断せず相互作用などについて医師か薬剤師に相談しなければならないという欠点もあります。
事実下記のように記載があります。
厚生労働省の登録販売者の「試験問題の作成に関する手引き」より引用。購入しようとする医薬品を使用することが想定される人が医療機関で治療を受けている場合には、疾患の程度やその医薬品の種類等に応じて、問題を生じるおそれがあれば使用を避けることができるよう情報提供がなされることが重要である。なお、医療機関・薬局で交付された薬剤を使用している人については、登録販売者において一般用医薬品との併用の可否を判断することは困難なことが多く、その薬剤を処方した医師若しくは歯科医師又は調剤を行った薬剤師に相談するよう説明する必要がある。
つまり…
医師、薬剤師ではない人間が病院の薬の飲み合わせについて答えてはいけないと定められています。
要するに、比較的リスクの低い指定第2類以下の一般用医薬品を売ることのできる、薬剤師に比べると取得しやすいが制限のある資格であると言えるでしょう。
現在のドラッグストアでは低賃金で雇える登録販売者が従業員の大半を占めますが、市販薬のみのドラッグストアで薬剤師が出勤していた場合、ドラッグストアにもよりますが、医薬品対応は薬のスペシャリストである薬剤師が優先されることが多く、登録販売者は薬剤師を医薬品対応させるためレジや品出しを任されることが現実なようです。薬剤師不足なためドラッグストアでも高い給料で積極的に薬剤師を募集しています。
以前は高卒・大卒の方ならドラッグストアで1年アルバイトすれば受けられる状態でしたが、2015年4月1日から法改正により受験資格が撤廃され、現在はどなたでも受験することができます。難易度は年々上がる方向ではないかと考えられています。
試験は各都道府県知事が行なっていますが、自身の本籍地や現住所に関わらずどこででも受験することができ、またどこで合格した場合であっても全国共通で通用します。
合格後、実際に販売に従事するには従事登録が必要ですが、こちらもどこの都道府県で登録しても全国共通で通用します。
なお、この試験に合格し従事登録したのみの場合は、管理資格のない「登録販売者(研修中)」となります。この間は医薬品を販売するお店の管理者(薬剤師又は登録販売者を1名指定しなければならない)になることはできず、また正規の登録販売者がいない状態で自分だけでお店を運営することも許されていません。
管理資格を得るには直近5年間で2年以上の実務経験(合格前の実務経験も含んでよい)が必要であり、これをクリアすると晴れて正規の登録販売者となることができます。
事件
大手スーパーの西友(東京)の従業員らが受験資格がないのに医薬品の登録販売者試験を受けていた問題で、同社は6日、東京都内で記者会見し、不正受験を認め、受験した従業員352人の8割に当たる282人が受験資格を満たしていなかったと明らかにした。19都道府県で200人が合格したが、これらの従業員は医薬品販売の業務を既に取りやめたという。
そういえば、息子の身代わりで父親が受験というのが登録販売者制度施行の初期にありましたね。
動向
平成24年度より外部研修制度 が導入された。1回につき、5講座(4講座は座学、1講座は確認試験)を計6時間かけて実施。それを年度内に2回、合計12時間かけて行うことになっている(前後期に分けられ、前期は4月~9月、後期は10月~翌年3月とし、前後期に1回ずつ計2回)。平成24年度に関しては新制度導入のため、研修効果の様子を見るという観点から特例で1回のみ(前期もしくは後期のいずれか1回のみ。計6時間)の受講で良いこととされた。
外部研修制度は、近いうちに実施されることは予想できましたが実際受けてみて、まだ講義構成等の変更は大いにありえるでしょうね。
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